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2017/04/12(水) 08:29:39.59ID:m7Gfc8hj道路運送車両法第66条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
道路運送車両法第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
八 第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
ちゃんと法律に明記されているけど?