【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料
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南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。
●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。
●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
南京事件-戦時国際法上合法説の詳解
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/
【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】
http://oira0001.sitemix.jp/
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】188次資料
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1535439663 >>474
法務局の法務部将校は軍律の草案を条文のかたちで作成する。この法務部将校は高等試験
司法科試験(現在の司法試験の前身)に合格している、法の専門家だ。
法の専門家である法務部将校が、わざわざ処罰できない規定を作成するとは、考えにくい。
軍律の草案は、その後法務部で合議がもたれる。様々なチェックがはいるから、不具合が
あれば修正される。
理詰めで考えると、「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈は、あり得ない、
間違いだ。ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するのは、本軍律(中支那方面軍軍律)だ。
つまり、中支那方面軍軍律第一条のただし書は「ただし本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず
軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」、となる。
現代語にすると、「ただし本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
【結論】
「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」及び「捕らえた中国兵に対しては、ハーグ陸戦
条約の規定を準用する(必要な変更を加えて適用する)」という解釈は、間違いである。
(どちらも本軍律(中支那方面軍軍律)という行為の主体を表す文言を無視して解釈しているから)
これもw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。 >>474
腰抜け宦官(否定派の既知外)は、間違いに気づかずに、3年半も口から出まかせを垂れ流して
いましたw
何故なら、こいつは知的障害で論理的な思考をできないからです。
みなさん、安心してください。今日で、こいつの命運は尽きました。
まもなく発狂して悶死するでしょう。
哀れw あっ、すでに狂ってましたかw ・オイラの書き込みから一部抜粋1
293 : <[] 投稿日:2010/03/07(日) 20:00:11 ID:yjZeNo3s
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
・オイラの書き込みから一部抜粋2
444 :<:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓ ↓
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈1
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
・腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈2
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面
軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することに
なる。
オイラの解釈
「支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。」
腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈
「捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定に必要な変更を加えて適用することになる。」 腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈1
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
・腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈2
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面
軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することに
なる。
オイラの解釈
「支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。」
腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈
「捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定に必要な変更を加えて適用することになる。」 ・オイラの書き込みから一部抜粋1
293 : <[] 投稿日:2010/03/07(日) 20:00:11 ID:yjZeNo3s
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
・オイラの書き込みから一部抜粋2
444 :<:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓ ↓
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 >>475
何回も何回もこれを貼ってるのに、まだ強弁してるわ。気狂い在日韓国人が。虐殺派はキチガイだらけ。
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
「準用規定」の場合には、誤解を招かないように「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を〇〇〇について準用する」と書くんだよ、中卒w
下は「〇〇〇について」がない。
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
この場合の「準用」は、「必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用」だバーカw
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、【【【必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用】】】
を指す。例えば俘虜待遇条約第十六条の保護国代表者の俘虜留置所の無例外の到訪及び無立会人にての俘虜との会談に関する規定は、帝国政府
に於て防諜の必要上その儘に適用し難しと認むると仮定し、到訪に或制限を付し、又会談に監督吏員を立会はしむることに変更して之を適用するが如き
は是れなり。
軍律は国際法の範疇であり、こっちは【国際法学者見解】を引用してるのに、まだ抗弁してるよ、コイツw >>476
お〜い、他のゴミクズ虐殺派ども。コイツは真性のキチガイだぜw
「中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」→「中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」と書いてるのに、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】】】
こう強弁するのが虐殺派なんだな。↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/476
476 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:47:20.45 ID:+thyTMqr
理詰めで考えると、「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈は、あり得ない、間違いだ。
それにこれ。自分で「中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」と書いておきながら、↓
476 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:47:20.45 ID:+thyTMqr
現代語にすると、「ただし本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
「中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を準用する」に脳内変節してるわw↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
どんだけキチガイなんだよコイツw
だから言ったろうが?これ以上他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw >>477
この【大恥】レスが曝されたら、コイツは狂い死にしそうだな。楽しみだな〜wwwwwwwwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>478
この気狂い虐殺派は2010年から全然成長してなかったんだなw
>>479-480
それであってるじゃん。バーカw
>>481
478と重複してるぞw ボケ爺w オイラ君の方がシンプルだな。
・オイラの書き込みから一部抜粋2
444 :<:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓ ↓
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 >485
予想通り、腰抜け宦官はまともな反論ができませんでしたw
おまえの負け! 負け犬の遠吠えw 腰抜け宦官、発狂w >>487
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>487
反論してるじゃん。バーカw
反論できずにコピペを繰り返して発狂してるのはお前〜
「中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」と書いておきながら、↓
476 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:47:20.45 ID:+thyTMqr
現代語にすると、「ただし本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
「中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を準用する」に脳内変節してるキチガイw↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>487
クッソ嗤うわw
これが分裂症でなくて一体何なんだよ?w
「中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」と書いておきながら、↓
476 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:47:20.45 ID:+thyTMqr
現代語にすると、「ただし本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
「中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を準用する」に脳内変節してるキチガイw↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
リアルの精神病キチガイ在日韓国人w >>489
予想通り、腰抜け宦官はまともな反論ができませんでしたw
おまえの負け! 負け犬の遠吠えw 腰抜け宦官、発狂w
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができるのか?
