そもそも普通名称のみでは登録不可な訳で
今回のNAPSの商標については、図に加えて、「MOTO GYMKHANA」と言う文字が入っている状態
MOTOも、GYMKHANAもそれ自体は普通名称でしょうよ(略称・俗称も普通名称に含まれる)
なので、登録されたとして、類似と判断されるのは図についてであり、MOTO GYMKHANAの文字のみを使ったとして、類似と言うことで禁止権を有するかと言えば、そんな訳ないでしょ
常識で考えれば解る話