後ろを2輪にしたトライクは,何かしらの構造(構造変更申請)
の違いで,バイク扱いとクルマ扱いの両方があるって聞いたことある

もしそうだとするとETCの車載器とかゲートでの識別とか,さらに自主運で軽自動車用の車載器付けた場合とか,いろいろ判断の組み合わせが複雑多岐になりそう

その判断を議論したいわけではないが,その複雑さが自主運の扱いを(収受側が)ユルくせざるを得ない1つの要因かな?とか