捕えたハーグ陸戦法規違反の中国兵を何で処罰するのか?
何度も質問したのに、おまえは最後までこの質問に答えられなかった。答えられるはずがないw >>491
何なのこのキチガイは?
何度も何度も書いてるじゃねーかよ?
下の日本語が読めないのか?↓
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 >>492
いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 >>491
クッソ嗤うリアル精神分裂症のキチガイ虐殺派w
「中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」と書いておきながら、↓
476 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:47:20.45 ID:+thyTMqr
現代語にすると、「ただし本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
「中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を準用する」に脳内変節してるキチガイw↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
リアルのキチガイだわ、あっはっは〜 >>492
答えろや、シナチョン
なんで戦闘中に敵兵を攻撃するのにいちいち軍律裁判なんぞ開く必要があるんだ?
おまえ、ゆうか?w >>494
【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】
以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。
それは、
@ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、
A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。
これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。
一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、
それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。
※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、
それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。
むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。
【南京における便衣兵の国際法違反行為】
@軍服を脱いだこと
A安全区に侵入したこと ←戦時重犯罪の現行犯
(ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。 >>475
ああ、これにも【破綻】があったわw↓
475 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:46:14.82 ID:+thyTMqr
中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を取り入れて(準用規定)、中支那方面軍軍律に規定する軍罰で処罰する。
陸戦法規違反した中国兵に中支那方面軍軍律の軍罰を与えるなら、但し書きが、ここにないとおかしい。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
一、帝国軍に対する反逆行為
二、間諜行為
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す
第二条には、陸戦法規違反した中国兵を「軍罰に処す」とはどこにも書いていない。 >>497
>>494
【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】
以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。
それは、
@ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、
A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。
これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。
一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、
それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。
※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、
それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。
むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。
【南京における便衣兵の国際法違反行為】
@軍服を脱いだこと
A安全区に侵入したこと ←戦時重犯罪の現行犯
(ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。 >>498
さっきからずっと俺にアンカー付いてるんだが
アンカー先間違ってねーか? どの資料を見ても同じことが書いてる。
「準用規定」を用いる場合は、「〇〇〇については、×××を準用する」 ←必ず「〇〇〇について」が付いてる。
http://www.hirosakifd.jp/about/reiki/reiki/reiki_honbun/u219RG00000056.html
規程をもって定めるべき次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ当該右欄に掲げる弘前市の規程を準用する。
http://info.yoneyamatalk.biz/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%A9%A6%E9%A8%93/%E3%80%8C%E9%81%A9%E7%94%A
8%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E6%BA%96%E7%94%A8%E3%80%8D%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%82%92%E3%82%8F%E3%81%8
B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E8%A7%A3%E8%AA%AC/
準用規定は、「甲については、〇法○○条○項の規定を準用する」
http://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
○「準用する」ある事項に関する規定を、【類似する他の事項】について【必要な修正を加えて借用する】場合に用いられます。
社会福祉法(準用規定)第二九条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、
社会福祉法人について準用する。
下は、「〇〇〇について」がないのに法令用語の「準用規定」を当てはめてた馬鹿中卒気狂い虐殺派wwwwwww↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 俺もこれ使わせてもらおうw
こっちの方がわかりやすいw
・オイラの書き込みから一部抜粋2
444 :<:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓ ↓
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 >>491
おい、気狂いw
俺の意見は今後これだからな。
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
今後、上記の解釈に反するものは全て拒否するわw >>500
● 「ただし〜準用する」の例
【新民法条文】委任の規定の準用(665条)
<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
「ただし〜準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。
ただし書以下の解釈は、準用規定により、
「ただし、受任者は、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に、請求することが
できる。」と解釈できる。
ただし書の主語・主体は、第二項本文と同じ「受任者」である。この「準用」に「必要な変更を加えて
適用する」という意味はない。
(参考)
第八節 雇用
(報酬の支払時期)
第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
第十節 委任
(受任者の報酬)
第六四八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、
受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 >>491
