>>313

不特定多数の第三者が自由に立ち入り出来る様な構造になっていた場合、駐車場だろうが私有地だろうが道路交通法の適応範囲になります。

駐車場の周囲を完全に塀やフェンス等で覆い、門もゲートなどで【完全に遮断】して初めて道路交通法適応外です。

サーキットは、観客席等は立ち入りが出来てもコース自体はレース開催中は第三者立ち入りが厳重に監視されているので道路交通法適応外。大体、運転免許以前にレーシングカーは公道用のナンバープレートを取得できてない=車検がないので、無車検車です。

道路交通法において無車検車運行は6点の道路運送車両違反。
無保険車運行は6点の道交法違反
ナンバープレート表示義務違反も道交法で罰せられます。

https://youtu.be/Xo4pEvfaolI