0893774RR垢版 | 大砲2018/03/06(火) 20:52:00.35ID:0LYN7thM そもそも普通名称のみでは登録不可な訳で 今回のNAPSの商標については、図に加えて、「MOTO GYMKHANA」と言う文字が入っている状態 MOTOも、GYMKHANAもそれ自体は普通名称でしょうよ(略称・俗称も普通名称に含まれる) なので、登録されたとして、類似と判断されるのは図についてであり、MOTO GYMKHANAの文字のみを使ったとして、類似と言うことで禁止権を有するかと言えば、そんな訳ないでしょ 常識で考えれば解る話