これ以外の解釈は一切受け付けないw
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502
お前も書き直してるし、俺は書き直しを認めて、それ以前のレスは一切引用していない。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
お前は【真性の卑劣・キチガイ】だから、訂正した以前のレスでも平然と引用してるみたいだがなw
マジのキチガイだろ、コイツw
他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるだけのことはあるわw →>>334、>>374、>>409 >>504
どこが論破されてるんだよ?キチガイ。
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
国際法学者見解が根拠なのに。 >>503
これは主語が【人】だもんなwwwwwwwww↓
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
だから問題ないわwwwwwwwwwwww
お前のキチガイ解釈【本軍律=主語】は人じゃねーじゃんwwwwwwww >>504
どこが論破されてるんだよ?キチガイ。他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるのがよくわかるわ。
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
軍律は【国際法】の範疇。だから俺は、【国際法学者見解】を根拠にしてるんだが?↓
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、【【【必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用】】】
を指す。例えば俘虜待遇条約第十六条の保護国代表者の俘虜留置所の無例外の到訪及び無立会人にての俘虜との会談に関する規定は、帝国政府
に於て防諜の必要上その儘に適用し難しと認むると仮定し、到訪に或制限を付し、又会談に監督吏員を立会はしむることに変更して之を適用するが如き
は是れなり。
軍律は法令ではないのに、法令用語集から引用してる【馬鹿】がいるみたいだけどwwwwwwwwww↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 >>504
こっちは【国際法学者】見解を出してるのに、
勝手に「主語=本軍律は」を付け足したり、「間接目的語=本軍律に」を付け足して曲解してる気狂いは、
オイラ君のHPで徹底的に曝してもらうわ。
今日、もう一度お願いメール出しといてやるよ。
せいぜい発狂しろwww 狂い死ねwwwwwwwwwwwwww >>503
中卒さんw
その場合の「準用」は、「ある物事を標準として適用する」の方になるんですよ。
コトバンクにもきちんと二通りの意味が載ってるでしょ?
第624条の二項は、読み替えを行う必要がないので、その場合は「ある物事を標準として適用する」の意味になるんですよ。
あなたは中支那方面軍軍律を解釈するのに、本文には書いていない【本軍律に】を勝手に書き足して解釈してるから【陸戦法規を本軍律に当てはめるキリ】と全然違う解釈になってるのですよw
アホすwwww
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>473
5chならスレが流れるのに、5chで晒すのか…(困惑) >>512
5CHではスレが流れるから<さんとこに連絡したということでしょうがw
アホすw >>515
私に言われても困りますがなw
載せてくれるのかはわからないのですからw ごちゃごちゃ言わないで、日本軍兵士の犯行現場に行けよ。
事件は2ちゃんで起きているんじゃない。 んなシナチョンの妄想なんぞ知らんがな
世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し
人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人
世界でも最も無能で、最も不細工で
最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人
一方の日本は・・・
五大国入りしアジア唯一の近代国家として
植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献
アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし
殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って
最低2000年近く続く皇運に感謝だね >>520
【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】
以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。
それは、
@ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、
A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。
これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。
一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、
それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。
※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、
それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。
むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。
【南京における便衣兵の国際法違反行為】
@軍服を脱いだこと
A安全区に侵入したこと ←戦時重犯罪の現行犯
(ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。 >>520
今はそうかもしれませんが、先はわかりませんがなw
もしかしたら<さんがHPに載せるかもしれないじゃないですかw
●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
↓
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。
つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw 日本語わかるならさっさと宿題解決しなよ、ナマポシナチョン >>531
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw それって意味不明なことを言って反論出来ないだろって芸風の続きだろ… >>538
おまえが言ってたことじゃん、シナチョン 基地外無職チャンコロの宿題
・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明
・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明
・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明
・北京議定書は捏造された条約であったことの証明
・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明
・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明
・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明
・公刊戦史は素人が編さんしているという証明
・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明
・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明
・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明
・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明
・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明
・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明
・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明
・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明
・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明
・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW
・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>460
>おい、なんで敵兵戦闘中に攻撃するのに裁判が必要なんだ?
