商品に説明される公道の不可、使用の不可は必ずしも道交法や道路運送法に基づいた文言ではない
当社は公道を想定せず設計した、違法ではないが公道走行に危険が生じる、設計や品質もそういう用途に適さない
という注釈の場合もある。
パーツや部品は販売者や製造者の責任を回避する意味でも目的別に使用を偏らせることがある。
有名なのはヘルメットの125cc以下用だが設計や品質をそこに狙っただけで法律的には125cc以下でしか使えない
ヘルメットを使ったら違法。
法律は全排気量が使える仕様の構造と形態でないと違法だからね。
大型バイクで使えないヘルメットは原付で使っても違法だから。

タイヤパターンと構造は道路運送車両法の詳細にあったはずだから寸法や基準を徹底的に照合すれば
法律の範囲では使えるが、販売者と製造者は使うなというよな製品である可能性はある。