道路運送車両法施行規則第三十七条の三
検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように
貼り付けることによつて表示するものとする。
ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、
自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の
左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。