「敵兵戦闘中に攻撃」って、何のことだ? 南京事件のことではないな。
>>492
>ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
「捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける」という記述通りに実行すれば、後にBC級
戦犯裁判で処罰される。事実、BC級戦犯裁判で司令官を処罰した例もある。はい、論破w
>第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の
意見を収録したもの。対象は捕えた敵国の爆撃機搭乗員。太平洋戦争時のことで、南京戦時には
関係がない。
昔は捕えた部隊で処罰されていたのか。それがどうした?
水垣進氏は、「従来の国際慣習法に依れば」と書いてるが、具体的にいつ頃のことだ?
「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、
そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。
水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか?資料として利用するなら、
その研究書をここに提示してくれ。 >>502
>※俺の解釈
>・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
>・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
論破済み。 拒否しても無駄だw
おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
>>505
>これ以外の解釈は一切受け付けないw
受け付けないと言っても無駄だw
>他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるだけのことはあるわw
そんな事実はない。
それを書いたのは、おまえのお仲間の「うんこ」とかいう渾名の鼻つまみ者だw
うんこと腰抜け宦官のコンビ結成か?w >>507
>これは主語が【人】だもんなwwwwwwwww
それがどうした?w
>>508
>このURL、保存しとくからな。同じ質問繰り返すなよw
そんなの知らんがなw 間違いは正さんとあかんしw
>>509
>※俺の解釈
>・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
>・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
論破済み。 拒否しても無駄だw
おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
>軍律は【国際法】の範疇。だから俺は、【国際法学者見解】を根拠にしてるんだが?↓
>一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
それは1929年のジュネーブ条約に対する日本政府の「準用」回答の、「準用」の定義だ。
それがどうかしたか? しつこいなw
>軍律は法令ではないのに、法令用語集から引用してる【馬鹿】がいるみたいだけどwwwwwwwwww
そう。軍律は法令ではない。しかし、法の専門家である法務部将校が作成してる。
法に準じた形式で作成されているから、法令用語集を使っても問題ない。 >>510
>オイラ君のHPで徹底的に曝してもらうわ。
オイラのアホHPに掲載されても、何も困ることはないw
>せいぜい発狂しろwww 狂い死ねwwwwwwwwwwwwww
自分が狂ってるのが、わからんのか?w
それじゃあ、もう一度教えてやる。発狂してるのは、おまえだw
教えてやったぞ、感謝しろよw
すべて論破されたんだから、残る手段は南京事件否定の学術論文を出すだけだ。
ささっと論文を書いて学術雑誌に投稿しろ!
オイラが来たら、オイラにも学術論文を出すように言っとけ!
あんなHPだけでは、否定論信者は除いて、誰も信用しないぞ。 >>545
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 基地外無職チャンコロの宿題
・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明
・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明
・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明
・北京議定書は捏造された条約であったことの証明
・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明
・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明
・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明
・公刊戦史は素人が編さんしているという証明
・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明
・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明
・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明
・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明
・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明
・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明
・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明
・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明
・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明
・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW
・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>542
東京裁判で中国兵を処断した犯罪的責任が認められていない事実をどう説明するんだよ?気狂い虐殺派。
それに、BC戦犯では、裁判にかけたのに戦犯として処罰されてるじゃねーかよ?キチガイwwww
これもオイラ君に曝してもらおうかねw コイツの読解力、マジでキチガイだわ。
542 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:49:31.86 ID:tF8QCVSV
この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の
意見を収録したもの。対象は捕えた敵国の爆撃機搭乗員。太平洋戦争時のことで、南京戦時には
関係がない。
【従来の国際慣習法に依れば】←即ち、空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より【以前の国際慣習法について】説明してるのに
「南京戦時には関係がないニダ!」だとよw キチガイすぎだろコイツ。
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
コイツ、マジで日本語がわかってない。ここまで読解が崩壊してると確実に日常生活に支障が出てる。
542 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:49:31.86 ID:tF8QCVSV
水垣進氏は、「従来の国際慣習法に依れば」と書いてるが、具体的にいつ頃のことだ?
