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【悪しき前例主義を】菅自民党研究第2弾【打破】

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0001日出づる処の名無し
垢版 |
2020/10/09(金) 22:57:29.86ID:2r+IRrTO
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※前スレ
【カンじゃない】菅自民党研究第1弾【スガだ】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1600064772/
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0998日出づる処の名無し
垢版 |
2020/11/05(木) 00:35:26.41ID:2IB4oYuC
学者の世間知らずには呆れ果てた
2020年10月25日
http://www.miyazaki-law-office.jp/diary/other/1663/

今回任命を拒否された上記学者の主張とは、「会員の適否を政治権力が決められれば、学術会議の独立性は破壊され、憲法23条が保障する『学問の自由』の破壊になる」というものらしい(2020年10月24日付け岐阜新聞)。
しかし、意見を言うのは自由であるが、このような間違った意見に対する反論を行う国民の自由(言論の自由)もあるという基本を忘れてもらっては困る。私は、ここで、上記の人物の意見が間違っていることを以下に示す。

まず、日本学術会議の性格であるが、第1条で、内閣総理大臣の所管とすると書かれている。したがって、日本学術会議は民間企業ではない。国家機関の性格を帯びていることが分かる。予算も付く以上、明確に公益に反する活動はできない。
次に、第3条で、独立してその職務を行う、と書かれている。科学に関する重要事項を審議し、実現を図ることなどと書かれている。ここでいう「科学に関する事項の審議」という言葉は余り明確なものではないが、
要するに、科学に関し、学術会議が議論するという意味であろう。したがって、科学の専門家ではない者が、正式の議論に加わることはできない。その意味で独立性がある。
ただし、誰を日本学術会議の会員とするかというような問題は、純粋に学問の領域には含まれず、別途、条文上の根拠で決まる。よって、人事権については、日本学術会議の独立性は存在しない。
続いて、第7条は、「会員は、第17条の規定による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と定める。
この条文は、普通の法律家(裁判官、検察官および弁護士)が解釈する限り、内閣総理大臣に任命権があることを示すものである、という結論に落ち着く。
ここで、第17条において、新会員の候補者を推薦する権限が日本学術会議に認められている点を過大に重視する立場がある。
しかし、内閣総理大臣には、推薦どおり必ず任命する法的義務があると解すると、推薦権=任命権となってしまい、余りにも不当である。これは間違った解釈であり、とうてい採用できない。

さらに、憲法の保障する「学問の自由」であるが、日本を代表する憲法学者の著書を複数参照しても、学問の自由とは、学問研究の自由、研究発表の自由、大学の自治の保障(教授の自由)にとどまると解説するものが多い。
今回、6人の学者は、日本学術会議の新会員になれなかったが、では、そのことによって、今後、彼らの学者としての活動が阻害される又は悪影響を受けるおそれがあるのかと問えば、何らの影響はないという以外にない。
上記の人物も、これまでどおり、早稲田大学において行政法を研究し、かつ学生に教授し、あるいは学会において自分の学問的成果を公表することが自由に行えるのである。
今回の任命拒否と、学問の自由とは何ら関係がないのである。一体、何が不満なのであろうか?

なお、野党は、このような些末な問題をあえて取り上げ、政局化したい、つまり政府自民党を揺さぶりたいと考えているようであるが、実に下らない考え方である。

ここで、「今回、菅総理は、独裁者になろうとしている。恐ろしい話だ」と非難した立命館大学の刑法学者もいるようであるが(上記新聞参照)、心得違いも甚だしい。
仮に、その認識が正しいとした場合、不利益を受けたという人物は、正々堂々と裁判所に対し国の責任を訴えればよいではないか。
法的に正しいか、あるいは間違っている(違法)かを判断する最終機関は、裁判所である。
それ以外の組織や個人があれこれ主張しても、それは個人的見解にすぎないのである。世間に広く通用する見解ではない。司法機関が下した判断が最終的なものとなる。

具体的に言えば、6人のうちの誰かが仮に任命拒否(処分)の取消訴訟を提起したところで、菅総理大臣の任命拒否処分について、権限の逸脱・濫用があったと裁判所が認める可能性はほとんどゼロに近い。
今回、任命権者である総理大臣には、ある人物を公務員の地位に就けるという行政行為を行うに当たって、(日本学術会議からの推薦者に狭く限定されるという制限を受けつつも)一定の行政裁量権があると解されるからである。原告敗訴である。
また、国家賠償法によって賠償責任を追及しようとしても、国賠法1条の定める「違法な公権力の行使」があったと裁判所が認める可能性もほぼない。やはり、原告敗訴である。
1000日出づる処の名無し
垢版 |
2020/11/05(木) 00:38:29.64ID:2IB4oYuC
NY株続伸、一時500ドル超高 「バイデン優位」の見方で
11/5(木) 0:36配信 時事通信
https://news.yahoo.co.jp/articles/53d81461517f7c75dc9350d1a07b7927a092dba0

【ニューヨーク時事】開票作業が進む米大統領選でトランプ、バイデン両候補の大接戦が続く中、4日午前のニューヨーク株式市場では「バイデン氏優位」(日系証券)との見方から買われ、
優良株で構成するダウ工業株30種平均の上げ幅は一時500ドルを超えた。午前10時11分現在は前日終値比501.55ドル高の2万7981.58ドル。 
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