【従来の国際慣習法に依れば】←つまり、水垣が空襲軍律制定について講師を務めた【昭和二十年十二月より以前】の話。
リアルのキチガイだろ、コイツ。
『ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならない』←こんなこと誰が言ってるんだよ?
立は、「審問にかけろ」と言ってるだけじゃねーかよ? >>543
全然論破されてないけど?俺の意見は今後これ。
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
はい、論破。 >>544
だから、主語が【人】だから、条文等が主語(お前のキチガイ加筆主語=本軍律は)になっていて、条文に条文を借用して当てはめるの解釈例ではないと指摘してるんだよドアホ!w
元々「準用規定」は、他の条文から借用するから、「必要な変更を加えて当てはめる」のがほとんど。
(下の「業務規定を臨時雇用者にも−する」も、社員向けに書かれている業務規定書を「臨時雇用者」と置き換えて(必要な変更を加えて)読み替える必要がある。)
大辞林 第三版の解説 じゅんよう【準用】 ( 名 ) スル
ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、【【【必要な変更を加えてあてはめること】】】。 「業務規定を臨時雇用者にも−する」
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
ある事項に関する規定を、他の類似の事項に【【【必要な変更を加えて当てはめること】】】。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
「必要な変更を加えて適用する」←この日本語が理解できずに発狂した気狂い在日韓国人虐殺派www↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/117
117 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 19:59:16.07 ID:gJnEaQ0y0
「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/202
202 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/20(土) 23:41:58.07 ID:BymB3GsS0
中国兵に対してはハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用することになる、とはどういう意味だ?
これも送っといたから公開されるかも〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>544
冒頭に【元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。】と書いている。つまり、下記は一九二九年ジュネーブ条約の「準用」に
ついて説明しているのではなく、元来法律用語としての「準用」の一般的な解釈について説明している。これも何度も何度も指摘している。↓
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
【【【元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。】】】一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用する謂ゆる類推準用に
して、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用す
るに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用】】】なりとす。
それが読み取れない【中卒】の読解力wwwww↓
544 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:50:54.68 ID:tF8QCVSV
それは1929年のジュネーブ条約に対する日本政府の「準用」回答の、「準用」の定義だ。
それがどうかしたか? しつこいなw
これで「ウリはかなり有名な大学の卒ニダ!」だとよwwwwwwwwww こんなの曝されたら死ねるわwwwwwwwwwwwwwwwwww
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>545
これが虐殺派の日本語レベルとして曝されるのかwwww こんなの曝されたら虐殺派の解釈を信じる人がいなくなってしまうな〜wwwwww
気狂い虐殺派は「準用」の意味を知らなかった。だから、法令用語集で調べてみた!↓
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
しかし、中支那方面軍軍律には、【別の事項(b)に】に当たる文言がない。↓ 気狂い虐殺派は困った・・・・
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
そこで、気狂い虐殺派はいいことを思いついた!【別の事項(b)に】に当たる文言がないなら、ウリで勝手に書き足せばいいニダ!↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
そして、こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけがないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>545
これも何度も何度も指摘してるが、コイツは都合が悪いからスルーしたまま。
「準用」には、「ある物事を標準として適用すること」という意味もある。これは、辞書にも書いていて、常識の範疇。
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名]
ある物事を標準として適用すること。
立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。
※民法(明治二九年)(1896)三四一条「先取特権の効力に付ては本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」
だったら、この解釈でも俺は全然問題ない。↓
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【標準として適用する】。
中支那方面軍軍律に【当てはめることなく】解釈が成立する。
はい、論破wwwwwwwwwwwwwwwwwww
この解釈で何かダメな理由があるのか?説明できるのか?バーカwwwwwwwwww >>545
これもスルーしてるから再掲しとくわwww これもオイラ君のHPに載せてくれないかなwwww
おい、他のゴミクズ虐殺派どもw
この気狂い虐殺派がこう書いてしまったぞwwwww↓
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
日本軍は便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていないw↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破wwwwwwwwww
だから、何度も何度も何度も言ったろうが?
これ以上、この気狂い虐殺派が自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw
あとさ、お前みたいな気狂い虐殺派どもは、BC級戦犯のことを持ち出してるが、
【連合軍側】は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは 【必ず裁判にかけていた】のか?
証拠出してくれよ? ワロタw
おい、皆見てみw
ジオシティーズは既にサービスが終了していて、ゆうはxrea.comに全部移行させてるんだが、
このページだけが↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
無いwwwwwwwwwww↓
http://yu77799.g1.xrea.com/twitter3.html
コイツ、絶対ここを見てるぞwwwwwwwww
言質を取られてるのを気にしてるぞ絶対w
予想外に臆病なヤツだな。もっとで〜んとしてるのかと思ってた。 偕行社だったかな、旧陸軍の人たちがやっていて日本各地の南京攻略に参加した人に話を聞いて
八千人ほどの不当な殺害を認めて謝罪したというのを読んだことがある
これは今はどういう扱いなのかな
教えて欲しい >>558
502 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/12/20(火) 05:59:07.14 ID:RtIyJHLi
日中歴史共同研究座長北岡伸一東京大学名誉教授
なお、世界のどの国でも、もっとも愛国主義的な団体は在郷軍人会であるが、日本の陸軍の組織である
偕行社が念入りな調査を行い、相当数の不法な殺害があったと認めている。
偕行社の関係者方々もびっくりですよゴミクズ北岡ポンコツ大先生!
偕行社『南京戦史』
三、撃滅、処断約一万六千人、全体の二割一分について
この一万六千という数字は、捕虜や敗残兵、便衣兵を撃滅もしくは処断した実数を推定したもので、戦時国際法に照らした不法殺害
の実数を推定したものではない。これら撃滅、処断は概して攻撃、掃蕩、捕虜暴動の鎮圧という戦闘行為の一環として処置されたもの
である。しかし、これらを発令した指揮官の状況判断、決心の経緯は戦闘詳報、日記等にも記述がないので、これらの当、不当に対す
る考察は避けた。
http://www.geocities.jp/kingen469/ronsou.html
南京の論争は終わった
『偕行社』24年8月号特集いわゆる「南京事件」について
前文 偕行社 編集委員長 戸塚 新
偕行社は平成元年に「南京戦史」全3巻を刊行した。刊行当時の世評はおおむね好意的で、軍に批判的な向きからも陸軍元将校達が
自らに不利と思われる資料をも渉猟して刊行したとし、さる識者は、この決定版で南京に何か起きたか(起きなかったか)という論争は
終わるであろうと述べたことを記憶する。
総論 すでに事実上決着がついた南京事件 賛助会員茂木 弘道
「南京虐殺」の本質は戦時プロパガンダであった。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
さすが真の売国者にして虚実の求道者北岡ポンコツ大先生やでwwwwwwwwwwwwwwwwww >>559
・・・なんだよ
もっと知る必要はあるが、また曲解かよ
ありがとうございました >>545
<さんとこに曝されるのが一番悔しいお馬鹿肯定派w
「準用す」の意味が理解できずに発狂中w他の肯定派からも基地害呼ばわりされただけのことはありますねw
●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
↓
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。
つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw >>550
こらっ!さっさと学術論文を書け! 質問返しをしてる時間はないぞ。今回だけは特別に答えてやる。
>東京裁判で中国兵を処断した犯罪的責任が認められていない事実をどう説明するんだよ?
>気狂い虐殺派。
既に論破済み。同じ質問を何回もするな! おまえは認知症か? 既知外w
「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する」
理由は、第八章に詳細に述べられている。
>【従来の国際慣習法に依れば】←即ち、空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より
>【以前の国際慣習法について】説明してるのに「南京戦時には関係がないニダ!」だとよw
>キチガイすぎだろコイツ。
「空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より【以前の国際慣習法について】説明してる
のに」?w 「【昭和二十年十二月より以前】の話」?w
水垣進氏が、どういう経緯で「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が
規定せられあり」と書いたのか、わからないが。
南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと
国際法学者らの見解が一致しているし、北支那方面軍の通達と海軍省大臣官房『戦時国際法規
綱要』も、処罰するには軍律会議(軍律裁判)で審判しろと書いている。はい、論破w >>550
>コイツ、マジで日本語がわかってない。ここまで読解が崩壊してると確実に日常生活に支障が
>出てる。
日本語がわかってないし読解が崩壊してるのは、おまえだ。その証拠は、これだ。
↓
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿!
※ 矛盾した文章だ。中支那方面軍軍律第一条の本文も但し書きも中支那方面軍軍律の一部だ。
当然、こんな解釈はできない。条文の読み方を理解していないし、法令用語「準用」の意味と
用法(準用規定)を全く理解していない。 >『ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならない』←こんなこと
>誰が言ってるんだよ?
当時の国際法学者らの見解以外に、北支那方面軍の通達と海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』
が、処罰するには軍律会議(軍律裁判)で審判しろと書いている。はい、完全論破w
方参二密第二八号
軍律実施上注意の件通牒
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
左記
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する
事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
※ 「敵対行為をなす者及捕虜を除く」と書いている理由は、敵対行為をする者は軍法会議に回し、
捕虜は保護するので、「除く」と書いてると思われる。
戦時重罪の處罸
『戦時国際法規綱要』 海軍省大臣官房 1937年
(ハ)處罸
(1) 戦時重罪ハ、死刑叉ハ夫レ以下ノ刑ヲ以テ處断スルヲ例トス。
之ガ審問ハ、各国ノ定ムル機關ニ於テ爲スモノナルモ、全然審問ラ行フコトナクシテ處罰スルコトハ、
慣例上禁ゼラルル所ナリ。
※ 海軍は、陸戦隊を持ち、陸戦を行う場合もあったため、陸戦に関する戦時国際法の解説も
含まれている。
「審問は、各国の定むる機関に於て為す」ということは、裁判を意味すると考えられる。 >>555
ちゃんと、書いてあるがw
「ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、
民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。」
この辞書の解説がどうかしたか?w
>だったら、この解釈でも俺は全然問題ない。
おまえは全然問題ないかもしれないが、普通の人には問題がある。
>中支那方面軍軍律に【当てはめることなく】解釈が成立する。
その珍妙な解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
何で「中支那方面軍軍律ではなく」なんだ? ただし書も中支那方面軍軍律の条文なのに。
「必要に応じて修正しあてはめること」を、曲解してるのか? なるほどw
さすが否定派(捏造改竄派)w 自分に都合のいいように解釈してるwww >>556
>日本軍は便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていないw
便衣兵の容疑があろうがなかろうが、日本軍は便衣の敗残兵を殺害してる。
はい、論破w
>よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破wwwwwwwwww
それなら、便衣の敗残兵は捕虜にするだけだ。実際は殺害したが。はい、論破とw
まだ、次の質問に対する回答がないぞ。
「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、
そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。
水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか?資料として利用するなら、
その研究書をここに提示してくれ。
さっさと学術論文を書け! 質問返しをしてる時間はないぞ。 >>561
正月にお年玉をあげたのに、もう使い果たしたのかい?
それじゃあ、出所祝いです。どうぞ、お受け取りくださいw
>ご健在だったのですねwあの裁判は何だったのでしょうかwwwwwwwwwwwwww
>私も授業受けたいですwwwwwwwwwwwwww
>東中野先生すごいwwwwwwwwwwww
>たくさんの論文だしてたのですねwwwwwwwwwwww
↓
>私は東中野先生本を読んだことないから聞いてるんですがなw
>糞舐めうんこリアン《瀬と山》も東中野先生本を読んでないでしょうがwwwwwwww
>読む必要があるのですかば〜かwwww
>私は信者ではありませんので、本を持ってもいないし読んだこともありませんが何か?wwwwwwwwwwww
>>566
戦闘中に敗残兵を殺すのになんの法律が必要なんだ?
さっさと答えろよ、シナチョンw んなシナチョンの妄想なんぞ知らんがな
世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し
人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人
世界でも最も無能で、最も不細工で
最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人
一方の日本は・・・
五大国入りしアジア唯一の近代国家として
植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献
アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし
殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って
最低2000年近く続く皇運に感謝だね >>562
松井が訴因55で有罪になった有罪になった理由はこれだキチガイ!もう何度も何度も提示済みだキチガイ!
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠った
ことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二
十七、第二十九、第三十一、第三十二、第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
理由が第八章で述べられてる?アホか!じゃあ、その第八章から理由の部分を【抜粋】してみろ!キチガイ虐殺派!
コイツ、マジで日本語がわかってないわ!↓「従来の国際慣習法に依れば」→「これまでの国際慣習法に依れば」の意味もわからないのか?
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
デジタル大辞泉の解説 じゅう‐らい【従来】
以前から今まで。これまで。
このキチガイは、「従来」の意味がわからずに発狂して「いつ頃にことニダか!?」と聞き返してるよ。↓日本人じゃねーだろコイツ!
542 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:49:31.86 ID:tF8QCVSV
水垣進氏は、「従来の国際慣習法に依れば」と書いてるが、具体的にいつ頃のことだ?
水垣の見解に文句があるなら【学説】を持ってこいボケが!学説がないならお前が反論論文を学会で発表してこい!
こっちは国際法学者見解を出してるんだから、専門家見解等を出せなければお前の負けだキチガイ! >>562
このキチガイ虐殺派、平然と【嘘】を吐きやがる!この国際法学者見解を抜粋してみろ?↓何度でも確認するからなw
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/562
562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW
南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと
国際法学者らの見解が一致しているし、
北支那方面軍軍律も【占領地住民】に対する軍律なのに、このキチガイはまた勝手に中国兵に適用してるよ。インチキ野郎め!
外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長)
…更に【【【占領地住民】】】に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。
…軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して【【【住民】】】に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
…故に軍司令官は此等の危害を予防する手段として、其の有する無限の権力を以て此等の犯罪者を厳罰に処し以て一般を警
めねばならぬ。故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、【【【占拠地内の住民】】】に之れを周知せしむる必要がある。
【【【海軍】】】省大臣官房『戦時国際法規綱要』 ←海軍の軍律が中支那方面軍に何の関係があるんだよ?バーカ! >>563
それも前に何度も指摘したぞ?記憶障害のキチガイ虐殺派w
下記中支那方面軍軍律は、【これと似た別の事項(b)に】に該当する文言がない。↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/348
348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】借用して当てはめることを
いいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念
上成立します。「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
この場合の「準用」は、「必要な変更を加えて適用する」の方だバーカw
だから、中国兵に対しては、第一条但し書きより、本軍律ではなく、陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用することになる。
こう読解する馬鹿が日本人じゃないのは確実だわwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
>>564
北支那方面軍軍律も、適用対象は【占領地住民】。
海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』は、陸軍である中支那方面軍を拘束するものではない。
中卒の頭は哀れすぎだなw >>565
「準用規定」の場合は【これと似た別の事項(b)に】←これに該当する文言が書いてるんだよバーカ中卒w↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/348
348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】借用して当てはめることを
いいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念
上成立します。「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
下記中支那方面軍軍律は、【これと似た別の事項(b)に】に該当する文言がない。↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
故に、この場合の「準用」は、下記の辞書を根拠にするなら『ある物事を標準として適用すること』になる。↓
精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名]
ある物事を標準として適用すること。
立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。
※民法(明治二九年)(1896)三四一条「先取特権の効力に付ては本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」
「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ←これは、「嘱託に対しては就業規則を準用する」と同じ意味じゃねーかよ?
中支那方面軍軍律の「準用」とどこが違うんだよ?w
デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 >>565
何度も言わせるなキチガイが。こっちは何度でも何度でもこれを貼るだけ。
全然論破されてないわ、バーカ。
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
はい、論破。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています