【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】186次資料
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南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。 このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに 対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。 ●議論のルール 1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ●基本リンク 南京大虐殺は嘘だ http://www.history.gr.jp/nanking/ 南京大虐殺の虚構 http://www5b.biglobe.ne.jp/ ~nankin/index.html 本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP http://www.geocities.jp/nankin1937jp/ 南京事件 小さな資料集 http://www.geocities.jp/yu77799/ WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html 南京事件-戦時国際法上合法説の詳解 http://www21.atwiki.jp/nankin1937/ 【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】 http://oira0001.sitemix.jp/ 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】185次資料 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1528378353/ >>186 なら南京事件なんの関係があんだ、チャンコロw 南京に4万程度の遺体があったなんて周知だしな 20000の虐殺ガーで騒いでたのは幕府山事件の話なのに IDクルクルチャンコロw アホか、んじゃその後遺体はどこいったんだって話でおまえはガソリンで〜とか粘着してたんじゃねえか 外務省HP?具体的なことはなんも書かれてねえなあ んで何人の不法殺害があったと政府はいってんだ?w いまさら他人の振りしてんじゃねえよ、チャンコロw 散々過去スレでこれくらいガソリンあれば余裕だの粘着してたくせにw んで20000の遺体はどこいった?w なんで関西弁やめたんだ? 阿部は国際法学者か? 政府見解が正しいなら自衛発砲説採用してる公刊戦史に従えよ、チャンコロw はあ?おまえが言い出したことだろ? 死体は焼却したってw 準備もなんもやらないでどうやって揚子江泳いで渡るんだ?チャンコロw はあ?20000の殺害とか言ってんのは匿名日記ソースのおまえじゃねえか、チャンコロw 阿部がいつ国際法学者になったんだ?w 東中野持ちだしたのはおまえやんけ、なんで急にキャラかえるんだ?w お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>186 クッソワロタwww 否定派がバカすぎて>>184 の主旨も理解できなかったらしいwww そもそも敵の死体10000ってどこから出てきた数字だよ?っていうwww 捕虜や市民虐殺の死体処理については 異常にこだわるのに正規戦の死体処理については 何も考えてないんだろうなwww だからこそ上海で騒ぎになってないなんて 的外れな喚き方ができるんだろうwww 捕虜や市民虐殺の死体はどこだ?! 死体なんてどこからも出てこないじゃないか! え?南京は大激戦地だったから 少なくとも正規戦の兵士の遺体は存在するはずだよなwww ってことに気がつかないらしいwww 中島今朝吾中将(第16師団長) 日記 (12月13日) 一、斯くて敗走する敵は大部分第十六師団の作戦地境内の森林村落地帯に出て 又一方鎮江両塞より逃て来るものありて到る所に捕虜を見到底其始末に堪えざる程なり 一、大体捕虜はせぬ方針なれば、片端よりこれを片付くることとなしたる(れ)ども、 千五千一万の群集となれば之が武装を解除することすら出来ず唯彼等が全く戦意を失ひ、 ぞろぞろついてくるから安全なるものの、之が一旦掻擾(騒擾)せば始末に困るので 部隊をトラックにて増派して監視と誘導に任じ 十三日夕はトラックの大活躍を要したり乍併(しかしながら)戦勝直後のことなれば中々実行は敏速には出来ず 斯る処置は当初より予想だにせざりし処なれば参謀部は大多忙を極めたり 一、後に至りて知る処に依りて佐々木部隊丈にて処理せしもの約一万五千、大平門(太平門)に於ける守備の一中隊長が処理せしもの 約一三○○其仙鶴門附近に集結したるもの約七八千人あり尚続々投降し来る 一、此七八千人之を片付くるには相当大なる壕を要し中々見当らず一案としては百二百に分割したる後適当のヶ処(箇処)に誘きて処理する予定なり 否定派アウトー! >>188 なに自演してんだよ、屑チャンコロw 4万の遺体を数か月かけて埋葬団体大量に雇って処理して目撃者もたくさんいる 2万の遺体をわずか3日足らずでだれも目撃せずに2000程度の兵士で処理 散々粘着してるくせにこの程度の違いもわかんねえのか 無職チャンコロw アホか、んじゃその後遺体はどこいったんだって話でおまえはガソリンで〜とか粘着してたんじゃねえか 外務省HP?具体的なことはなんも書かれてねえなあ んで何人の不法殺害があったと政府はいってんだ?w いまさら他人の振りしてんじゃねえよ、チャンコロw 散々過去スレでこれくらいガソリンあれば余裕だの粘着してたくせにw んで20000の遺体はどこいった?w なんで関西弁やめたんだ? 阿部は国際法学者か? 政府見解が正しいなら自衛発砲説採用してる公刊戦史に従えよ、チャンコロw はあ?おまえが言い出したことだろ? 死体は焼却したってw 準備もなんもやらないでどうやって揚子江泳いで渡るんだ?チャンコロw はあ?20000の殺害とか言ってんのは匿名日記ソースのおまえじゃねえか、チャンコロw 阿部がいつ国際法学者になったんだ?w 東中野持ちだしたのはおまえやんけ、なんで急にキャラかえるんだ?w お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>190 中島の遺体は捕虜を7000人収容して護送 佐々木の部隊のは投降兵の処断 周回遅れすぎんぞ、自演チャンコロw アホか、んじゃその後遺体はどこいったんだって話でおまえはガソリンで〜とか粘着してたんじゃねえか 外務省HP?具体的なことはなんも書かれてねえなあ んで何人の不法殺害があったと政府はいってんだ?w いまさら他人の振りしてんじゃねえよ、チャンコロw 散々過去スレでこれくらいガソリンあれば余裕だの粘着してたくせにw んで20000の遺体はどこいった?w なんで関西弁やめたんだ? 阿部は国際法学者か? 政府見解が正しいなら自衛発砲説採用してる公刊戦史に従えよ、チャンコロw はあ?おまえが言い出したことだろ? 死体は焼却したってw 準備もなんもやらないでどうやって揚子江泳いで渡るんだ?チャンコロw はあ?20000の殺害とか言ってんのは匿名日記ソースのおまえじゃねえか、チャンコロw 阿部がいつ国際法学者になったんだ?w 東中野持ちだしたのはおまえやんけ、なんで急にキャラかえるんだ?w お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 佐々木到一私記 午後二時ごろ、概して掃蕩を終わって背後を安全にし、 部隊を纏めつつ前進、和平門にいたる。 その後、俘虜続々投降し来たり数千に達す、 激昂せる兵は上官の制止を肯かばこそ、片はしより殺戮する。 多数戦友の流血と十日間の辛惨を顧みれば、 兵隊ならずとも「皆やってしまえ」と言いたくなる。 白米はもはや一粒もなし、城内にはあるだろうが、 俘虜に食わせるものの持ち合わせなんか我が軍には無い筈だった。 否定派アウトー!! >>193 俘虜の用語の使い方が国際法上のものとは違うのは南京戦史でも指摘され済み 捕虜として収容されたという根拠なし http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_02.html はあ?20000の殺害とか言ってんのは匿名日記ソースのおまえじゃねえか、チャンコロw 阿部がいつ国際法学者になったんだ?w 東中野持ちだしたのはおまえやんけ、なんで急にキャラかえるんだ?w お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第1大隊 戦闘詳報 [12月12日午後7時ころ] 最初の捕虜を得たるさい、隊長はその三名を伝令として抵抗断念して投降せば、助命する旨を含めて派遣するに、 その効果大にしてその結果、我が軍の犠牲をすくなからしめたるものなり。 捕虜は鉄道線路上に集結せしめ、服装検査をなし負傷者はいたわり、 また日本軍の寛大なる処置を一般に目撃せしめ、さらに伝令を派して残敵の投降を勧告せしめたり。 [12日夜] 捕虜は第四中隊警備地区内洋館内に収容し、周囲に警戒兵を配備し、その食事は捕虜二○名を使役し、 徴発米を炊さんせしめて支給せり。食事を支給せるは午後十時ごろにして、食に飢えたる彼らは争って貪食せり。 [13日午後2時] 連隊長より左の命令を受く。 旅団命令により捕虜は全部殺すべし。その方法は十数名を捕縛し逐次銃殺してはいかん。 [13日夕方] 各中隊長を集め捕虜の処分につき意見の交換をなさしめたる結果、各中隊に等分に分配し、 監禁室より五十名宛連れだし、第一中隊は路営地南方谷地、第三中隊は路営地南方凹地、第四中隊は路営地東南谷地付近において刺殺せしむることとせり。 (中略)各隊ともに午後五時準備終わり刺殺を開始し、おおむね午後七時三十分刺殺を終わり、 連隊に報告す。第一中隊は当初の予定を変更して一気に監禁し焼かんとして失敗せり。 捕虜は観念し恐れず軍刀の前に首をさし伸ぶるもの、銃剣の前に乗り出し従容としおるものありたるも、 中には泣き喚き救助を嘆願せるものあり。特に隊長巡視のさいは各所にその声おこれり。 否定派アウトー!!!! 戦闘詳報本文には残存する敵兵を掃蕩しながら前進した記述のみで、捕虜収容の状況も記録されていません。 第33聯隊戦闘詳報附表にも収容・処断の状況・方法については全く記録されていません。(第38聯隊戦闘詳報附表には仙鶴門鎮における捕虜獲得の状況について記されています。) それどころか、戦闘詳報の本文には俘虜3,096名を処断したとは書かれていません。附表備考にも単に「俘虜ハ処断ス」と記されているのみです。俘虜3,096名にしたところで、 俘虜の欄に「将校」「準士官・下士官兵」「馬匹」の区分があり、員数として14、3,082、52という数字が記載されているだけです。「俘虜」が厳密な意味で用いられているなら、馬匹は俘虜ではありませんからこの表は書式からして誤りです。 一方の佐々木私記ですが、まず指摘しておかなければならないのは、既に多くの論者によって散々指摘されている通り、「俘虜」の用語が正しく用いられていないということです。 「・・・・午後二時頃概して掃蕩を終って背後を安全にし、部隊を纏めつつ前進して和平門に至る。 その後俘虜続々投降し来り、数千に達す、激昂せる兵は上官の制止を肯かばこそ片はしより殺戮する。・・・・」 佐々木私記にはこの様に書かれていますが、「俘虜」は投降しません。敵兵が投降し、収容されて「俘虜」になるのであって、「俘虜続々投降し来り」というのは明らかに「俘虜」の用法を間違っています。 正しくは「敵兵続々投降し来り」「敗残兵続々投降し来り」です。 旅団長からして間違えているくらいですから、公文書とはいえ戦地で作成する速報に過ぎない戦闘詳報が「俘虜」という用語を正しく厳密に使用しているとは思えません。 現に、同じ第33聯隊戦闘詳報には、中国軍が防衛陣地を「占領」していた、という表現が用いられています。「占領」は攻撃側の行為であって、守備側の行為を「占領」と表現するのが間違いであることは言うまでもありません。 戦闘詳報は国際法上の用語を厳密に使用して綴られた物ではないのです。 佐々木私記に話を戻します。 佐々木私記には敵兵の投降状況が「続々投降し来り」と記されています。つまり、この時の投降は指揮官の統率下で一斉に行われたものではなく、投降した兵士と投降していない兵士が並存する状態だったということです。 例え実際に撃って来ていなくても、こちらが投降兵の受入をやっている最中に投降していない残りの兵が攻撃してこないという保障は何処にもありませんから、これは信夫説の投降拒否が許される状態に当たります。 戦闘詳報に書かれていない敵兵投降の状況が佐々木私記に書かれた通りだとすれば、俘虜の殺害ではなくバラバラに投降してきた敵兵を殺害したものであり、この無秩序な投降は受け入れる必要の無いものです。 それに加えて、中国兵は投降しても懐中に武器を隠し持っている事例が多々あった、という証言、拘束した投降兵が隠し持っていた武器で反撃に及んだという証言もあります。 陸戦規則第23条ハは「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キ」が条件ですから、兵器を隠し持っている者には適用されません。 兵器を隠し持っているかどうかは身体検査をしてみなければ分かりませんから、投降兵を受け入れた部隊は身体検査終了まで隠し持った武器で攻撃される虞があります。 第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第1大隊 戦闘詳報」について 「南京事件-戦時国際法上合法説の詳解」より http://www21.atwiki.jp/nankin1937/pages/31.html 「第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第1大隊 戦闘詳報」 1937年(昭和12年)12月10日〜12月13日 この戦闘詳報の原本は現存していない。 ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/ 歩兵第六十六聯隊第一大隊「戦闘詳報」 昭和12.12.10〜12.13 (『南京戦史資料集1』P560) 「歩兵第六十六聯隊戦闘詳報」原本 所蔵:藤沢藤一郎・第3中隊所属 ※昭和61年8月台風10号で汚損・破棄 (「城塁・兵士たちの南京戦史」連載19回P209-210より) ※防衛研究所戦史資料室にコピーあり (タイトル「歩兵第六十六聯隊第一大隊 南京附近戦闘詳報」) さらに、これがいつから第一大隊のものとされたのかは不明。 「捕虜は全部殺スベシ」と明確に記録する戦闘詳報が発見された。 それを初めて発掘したのは児島襄氏(日中戦争)である 1998年の東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』p97 この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある旅団名もわからない。 したがって、命令自体が、旅団の独断命令であるのか、それとも、 上級の師団、軍、方面軍からの下令であったのかも、判然としない。 1984年児島襄『日中戦争 3』p194 さらに、この捕虜に関しては、南京突入前後のある部隊の戦闘詳報に 次のような事実が記載されているという。 午後二時零分、連隊長ヨリ左ノ命令ヲ受ク(以下略) 1985年の吉田裕『天皇の軍隊と南京事件』p106 「部隊名不明」「旅団名不明」「ある部隊」「記載されているという」 しかし1986年の秦郁彦『南京事件』p156-160では、 「第一大隊の戦闘詳報によると・・・」 と第一大隊のものだと確定してるように書いてる。 さらに1989年の『南京戦史』では、 「第一大隊の戦闘詳報」だという前提で書かれている(p211-215) しかし「隣接部隊等の戦況の進捗状況とチグハグ」「軍事的慣例と異なる記述」 「全文を通じてその表現は極めて異様」 (p317)と、疑問点があるように書かれている。 つまり秦郁彦の『南京事件』以降「第一大隊の戦闘詳報」とされているが経緯は不明。 【3】原本を持っていた藤沢藤一郎は単なる所有者であって作成者ではない。 まして戦闘詳報の作成は 副官または書記といった軍曹や伍長以上の下士官が行う。 藤沢藤一郎は副官でも書記でもない。 ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/sosikizu/D114.htm 藤沢藤一郎上等兵第1小隊 「小隊」や「中隊」の戦闘詳報ならともかく中隊どころか小隊の副官でも 書記でさえない上等兵がどうして「大隊」の戦闘詳報を所有していたんだw 東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』P108 戦闘詳報は文字どおりこの戦闘に関するすべての事実を詳報するもので、 【副官または書記】が作製し、【大隊長】の決済を経て 連隊に報告するもので、責任者は【大隊長】ということになります。 調べてみると、当時、第66連隊第1大隊本部には、 小野文助、木村徳延軍曹、稲沢伍長、菅沼伍長 という下士官の書記が確認できる(『野州兵団奮戦記』より)。 【副官または書記】 大根田副官、小野文助、木村徳延軍曹、稲沢伍長、菅沼伍長 【大隊長】 渋谷大隊長代理 第1大隊長一刈勇策少佐、(代理)・渋谷仁太大尉、副官・大根田陵少尉 第1中隊 岡部元三郎大尉、(代理)増井清七少尉 第2中隊 岡田恒房中尉 第3中隊 西沢弁吉中尉 第4中隊 手塚清(代理)、平沢新次郎少尉 なんで第66連隊に提出済みの 大隊の戦闘詳報をただの上等兵が所有していたんだw >>197 ソースはきちがいの個人ホームページwww 南京戦史 『戦況の進捗状況とチグハグ』 『了解し難い部分』 『その表現は極めて異様である』 板倉由明氏 「この戦闘詳報が信頼性の低い、 後日改ざんされた疑いのある文書なのである。」 東中野修道氏 「つまり、処刑命令なるものは阿羅氏も消去法で推定するように、 第一大隊戦闘詳報執筆者の創作であった。 これが唯一考えられる可能性のように思われる。」 しかも、すでに戦史資料室にコピーが存在し、表紙には 「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」 にもかかわらず裁判所は「○○号証」として証拠採用していない。 >>200 反論できないIDクルクルチャンコロwww 第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第1大隊 戦闘詳報 [12月12日午後7時ころ] 最初の捕虜を得たるさい、隊長はその三名を伝令として抵抗断念して投降せば、助命する旨を含めて派遣するに、 その効果大にしてその結果、我が軍の犠牲をすくなからしめたるものなり。 捕虜は鉄道線路上に集結せしめ、服装検査をなし負傷者はいたわり、 また日本軍の寛大なる処置を一般に目撃せしめ、さらに伝令を派して残敵の投降を勧告せしめたり。 [12日夜] 捕虜は第四中隊警備地区内洋館内に収容し、周囲に警戒兵を配備し、その食事は捕虜二○名を使役し、 徴発米を炊さんせしめて支給せり。食事を支給せるは午後十時ごろにして、食に飢えたる彼らは争って貪食せり。 [13日午後2時] 連隊長より左の命令を受く。 旅団命令により捕虜は全部殺すべし。その方法は十数名を捕縛し逐次銃殺してはいかん。 [13日夕方] 各中隊長を集め捕虜の処分につき意見の交換をなさしめたる結果、各中隊に等分に分配し、 監禁室より五十名宛連れだし、第一中隊は路営地南方谷地、第三中隊は路営地南方凹地、第四中隊は路営地東南谷地付近において刺殺せしむることとせり。 (中略)各隊ともに午後五時準備終わり刺殺を開始し、おおむね午後七時三十分刺殺を終わり、 連隊に報告す。第一中隊は当初の予定を変更して一気に監禁し焼かんとして失敗せり。 捕虜は観念し恐れず軍刀の前に首をさし伸ぶるもの、銃剣の前に乗り出し従容としおるものありたるも、 中には泣き喚き救助を嘆願せるものあり。特に隊長巡視のさいは各所にその声おこれり。 否定派アウトー!!!! 板倉や東中野の感想とか不要なんでw 改竄されたという証拠をどうぞw 第16師団歩兵33連隊「南京付近戦闘詳報」 午後二時三十分、前衛の戦闘下関に達し、前面の敵情を捜索せし結果、揚子江上には無数の敗残兵、 舟筏その他あらゆる浮物を利用し、江を覆いて流下しつつあるを発見す。すなわち連隊は前衛および速射砲を江岸に展開し、 江上の敵を猛射すること二時間、殲滅せし敵二千を下らざるものと判断す。 『南京戦史資料集』 これだけ大規模な戦闘が揚子江上で行われているのに 上海で大量の遺体が流れてきて騒ぎになってないのはなんでなんですか?w 南京城の攻略および入城に関する注意事項 (中支那方面軍司令部、12月7日) 一 皇軍が外国の首都に入城するは有史いらいの盛事にして 、長く竹帛(歴史書)に垂るべき事績たりと世界のひとしく注目しある大事件なるに鑑み、 正々堂々、将来の模範たるべき心組をもって各部隊の乱入、 友軍の相撃、不法行為など絶対に無からしむを要す。 一 部隊の軍紀風紀を特に厳粛にし、 支那軍民をして皇軍の威風に敬仰帰服せしめ、 苟も名誉を毀損するがごとき行為の絶無を期するを要す。 一 入城部隊は、師団長がとくに選抜せるものにして、あらかじめ注意事項、 とくに城内外国権益の位置等を徹底せしめ、絶対に過誤なきを期し、要すれば歩哨を配置す。 一 略奪行為をなし、また不注意といえども火を失するものは、厳罰に処す。 軍隊と同時に多数の憲兵、補助憲兵を入城せしめ、不法行為を摘発せしむ。 軍紀が守られていたらこんな注意事項を出す必要はないよなぁw ちなみにこの時の憲兵はたった17人w 12/17時点で7万人が入城してるのにw 石射猪太郎氏(外務省東亜局長)の回想 南京は暮れの一三日に陥落した。わが軍のあとを追って南京に帰復した福井領事からの電信報告、 続いて上海総領事からの書面報告が我々を慨嘆させた。南京入城の日本軍の中国人に対する 掠奪、強姦、虐殺の情報である。憲兵はいても少数で、取り締まりの用を為さない。制止を試みたがために、 福井領事の身辺が危いとさえ報ぜられた。一九三八(昭和一三)年一月六日の日記にいう。 上海から来信、南京に於ける我軍の暴状を詳報し来る。掠奪、強姦、目もあてられぬ惨状とある。 嗚呼これが皇軍か。日本国民民心の頽廃であろう。大きな社会問題だ。(略) これが聖戦と呼ばれ、皇軍と呼ばれるものの姿であった。 私は当時からこの事件を南京アトロシティーズと呼びならわしていた。 暴虐という漢字よりも適切な語感が出るからであった。 そら、こうなるよねw 南京戦史 『戦況の進捗状況とチグハグ』 『了解し難い部分』 『その表現は極めて異様である』 板倉由明氏 「この戦闘詳報が信頼性の低い、 後日改ざんされた疑いのある文書なのである。」 東中野修道氏 「つまり、処刑命令なるものは阿羅氏も消去法で推定するように、 第一大隊戦闘詳報執筆者の創作であった。 これが唯一考えられる可能性のように思われる。」 しかも、すでに戦史資料室にコピーが存在し、表紙には 「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」 にもかかわらず裁判所は「○○号証」として証拠採用していない。 >>205 17人という根拠ゼロ 石射は伝聞 普段軍紀が厳しい軍隊ならちょっとした軍紀の乱れでも嘆くだけ チャンコロ軍とは月とスッポンw アホか、んじゃその後遺体はどこいったんだって話でおまえはガソリンで〜とか粘着してたんじゃねえか 外務省HP?具体的なことはなんも書かれてねえなあ んで何人の不法殺害があったと政府はいってんだ?w いまさら他人の振りしてんじゃねえよ、チャンコロw 散々過去スレでこれくらいガソリンあれば余裕だの粘着してたくせにw んで20000の遺体はどこいった?w なんで関西弁やめたんだ? 阿部は国際法学者か? 政府見解が正しいなら自衛発砲説採用してる公刊戦史に従えよ、チャンコロw はあ?おまえが言い出したことだろ? 死体は焼却したってw 準備もなんもやらないでどうやって揚子江泳いで渡るんだ?チャンコロw はあ?20000の殺害とか言ってんのは匿名日記ソースのおまえじゃねえか、チャンコロw 阿部がいつ国際法学者になったんだ?w 東中野持ちだしたのはおまえやんけ、なんで急にキャラかえるんだ?w お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 松井大将は最後まで不法虐殺を否定してたし、 岡村に至っては南京戦に従軍もしとらん 潔癖なかれらはちょっとした軍紀違反も許せなかっただけ 2、3件の強姦でこの世の終わりみたいに嘆いていたからな 虐殺略奪強姦なんでもありのクズチャンコロ軍とは違うんだよw 中島の部隊は実際は七千人の捕虜を収容 あとは三千人の投降兵の段階の合法的な処断 なにが中心人物だよ、クズチャンコロw 三笠宮に至ってはまだ大陸にも従軍しておらず、 証言はすべて伝聞 南京市崇善堂埋葬隊活動一覧表・付属文書 郊外の民衆で、未だ他所に避難できず、難民区にも入れない者は、 昼間は一か所に集まって助け合って身を守っているが、 不幸にして日本侵略者にみつかると多くが被害に遭う。 背後から撃たれて倒れている者がいたが、逃げる途中で難にあったものである。 横臥した形で、刀で突かれて血を流している者は、生きているうちにやられたものである。 口や鼻から血を出し、顔面が青くなり、脚が折れているのは、大勢の者から殴られたり、 蹴られたりしたものである。婦人で髪が顔にかかり、乳房が割れて胸を刺され、 ズボンをつけていない者、これは生前辱めを受けた者である。 また、頭をもたげ、目をむき、口を開けて歯をくいしばり、 手足を突っ張り、ズボンの破れている者は、乱暴されるのを拒んだものである。惨たるかな、惨たるかな。 毎日夜になると、集団をなして遠方に逃げる。 声が聞こえると草叢に隠れたり、田の畦に隠れる。 一番危険なのは、夜が明けてから、敵が高所から遠くを見渡すときで、逃げるところを見つかると、すぐ弾丸が飛んでくる。 中に婦人がいると、手で止まれと合図して、追ってきて野獣の仕業をなす。 言うことを聴かないと殺されるし、言うことを聴いても輪姦されて殺される。 立ち止まらずに行こうとする者には、銃声がいっそう激しく浴びせられ、死者がますます増える。 それゆえ、農村部の遭難者は都市部より多い。 大朝鮮人の自作自演といえばこれ こんなの世界史でも例ないだろw 自作自演で堤防こわして水死者100万w日本側にはほぼ損害なしw 黄河決壊事件 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%B2%B3%E6%B1%BA%E5%A3%8A%E4%BA%8B%E4%BB%B6 6月7日には中牟付近で爆破が行われたが、この作業は失敗し[4]、場所を花園口(zh)に変更して作業が進められ、 6月9日午前9時に作業が終了し黄河の水は堤防の外に流出した[8]。 氾濫は河南省・安徽省・江蘇省にまたがる54,000平方kmの領域に及んだ。 水没範囲は11都市と4000村に及び、3省の農地が農作物ごと破壊され、 水死者は100万人、被害者は600万人と言われる[9][10]が被害の程度については諸説ある[11][12][13]。 >>206 反論できないキチがコピペで悲鳴をあげているようだなwww 実に愉快www >>211 朝鮮人?マジで?黄河なのに?www 「盧溝橋事件は満州がらみ」並だなwww >>204 あれ、揚子江沿岸は遺体が大量にあったってのがチャンコロの主張やんかw >>211 反論できないIDクルクル自演チャンコロw >>212 まさに大朝鮮人だよな、チャンコロw 大朝鮮人の自作自演といえばこれ こんなの世界史でも例ないだろw 自作自演で堤防こわして水死者100万w日本側にはほぼ損害なしw 黄河決壊事件 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%B2%B3%E6%B1%BA%E5%A3%8A%E4%BA%8B%E4%BB%B6 6月7日には中牟付近で爆破が行われたが、この作業は失敗し[4]、場所を花園口(zh)に変更して作業が進められ、 6月9日午前9時に作業が終了し黄河の水は堤防の外に流出した[8]。 氾濫は河南省・安徽省・江蘇省にまたがる54,000平方kmの領域に及んだ。 水没範囲は11都市と4000村に及び、3省の農地が農作物ごと破壊され、 水死者は100万人、被害者は600万人と言われる[9][10]が被害の程度については諸説ある[11][12][13]。 「中国大虐殺史ーなぜ中国人は人殺しが好きなのか」石平著 17世紀半ば、反乱軍を率いて四川省を占領した張献中(チョウケンチュウ)は 僅か数年で、当時600万人の四川の人口をほぼ絶滅させた。 山奥に逃げ、難を逃れた者はわずか1万8千人程度だという。 大殺戮の過程で、食料不足が発生すると、殺した住民たちの首を切り捨て、 その体は豚肉や羊肉のように大なべで調理し、兵士の食料とした。 住民が残り20万人程度となったころ、次の食料を求めて軍を移動するため、 張は、残り20万人の住民全員を、燻製や塩づけの兵糧とするよう兵士に命じた。 成都の街全体が「人肉加工場」に化したと云う。 石平氏によると、この張献中と毛沢東とは、その時代やイデオロギーは全く異なるとしても、 人民に対する残虐性や心の深層において酷似するという。 そして、そのキーワードが社会から排斥された「遊民」であり、主流社会にたいする恨みと報復心なのだと。 本書は日本人にわかりにくい、かの国の社会構造の一端を知る手がかりともなるだろう 一般に、交戦法規は非戦闘員を狙って攻撃を加えることを禁じているとされています。逆に、軍事目標を狙った攻撃が非戦闘員を巻き込むことまで禁じていないとされています。 だからこそ軍隊は戦闘員と非戦闘員、軍事目標と非軍事目標の識別に努めなければならないのであり、この識別努力義務は攻撃を受ける側にあります。 ハーグ陸戦規則第27条は非軍事目標について攻囲を受ける側の識別表示義務を明文で謳っています。陸戦規則第1条2も、戦闘員と非戦闘員の識別の為の規定です。 また、立作太郎博士は『戦時国際法論』の中で 交戦法規の基本観念の主要なるものの一は、交戦者と非交戦者の区別である。現実国際法は、依然此の区別を認むるものと為さねばならぬ。此の区別を廃するときは、戦争の惨酷の程度が廃止するところを知らざるに至るの虞あるを以て、 現実の戦争の実際の状態に於いて此の区別を維持することの困難を加えたるを認めざるべからざるなるも、容易に此の区別を廃するを得ないのである。 (立作太郎著『戦時国際法論』) と述べ、交戦者と非交戦者の区別を交戦法規の基本原則としています。 兵士が便衣となって市民の中に紛れ込む行為は、市民と兵士の識別を困難にしました。 それでも日本軍は、逃亡兵摘出に当たり可能な限り兵士と市民を識別しようとしました。 その結果、誤認された市民がいたとしても、それは軍事目標と非軍事目標の識別が困難な状況下で攻撃に巻き込まれた非戦闘員であり、その原因は識別努力義務に真っ向から違反した中国軍にあります。 仮に誤認摘出された市民が一人でもいたとしても、それは「一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者」の容疑で逮捕された住民ではなく、 自国市民を保護する為の当然の措置を怠った(あるいは、自国市民を裏切った)中国軍の所為で敗残兵掃蕩に巻き込まれた市民なのです。 マギー牧師による聞き書き 日本軍の南京城侵入最初の日(12月13日)、日本兵たちが市内の南東部にある夏家にやってきた。 日本兵は、八歳と三歳あるいは四歳の二人の子どもだけを残してその家にいた者全員、一三名を殺害した。 これは、八歳の少女(夏淑琴)が話したことを彼女の叔父と私を案内した近所の老女とに確認してチェックした事実である。 この少女は背中と脇腹を刺されたが、殺されずにすんだ。殺害された人には、 七六歳の祖父と七四歳の祖母、母親と一六歳と一四歳の姉と一歳の赤ん坊(妹)がいた。 二人の姉ともそれぞれ三人ぐらいの日本兵に輪姦され、それからもっとも残酷な殺されかたをした。 下の姉は銃剣で刺し殺されたが、上の姉と母のほうはとても口にできないやり方で殺害された。 私は南京でそうした方法で殺害されたのを四件ほど聞いているが、ドイツ大使館の書記官(ローゼン)は、 一人の女性は局部に棒切れを押しこまれていたと言っている。彼は「あれが日本兵のやりかたさ」と言った。 私はこれらの死体を撮影した。母親が一歳の赤ん坊と一緒に横たわっている。 その小さな少女は、もう一つの一歳の子どもの死体は、家主の子どもだといった。 その子どもは日本兵の刀で頭を二つに切り裂かれていた。 「フォースター文書」 幕府山事件にしても佐々木隊の捕虜殺害にしても その他の市民殺害にしても 巻き添えとはまったく無関係だからなw >>218 ブルックス弁護人がマギー証人に、 「それでは、只今のお話になった不法行為 もしくは殺人行為と言うものの現行犯を、 あなたご自身幾らぐらいご覧になりましたか?」 と問い詰めたところ、マギー証人は、 「一人の事件だけは自分で目撃致しました」 >>219 全て論破された憐れなIDクルクルチャンコロw お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 人類のゴミ屑、鬼畜シナチスwww その尻尾のチョンwww 中国大虐殺史ーなぜ中国人は人殺しが好きなのか [無断転載禁止](c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1494724465/ 中国著名格闘家「尖閣は日本のもの」「主権より人権、米国早く侵略してくれ」 [無断転載禁止](c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1493970906/ 【くたばれシナチス】ヒマラヤの小国ブータン、領土侵略で中国に抗議(c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1498796644/ 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だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>223 なんで急に関西弁やめたんだ? なんですぐバレる自演するんだおまえはw <肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要> 信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派 『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』 南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない そもそも裁判をやっていないという根拠がない 憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない 北岡は国際法ド素人、参考にならない >>225 信夫説を曲解しているという曲解をしているキチガイが何を喚いてるんだ?www 信夫は武器弾薬を持っていてようやく嫌疑濃厚だって言ってんのに 武器弾薬を持たず逃走してるのが害敵行為になるとか 病院に行ったほうがいいんじゃねえの? >>226 曲解はおまえだ、チャンコロw 捕虜として保護される要件を出してやったろ?いかなる逃走手段もとらないこと、が要件になってんだよw もうあきらめろ、無職チャンコロw <肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要> 信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派 『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』 南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない そもそも裁判をやっていないという根拠がない 憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない 北岡は国際法ド素人、参考にならない >>226 もう46条wはいいのか? 無職自演チャンコロwww 議定書T 第41条 戦闘外にある敵の保護 1 戦闘外にあると認められる者又はその状況において戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。 2 次の者は、戦闘外にある。 (a)敵対する紛争当事者の権力内にある者 (b)投降の意図を明確に表明する者 (c)既に無意識状態となっており又は負傷若しくは疾病により無能力となっているため自己を防御することができない者 ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為も差し控え、かつ、逃走を企てないこと(does not attempt to escape)を条件とする。 そもそも即殺害で問題ないって、 なんの調べもなしに どうやって逃走中の敵兵だって判断するんだよwww 脳味噌の代わりにおがくずでも詰まってんだろwww >>232 そら、安倍晋三大先生肝煎りの日中共同歴史研究結果が肯定説だから 否定派に勝つ要素なんて微塵もないわなwww >>231 >>232 なにIDクルクルやってんだよ、無職チャンコロw ほんと、識別義務を怠ったチャンコロ軍は糞だよな 無差別攻撃されても文句言えなかったのにw 『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』 『要するに退却の敵の殺傷は、理論に於ては非人道なるにしても、強てこの理論を徹底せしめんとすれば、退却兵は再び戦闘に参加するを得ずとでもいふ一新条規を立てた上のことにせねばならぬが、 そは到底能きぬ相談であって見れば、右は謂ゆる作戦上の必要という見地に於て、明かに之を適法と認むるの外ないことになる。・・・・』 『戦時国際法提要』 >>233 自演チャンコロw 政府にも個人の責任で執筆されたもので政府見解じゃありません、と蹴られた糞研究がどうかした?w 【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】 以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。 それは、 @ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、 A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。 これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。 一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、 それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。 ※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、 それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。 むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。 【南京における便衣兵の国際法違反行為】 @軍服を脱いだこと A安全区に侵入したこと ←戦時重犯罪の現行犯 (ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。 人類のゴミ屑、鬼畜シナチスwww その尻尾のチョンwww 中国大虐殺史ーなぜ中国人は人殺しが好きなのか [無断転載禁止](c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1494724465/ 中国著名格闘家「尖閣は日本のもの」「主権より人権、米国早く侵略してくれ」 [無断転載禁止](c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1493970906/ 【くたばれシナチス】ヒマラヤの小国ブータン、領土侵略で中国に抗議(c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1498796644/ 【鬼畜シナチス】中国はフェイクニュース発明の国、ほとんど本当のニュースがない [無断転載禁止](c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1495248595/ 【鬼畜シナチス】中国によるモンゴル人大虐殺、人口の6割を投獄 [無断転載禁止](c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1494728054/ 【鬼畜シナチス】中国「南シナ海で資源採掘したら戦争(ただし、わが国は除く)」 [無断転載禁止](c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1495252447/ 【鬼畜シナチス】中国、再び最低ランクに引き下げか=「人身売買」報告書−米国務省(c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1498554656/ 【鬼畜シナチス】中国、言論弾圧により香港の「反中」書店関係者相次ぎ失踪 [無断転載禁止](c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1494727403/ 【鬼畜シナチス】中国、言論規制を強化する「インターネット安全法」施行 国際社会、統制強化に懸念 [無断転載禁止](c)2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1496356484/ 【鬼畜シナチス】中国、苛烈な「宗教弾圧」で牧師を生き埋めに [無断転載禁止](c)2ch.net 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文句があるなら安倍晋三大先生におっしゃってくださいねwww 嫌なら日本から出て行きましょうwww >>239 自演チャンコロw 政府にも個人の責任で執筆されたもので政府見解じゃありません、と蹴られた糞研究がどうかした?w 政府見解を持ち出す肯定派については ・確かに日本政府の見解だと、数が不明としてるだけで 数十人程度の虐殺であったことも否定してないように読める もちろん20万虐殺とかも否定してないことにもなるが ・東京裁判判決を日本政府が受け入れたというが 理由中の判断は受け入れてないとしかいえない 東京裁判の主文以外では、10万だか20万以上の虐殺を確定した史実として判断が示されてるが 理由中の判断含めてすべて受け入れてるなら 数が不明なんて結論を出してる現状の日本政府は、東京裁判判決違反(SF講和条約違反)と主張しないとおかしい ・そもそもそんなに政府見解が好きなら 強制連行否定した閣議決定や、安保法案・集団的自衛権合憲、秘密保護法 全部逆らうなっての 歯抜けチャンコロ、日本でナマポ詐欺やってる暇があったらおまえこそ母国に帰って共産党の奴隷にもどれやw マジでチャンコロ、糞だよなw チベット亡命政府は、中華人民共和国が建国した1949年に同時に開始されたチベット併合以来、チベット侵攻やカム反乱「鎮圧」、また「民主改革」の名の下の弾圧、 中国全土で5,000万人が犠牲になったといわれる大躍進政策、また文化大革命などを経て、1979年頃までにチベット全域で“中華人民共和国によるチベット人大虐殺”が行われたとしている[1]。 なお、2000年代に入ってからも様々な弾圧が続いている(後述)。 酒井信彦は、ガンデンポタン(チベット亡命政府)や西側諸国政府[要出典]による調査の結果、 チベット動乱前後の中国によるチベット侵攻および併合政策の過程で、チベット全域で120万人にのぼる犠牲者が出た[2]としている。この犠牲者のなかには、自殺者や行方不明者も含まれるという。 チベット亡命政府や国際司法裁判所の『チベットと中華人民共和国』報告[3]、医師ジョン・アーカリーとブレーク・カーによる『チベットにおける拷問と投獄の報告』[3]、アムネスティの『中国における拷問』(1992年)、 国連人権委員会の『チベットにおける真実』[3]などが、中国政府の恐怖政治を告発したが、中国は、これらの主張を強く否定している。ICJは1997年にも、中国によるチベットへの抑圧が激化していると報告している[3]。 1953年におけるチベット公式の国勢調査では中央チベットの人口は127万人と記録されており、 中国政府の主張にしたがう学者はこれを根拠として虐殺被害者「120万」という数字の信憑性を疑問視するが[4]、 しかし、上記の通り、チベット亡命政府の採る犠牲者120万人という数は、ガンデンポタンが統治していた中央チベットだけではなく、アムド、カムをも含んだチベット全域の数字である。 また、チベット地域の人口は600万人といわれるため[5]、総人口の5分の1が虐殺または行方不明となっている。 1950〜1976年の間の犠牲者数は、次のように推定されている[6][3]。 173,221人のチベット人が、刑務所もしくは強制収容所で死亡。 156,758人が処刑死。 342,970人が餓死。 432,705人が戦闘もしくは暴動中に死亡。 92,731人が拷問死。 9,002人が自殺。 以上、合計120万7387人[3]。ここには1980年代以降の犠牲者数は含まれない。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E5%95%8F%E9%A1%8C 【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】 以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。 それは、 @ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、 A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。 これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。 一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、 それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。 ※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、 それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。 むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。 【南京における便衣兵の国際法違反行為】 @軍服を脱いだこと A安全区に侵入したこと ←戦時重犯罪の現行犯 (ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。 >>241 東京裁判どころか南京軍事法廷、バタビア軍事法廷その他すべての判決を受け入れてるぞ無能www つまり日本は30万人も受け入れてるってことだバーカwww >>243 というド素人のの妄想www ソースが何一つないんだがwww >>244 ならなんで数がわからいって結論づけてんだよw それ以外の学説でもおkっていってるわけだからな あ、強制連行も閣議決定で否定してるわけだから、ぜんぜん受けいれてねえなあ 所詮判決理由中の判断だしなw 歯抜けチャンコロ、日本でナマポ詐欺やってる暇があったらおまえこそ母国に帰って共産党の奴隷にもどれやw マジでチャンコロ、糞だよなw チベット亡命政府は、中華人民共和国が建国した1949年に同時に開始されたチベット併合以来、チベット侵攻やカム反乱「鎮圧」、また「民主改革」の名の下の弾圧、 中国全土で5,000万人が犠牲になったといわれる大躍進政策、また文化大革命などを経て、1979年頃までにチベット全域で“中華人民共和国によるチベット人大虐殺”が行われたとしている[1]。 なお、2000年代に入ってからも様々な弾圧が続いている(後述)。 酒井信彦は、ガンデンポタン(チベット亡命政府)や西側諸国政府[要出典]による調査の結果、 チベット動乱前後の中国によるチベット侵攻および併合政策の過程で、チベット全域で120万人にのぼる犠牲者が出た[2]としている。この犠牲者のなかには、自殺者や行方不明者も含まれるという。 チベット亡命政府や国際司法裁判所の『チベットと中華人民共和国』報告[3]、医師ジョン・アーカリーとブレーク・カーによる『チベットにおける拷問と投獄の報告』[3]、アムネスティの『中国における拷問』(1992年)、 国連人権委員会の『チベットにおける真実』[3]などが、中国政府の恐怖政治を告発したが、中国は、これらの主張を強く否定している。ICJは1997年にも、中国によるチベットへの抑圧が激化していると報告している[3]。 1953年におけるチベット公式の国勢調査では中央チベットの人口は127万人と記録されており、 中国政府の主張にしたがう学者はこれを根拠として虐殺被害者「120万」という数字の信憑性を疑問視するが[4]、 しかし、上記の通り、チベット亡命政府の採る犠牲者120万人という数は、ガンデンポタンが統治していた中央チベットだけではなく、アムド、カムをも含んだチベット全域の数字である。 また、チベット地域の人口は600万人といわれるため[5]、総人口の5分の1が虐殺または行方不明となっている。 1950〜1976年の間の犠牲者数は、次のように推定されている[6][3]。 173,221人のチベット人が、刑務所もしくは強制収容所で死亡。 156,758人が処刑死。 342,970人が餓死。 432,705人が戦闘もしくは暴動中に死亡。 92,731人が拷問死。 9,002人が自殺。 以上、合計120万7387人[3]。ここには1980年代以降の犠牲者数は含まれない。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E5%95%8F%E9%A1%8C >>245 全て論破された憐れなIDクルクルチャンコロw お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>238 「南京事件はなかった」と主張する歴史学者は誰だ? 複数の歴史学者が「南京事件はあった」と見解は一致しているw 残念でしたw 否定派はとっくの昔に負けている。はい、論破と。 >>248 さっさと国際法学者の名前をだせよ、なんで歴史学者風情が国際法について判断すんだよ IDクルクルチャンコロwww 全て論破された憐れなIDクルクルチャンコロw お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 大朝鮮人の自作自演といえばこれ こんなの世界史でも例ないだろw 自作自演で堤防こわして水死者100万w日本側にはほぼ損害なしw 黄河決壊事件 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%B2%B3%E6%B1%BA%E5%A3%8A%E4%BA%8B%E4%BB%B6 6月7日には中牟付近で爆破が行われたが、この作業は失敗し[4]、場所を花園口(zh)に変更して作業が進められ、 6月9日午前9時に作業が終了し黄河の水は堤防の外に流出した[8]。 氾濫は河南省・安徽省・江蘇省にまたがる54,000平方kmの領域に及んだ。 水没範囲は11都市と4000村に及び、3省の農地が農作物ごと破壊され、 水死者は100万人、被害者は600万人と言われる[9][10]が被害の程度については諸説ある[11][12][13]。 また大朝鮮人の精神勝利w 散々信夫の見解を引用してきたくせに、都合が悪くなると信夫の妄想とかw また宿題追加しといてやったぞ?w 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>249 >さっさと国際法学者の名前をだせよ、なんで歴史学者風情が国際法について判断すんだよ 歴史問題(近現代史)に、何で国際法学者が出てくるんだ? 歴史学者は専門家じゃないのか? それなら、「南京事件はなかった」と主張する国際法学者が書いた、研究書か学術論文を出してみろ。 一般雑誌に投稿した根拠に欠ける雑文はダメだ。 >>249 >さっさと国際法学者の名前をだせよ、なんで歴史学者風情が国際法について判断すんだよ 歴史問題(近現代史)に、何で国際法学者が出てくるんだ? 歴史学者は専門家じゃないのか? それなら、「南京事件はなかった」と主張する国際法学者が書いた、研究書か学術論文を出してみろ。 一般雑誌に投稿した根拠に欠ける雑文はダメだ。 >>253 さっさと国際法学者の名前をだせよ、なんで歴史学者風情が国際法について判断すんだよ IDクルクルチャンコロwww 全て論破された憐れなIDクルクルチャンコロw お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>254 はい。答えられませんでしたw 論破とw >>255 でた、チャンコロの精神勝利w さっさと国際法学者の名前をだせよ、なんで歴史学者風情が国際法について判断すんだよ IDクルクルチャンコロwww 全て論破された憐れなIDクルクルチャンコロw お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 歯抜けチャンコロ、日本でナマポ詐欺やってる暇があったらおまえこそ母国に帰って共産党の奴隷にもどれやw マジでチャンコロ、糞だよなw チベット亡命政府は、中華人民共和国が建国した1949年に同時に開始されたチベット併合以来、チベット侵攻やカム反乱「鎮圧」、また「民主改革」の名の下の弾圧、 中国全土で5,000万人が犠牲になったといわれる大躍進政策、また文化大革命などを経て、1979年頃までにチベット全域で“中華人民共和国によるチベット人大虐殺”が行われたとしている[1]。 なお、2000年代に入ってからも様々な弾圧が続いている(後述)。 酒井信彦は、ガンデンポタン(チベット亡命政府)や西側諸国政府[要出典]による調査の結果、 チベット動乱前後の中国によるチベット侵攻および併合政策の過程で、チベット全域で120万人にのぼる犠牲者が出た[2]としている。この犠牲者のなかには、自殺者や行方不明者も含まれるという。 チベット亡命政府や国際司法裁判所の『チベットと中華人民共和国』報告[3]、医師ジョン・アーカリーとブレーク・カーによる『チベットにおける拷問と投獄の報告』[3]、アムネスティの『中国における拷問』(1992年)、 国連人権委員会の『チベットにおける真実』[3]などが、中国政府の恐怖政治を告発したが、中国は、これらの主張を強く否定している。ICJは1997年にも、中国によるチベットへの抑圧が激化していると報告している[3]。 1953年におけるチベット公式の国勢調査では中央チベットの人口は127万人と記録されており、 中国政府の主張にしたがう学者はこれを根拠として虐殺被害者「120万」という数字の信憑性を疑問視するが[4]、 しかし、上記の通り、チベット亡命政府の採る犠牲者120万人という数は、ガンデンポタンが統治していた中央チベットだけではなく、アムド、カムをも含んだチベット全域の数字である。 また、チベット地域の人口は600万人といわれるため[5]、総人口の5分の1が虐殺または行方不明となっている。 1950〜1976年の間の犠牲者数は、次のように推定されている[6][3]。 173,221人のチベット人が、刑務所もしくは強制収容所で死亡。 156,758人が処刑死。 342,970人が餓死。 432,705人が戦闘もしくは暴動中に死亡。 92,731人が拷問死。 9,002人が自殺。 以上、合計120万7387人[3]。ここには1980年代以降の犠牲者数は含まれない。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E5%95%8F%E9%A1%8C >>256 ちなみに原剛氏の学術論文、「いわゆる「南京事件」の不法殺害」では、当時の国際法学者、 立作太郎氏の「戦時国際法論」を参考にしている。 はい、論破と。げらげらげらw >>256 ちなみに原剛氏の学術論文、「いわゆる「南京事件」の不法殺害」では、当時の国際法学者、 立作太郎氏の「戦時国際法論」を参考にしている。 はい、論破と。げらげらげらw >>258 原が立作太郎の主張を曲解してるだけ 違うと思うなら過去スレ調べてみ、無職だし暇なんだろ?w でた、チャンコロの精神勝利w さっさと国際法学者の名前をだせよ、なんで歴史学者風情が国際法について判断すんだよ IDクルクルチャンコロwww 全て論破された憐れなIDクルクルチャンコロw お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 立作太郎>>>>>>>>>>>超えられない次元の壁>>>>>>学業研究の成果に値しない人を参考にしちゃう佐藤和男 >>261 お、また本体がもどってきたかw さっさと立作太郎の学説引用してみw 原が立作太郎の主張を曲解してるだけ 違うと思うなら過去スレ調べてみ、無職だし暇なんだろ?w でた、チャンコロの精神勝利w さっさと国際法学者の名前をだせよ、なんで歴史学者風情が国際法について判断すんだよ IDクルクルチャンコロwww 全て論破された憐れなIDクルクルチャンコロw お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 便衣兵処刑に裁判が必要だったとする説の根拠として目にする機会が多いのは、立作太郎博士の『戦時国際法論』から引用された次の一節ではないでしょうか。 『凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』 この一節と同書の次の一節を組み合わせることにより、便衣兵処刑の違法性が主張されることが多いようです。 『・・・・上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件〔註:陸戦規則第1条1〜4〕を備へざることを得るものではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。 例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざることあるべきである。』 便衣兵は交戦法規違反者だから戦時犯罪人である、戦時犯罪人は裁判所で審問せずに処罰してはならない、よって便衣兵を無裁判で処刑した14日〜16日の掃蕩は戦時国際法違反の虐殺だ、という理屈です。 しかし、この理屈は「然れども一旦権内に入れる後」という留保を全く考慮していません。 確かにこの留保は改版によって付け加えられたもので、初期の版には存在しないものですが、この学術書の履歴を考慮すれば、初期の版に無いから無視して良いというものではありません。 (『戦時国際法論』は1931年初版が発行され、以後事実上内容が見直されること無く増刷され、1944年の立博士遺稿に基づく本格改訂によって漸く1931年以降の研究成果が反映された形となっています (山田三良博士序文参照)。従って、1932年第一次上海事変以降本格化した中国軍便衣兵に関する論考が包含されたものとして参照できるのは1944年の版のものであり、1937年の南京攻略戦に関する立博士の学説として採用できるのもこの版のものです。) 「権(力)内に入れる」とは、議定書T以降においては捕獲することと同じ意味ですが、議定書T成立以前は単に捕獲しただけの状態と「権(力)内に入れた」状態が区別されていたのは、 第三条約に関する論考で既に見て来たとおりです。『戦時国際法論』の中でも「権(力)内に入れる」という表現は捕虜にする、非戦闘員として保護する、自国主権領域内に置く、占領統治下に置くという文意で使用されています。 そして、「権内に陥る」と「捕えられる」を下記のように区別して使用しています。 『(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為 交戦法規違反の行為に関して国際法上国家が責任を負ふ以外に於て、違反に関係する軍人が対手国の権内に陥るときは処罰を受けるのである。』 『(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行ふ場合に於ては、其行為は、精確に言へば国際法規違反の行為に非ざるも、 現時の国際法上、戦争に於ける敵対行為は、原則として一国の正規の兵力に依り、敵国の正規の兵力に対して行はるべきものにして、私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して直接の敵対行為を行ふを得ざるを以て、 敵対行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。』 交戦者は捕獲=「対手国の権内に陥る」、非交戦者は「捕へらるれば」と表現されただけで「権内に陥る」という用語が使用されていないことが分かります。 前述の佐藤和男名誉教授は『南京事件と戦時国際法』の中で第三条約第5条に関し、 『・・・・一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、 少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に値しよう。』 と論じています。 他方、足立純夫氏は第三条約第五条第二項の“having fallen into the hands of the enemy”を「敵の権力内に陥った者」と解釈し、第三条約の規定も議定書Tと同様に 『・・・・戦場で捕獲した敵の要員は一応すべて捕虜とするが・・・・』 (足立純夫『現代戦争法規論』) とする立場の国際法学者ですが、同書の中で 『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、 捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた(第5条第1項)。』 と論じています。 このように、第三条約第5条第2項“having fallen into the hands of the enemy”を「敵の権力内に陥った者」と解釈する立場の国際法学者も、 「敵の手中に陥った者」と解釈する国際法学者も、1937年当時においては捕獲された者が即捕虜としての保護を受けられた訳ではないという点において、見解が一致しています。 それでは、『戦時国際法論』の 『凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』 という一節はどのような意味を持つものなのでしょうか。 これは、交戦者以外の者に捕虜の待遇を与えるケースを論じた、同書の次の論述と合わせて考えれば自ずと答えが出る問題だと思われます。 『(註)或は俘虜たることは交戦者の特権にして、交戦者に限りて俘虜たるを得ると説く学者ありと雖も、交戦者が俘虜となることを以て権利と称せらるるは、 敵対行為の為に戦時犯罪として処罰を受けず、又戦時法規の俘虜に関して定むる一定の取扱を受くるの利益の享有を認めらるる点より言ふものにして、 交戦者以外の者に俘虜の待遇を与ふるを許さざるの一種の独占的特権を有するの趣意を含むこと無きものと為さねばならぬ。・・・・』 この註釈は、交戦者以外の者であっても一旦捕虜の処遇を与えた以上は、最初から捕虜として処遇される資格を持つ交戦者と同様の保護を与えなければならないということを意味しています。 「一旦権内に入れる後」、つまり一旦捕虜として収容した者は、本来捕虜となる資格を持たない戦時犯罪人であっても、交戦者の捕虜と同じように裁判にかけなければならない、というのが「一旦権内に入れる後」という留保の意味するところだと考えられます。 逆に言えば、捕虜として収容していない、交戦者の特権を有していない敵対者を審問を行わず処罰することまで禁じてはいないと解釈できます。そうでなければ、「一旦権内に入れる後」という留保がつけられていることの説明がつきません。 立作太郎の戦時国際法論の第九節「戦時重罪」P49より抜粋 「凡そ戰時重罪人は、 軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て 審問すべきものである。 然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、 現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」 捕虜の資格を有さない者が交戦者の資格を満たさない者とするなら それは戦時重罪人であり、 処罰するのであれば前述のとおり軍事裁判の手続きが必要。 >>265 ば〜か、便衣兵は重罪犯として処罰されたんじゃなくて、敵兵として攻撃対象になっただけw もう何度ループさせんだよ、IDクルクルチャンコロw 便衣兵処刑に裁判が必要だったとする説の根拠として目にする機会が多いのは、立作太郎博士の『戦時国際法論』から引用された次の一節ではないでしょうか。 『凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』 この一節と同書の次の一節を組み合わせることにより、便衣兵処刑の違法性が主張されることが多いようです。 『・・・・上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件〔註:陸戦規則第1条1〜4〕を備へざることを得るものではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。 例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざることあるべきである。』 便衣兵は交戦法規違反者だから戦時犯罪人である、戦時犯罪人は裁判所で審問せずに処罰してはならない、よって便衣兵を無裁判で処刑した14日〜16日の掃蕩は戦時国際法違反の虐殺だ、という理屈です。 しかし、この理屈は「然れども一旦権内に入れる後」という留保を全く考慮していません。 確かにこの留保は改版によって付け加えられたもので、初期の版には存在しないものですが、この学術書の履歴を考慮すれば、初期の版に無いから無視して良いというものではありません。 (『戦時国際法論』は1931年初版が発行され、以後事実上内容が見直されること無く増刷され、1944年の立博士遺稿に基づく本格改訂によって漸く1931年以降の研究成果が反映された形となっています (山田三良博士序文参照)。従って、1932年第一次上海事変以降本格化した中国軍便衣兵に関する論考が包含されたものとして参照できるのは1944年の版のものであり、1937年の南京攻略戦に関する立博士の学説として採用できるのもこの版のものです。) 「権(力)内に入れる」とは、議定書T以降においては捕獲することと同じ意味ですが、議定書T成立以前は単に捕獲しただけの状態と「権(力)内に入れた」状態が区別されていたのは、 第三条約に関する論考で既に見て来たとおりです。『戦時国際法論』の中でも「権(力)内に入れる」という表現は捕虜にする、非戦闘員として保護する、自国主権領域内に置く、占領統治下に置くという文意で使用されています。 そして、「権内に陥る」と「捕えられる」を下記のように区別して使用しています。 >>265 肯定派は便衣の支那兵は戦時重罪人ではないって言ってたやんw >>265 『(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為 交戦法規違反の行為に関して国際法上国家が責任を負ふ以外に於て、違反に関係する軍人が対手国の権内に陥るときは処罰を受けるのである。』 『(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行ふ場合に於ては、其行為は、精確に言へば国際法規違反の行為に非ざるも、 現時の国際法上、戦争に於ける敵対行為は、原則として一国の正規の兵力に依り、敵国の正規の兵力に対して行はるべきものにして、私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して直接の敵対行為を行ふを得ざるを以て、 敵対行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。』 交戦者は捕獲=「対手国の権内に陥る」、非交戦者は「捕へらるれば」と表現されただけで「権内に陥る」という用語が使用されていないことが分かります。 前述の佐藤和男名誉教授は『南京事件と戦時国際法』の中で第三条約第5条に関し、 『・・・・一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、 少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に値しよう。』 と論じています。 他方、足立純夫氏は第三条約第五条第二項の“having fallen into the hands of the enemy”を「敵の権力内に陥った者」と解釈し、第三条約の規定も議定書Tと同様に 『・・・・戦場で捕獲した敵の要員は一応すべて捕虜とするが・・・・』 (足立純夫『現代戦争法規論』) とする立場の国際法学者ですが、同書の中で 『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、 捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた(第5条第1項)。』 と論じています。 このように、第三条約第5条第2項“having fallen into the hands of the enemy”を「敵の権力内に陥った者」と解釈する立場の国際法学者も、 「敵の手中に陥った者」と解釈する国際法学者も、1937年当時においては捕獲された者が即捕虜としての保護を受けられた訳ではないという点において、見解が一致しています。 それでは、『戦時国際法論』の 『凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』 という一節はどのような意味を持つものなのでしょうか。 これは、交戦者以外の者に捕虜の待遇を与えるケースを論じた、同書の次の論述と合わせて考えれば自ずと答えが出る問題だと思われます。 『(註)或は俘虜たることは交戦者の特権にして、交戦者に限りて俘虜たるを得ると説く学者ありと雖も、交戦者が俘虜となることを以て権利と称せらるるは、 敵対行為の為に戦時犯罪として処罰を受けず、又戦時法規の俘虜に関して定むる一定の取扱を受くるの利益の享有を認めらるる点より言ふものにして、 交戦者以外の者に俘虜の待遇を与ふるを許さざるの一種の独占的特権を有するの趣意を含むこと無きものと為さねばならぬ。・・・・』 この註釈は、交戦者以外の者であっても一旦捕虜の処遇を与えた以上は、最初から捕虜として処遇される資格を持つ交戦者と同様の保護を与えなければならないということを意味しています。 「一旦権内に入れる後」、つまり一旦捕虜として収容した者は、本来捕虜となる資格を持たない戦時犯罪人であっても、交戦者の捕虜と同じように裁判にかけなければならない、というのが「一旦権内に入れる後」という留保の意味するところだと考えられます。 逆に言えば、捕虜として収容していない、交戦者の特権を有していない敵対者を審問を行わず処罰することまで禁じてはいないと解釈できます。そうでなければ、「一旦権内に入れる後」という留保がつけられていることの説明がつきません。 権内に入るが収容することだという根拠が皆無 0点 やり直し >>269 ば〜か、便衣兵は重罪犯として処罰されたんじゃなくて、敵兵として攻撃対象になっただけw もう何度ループさせんだよ、IDクルクルチャンコロw ▽アホ肯定派 便衣の兵士を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ ▼俺 肯定派は便衣の兵士は戦時重罪人ではないと言ってたやん。 戦時重罪人ではないのになんで裁判にかけなあかんねん。 ▽アホ肯定派 戦時重罪人ではないなら収容して捕虜にすればいいだけですキリ ▼俺 捕虜資格がないのになんで捕虜にせなあかんねん。 ▽アホ肯定派 陸戦法規第四十六条!四十六条!ムギギギフギギファビョーン! ほんまアホやなぁ、肯定派は。 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame05.html >>95 >便衣の兵士の処刑が違法なわけないじゃん。何度言わせるの? 馬鹿w 救いようのない馬鹿w 具体的に便衣の兵士がどういう違法な行為をしたというんだ? まともな回答がおまえにできるのか?w >便衣の兵士は、ハーグ陸戦条約上「許されざるもの」であることは理解できた? 兵士が便衣(平服)に着替えることを違法とする規定はない。 便衣の兵士は、武器を捨て逃走していたから、戦闘に従事していたとはいえない。 交戦者 戦闘に従事する軍隊,民兵および義勇兵団をさす。 (出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 から抜粋) >陸戦法規上許されざることをした者は、捕えた部隊指揮官の処罰を受けるとなってるが? 便衣の兵士が、いったいどういう「陸戦法規上許されざることをした」というんだ? その資料が何に「規定せられあり」と書いてるのか不明だが、ハーグ陸戦法規違反を した者を勝手に処罰できるとは、これもハーグ陸戦法規に規定されていない。 >>118 >論破されてるのが理解できない哀れな哀れな火病アスペ肯定派。 論破なんかされてるか。どアホw それなら歴史学者の見解が変っているわw デタラメ言うな! >>127 >便衣兵ではない大半の「便衣の兵士」には適用できない。 その東中野の見解自体が否定されている。 「明文をもって禁止されていない行為はすべて合法であるという考え方は、当時の 国際法学界の中では明確に否定されていた。」 (「南京事件論争と国際法」吉田裕 P74) >>140 否定派がどれだけキチガイかを示すサンプルとしてお前はうってつけだよw 東中野の見解は別にして、 「便衣の兵士」は、どうなった? 捕まえた便衣の兵士が、ただの敗残兵なら、殺害することは禁止されているよなあ。 理解してるか? 既知外だから無理か?w >明日続きやってやるわ。 へえ、また明日も嘘デタラメを一晩中喚き散らすのか? みんな迷惑してるぞ。 >>272 だから、こう書いてるだろうが?またキチガイ起こす気か? 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、 本規則(※ハーグ陸戦規約)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から 推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 陸戦法規の精神から推して「許されざるものと解釈すべきであらう」と述べている。 だから、具体的に陸戦法規の第何条に違反しているということではないが、 国際法の専門家の見解として「許されざるものと解釈すべき」と述べてるじゃん。 >>274 またキチガイの口答え火病レスか。 俺は、お前のキチガイ解釈「過程次第」を認める必要がないことを書いてるだけ。 東中野の見解を根拠として出したのはキチガイ肯定派だバカ。 自爆テロか? >>275 >捕まえた便衣の兵士が、ただの敗残兵なら、殺害することは禁止されているよなあ。 誰がこんなこと言ってるの?禁止されてる条文でもあるのか? >>275 そのキチガイキャラはこっちの方かw バカかw こっちの方がネタが豊富なのにw だからこれ以上自爆しないうちにさっさと【総括】して殺しといた方がいいと言ったのに。 ★★2018年度版!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞候補作品!★★ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/494 494 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/25(日) 23:31:46.52 ID:Yn8BSLo50 1929年のジュネーブ条約には、「指揮官が捕虜と見なせば捕虜」という規定はない。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/493 493 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/25(日) 23:31:15.28 ID:Yn8BSLo50 「いつから捕虜にするかは指揮官の自由裁量」というのは、足立純夫の解釈に過ぎない。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/471 471 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/23(金) 01:06:36.76 ID:5BOO7AOc0 その通りだ。 だが、「必要」というより「義務」という言葉のほうがいいな。 南京戦時に1929年のジュネーブ条約を批准していなかったので、守る義務はない。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/438 438 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/18(日) 22:27:48.96 ID:dXJiCa4N0 ハーグ陸戦法規には、どの時点から捕虜なのか」定めた規定は存在しないが、それがどうした? このキチガイが言うには、 ハーグ陸戦法規には「どの時点から捕虜なのか定めた規定は存在しない」し、 1929年ジュネーブ捕虜条約には「指揮官が捕虜と見なせば捕虜という規定はない」し、 加えて南京戦時は1929年ジュネーブ捕虜条約を守る必要はないとのこと。 だったら、幕府山の中国兵が条約により待遇を保証された俘虜だと見なす【根拠】はない。 >>275 こんなものあったよなぁ〜 ---- 肯定派の珍論『便衣の敗残兵を処刑するなら裁判が必要!』が無事死亡! ---- きちがい中卒肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。↓ ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 >便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 加えて、便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも 「残敵掃討」でした。 中支那方面軍軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもないのに、便衣の敗残兵を処刑するなら 【裁判にかけなければならない】とか支離滅裂すぎ。軍律違反者でも戦争犯罪人でもはない中国兵 を一体何の罪で≪裁判=軍律審判≫にかけろと言ってのだろうか? 正に珍論。キチガイ中卒肯定派が【自爆】したせいで肯定派の支離滅裂論はもう使えなくなった。 (肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/ のお仲間とのこと。) >>274 国際法がネガリスト方式であることが禁止されてたとか、どこの国際法学者が言ってんだよw もうチャンコロお笑い国際法はやめてくれやw >>272 またでた、チャンコロお笑い国際法w なんだ、戦闘中に軍服脱いで武器捨てて逃げたら攻撃したらいけないとか、どこのお人好し軍隊だよw おい、なんで逃げる敵兵を戦闘中に捕虜にせなならんのだ 当時の国際法の解釈出されてまた遁走か? まだアホなこといってるわw 便衣兵の存在を俺は否定したことはないが、便衣兵じゃないなら私服に着替えた逃走中の敵兵でしかないな さて、逃走中の敵兵を戦闘中に殺しちゃいかんという珍国際法の条文を出してもらおうか、デマ吐きチャンコロw <肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要> 信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派 『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』 南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない そもそも裁判をやっていないという根拠がない 憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない 北岡は国際法ド素人、参考にならない >>275 全然反論になってないわw おまえの恥ずかしい過去スレ。馬鹿丸出しw 生きてる資格なしw 【 2016年度阿呆馬鹿大賞受賞作】 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!↓無学歴馬鹿! 日本軍に紛れ込んだ朝鮮人が中国人を恨んでて暴れただけ >>283 逃げんなよw ば〜か、便衣兵は重罪犯として処罰されたんじゃなくて、敵兵として攻撃対象になっただけw もう何度ループさせんだよ、IDクルクルチャンコロw 便衣兵処刑に裁判が必要だったとする説の根拠として目にする機会が多いのは、立作太郎博士の『戦時国際法論』から引用された次の一節ではないでしょうか。 『凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』 この一節と同書の次の一節を組み合わせることにより、便衣兵処刑の違法性が主張されることが多いようです。 『・・・・上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件〔註:陸戦規則第1条1〜4〕を備へざることを得るものではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。 例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざることあるべきである。』 便衣兵は交戦法規違反者だから戦時犯罪人である、戦時犯罪人は裁判所で審問せずに処罰してはならない、よって便衣兵を無裁判で処刑した14日〜16日の掃蕩は戦時国際法違反の虐殺だ、という理屈です。 しかし、この理屈は「然れども一旦権内に入れる後」という留保を全く考慮していません。 確かにこの留保は改版によって付け加えられたもので、初期の版には存在しないものですが、この学術書の履歴を考慮すれば、初期の版に無いから無視して良いというものではありません。 (『戦時国際法論』は1931年初版が発行され、以後事実上内容が見直されること無く増刷され、1944年の立博士遺稿に基づく本格改訂によって漸く1931年以降の研究成果が反映された形となっています (山田三良博士序文参照)。従って、1932年第一次上海事変以降本格化した中国軍便衣兵に関する論考が包含されたものとして参照できるのは1944年の版のものであり、1937年の南京攻略戦に関する立博士の学説として採用できるのもこの版のものです。) 「権(力)内に入れる」とは、議定書T以降においては捕獲することと同じ意味ですが、議定書T成立以前は単に捕獲しただけの状態と「権(力)内に入れた」状態が区別されていたのは、 第三条約に関する論考で既に見て来たとおりです。『戦時国際法論』の中でも「権(力)内に入れる」という表現は捕虜にする、非戦闘員として保護する、自国主権領域内に置く、占領統治下に置くという文意で使用されています。 そして、「権内に陥る」と「捕えられる」を下記のように区別して使用しています。 『(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為 交戦法規違反の行為に関して国際法上国家が責任を負ふ以外に於て、違反に関係する軍人が対手国の権内に陥るときは処罰を受けるのである。』 『(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行ふ場合に於ては、其行為は、精確に言へば国際法規違反の行為に非ざるも、 現時の国際法上、戦争に於ける敵対行為は、原則として一国の正規の兵力に依り、敵国の正規の兵力に対して行はるべきものにして、私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して直接の敵対行為を行ふを得ざるを以て、 敵対行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。』 交戦者は捕獲=「対手国の権内に陥る」、非交戦者は「捕へらるれば」と表現されただけで「権内に陥る」という用語が使用されていないことが分かります。 前述の佐藤和男名誉教授は『南京事件と戦時国際法』の中で第三条約第5条に関し、 『・・・・一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、 少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に値しよう。』 と論じています。 他方、足立純夫氏は第三条約第五条第二項の“having fallen into the hands of the enemy”を「敵の権力内に陥った者」と解釈し、第三条約の規定も議定書Tと同様に 『・・・・戦場で捕獲した敵の要員は一応すべて捕虜とするが・・・・』 (足立純夫『現代戦争法規論』) とする立場の国際法学者ですが、同書の中で 『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、 捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた(第5条第1項)。』 と論じています。 このように、第三条約第5条第2項“having fallen into the hands of the enemy”を「敵の権力内に陥った者」と解釈する立場の国際法学者も、 「敵の手中に陥った者」と解釈する国際法学者も、1937年当時においては捕獲された者が即捕虜としての保護を受けられた訳ではないという点において、見解が一致しています。 それでは、『戦時国際法論』の 『凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』 という一節はどのような意味を持つものなのでしょうか。 これは、交戦者以外の者に捕虜の待遇を与えるケースを論じた、同書の次の論述と合わせて考えれば自ずと答えが出る問題だと思われます。 『(註)或は俘虜たることは交戦者の特権にして、交戦者に限りて俘虜たるを得ると説く学者ありと雖も、交戦者が俘虜となることを以て権利と称せらるるは、 敵対行為の為に戦時犯罪として処罰を受けず、又戦時法規の俘虜に関して定むる一定の取扱を受くるの利益の享有を認めらるる点より言ふものにして、 交戦者以外の者に俘虜の待遇を与ふるを許さざるの一種の独占的特権を有するの趣意を含むこと無きものと為さねばならぬ。・・・・』 この註釈は、交戦者以外の者であっても一旦捕虜の処遇を与えた以上は、最初から捕虜として処遇される資格を持つ交戦者と同様の保護を与えなければならないということを意味しています。 「一旦権内に入れる後」、つまり一旦捕虜として収容した者は、本来捕虜となる資格を持たない戦時犯罪人であっても、交戦者の捕虜と同じように裁判にかけなければならない、というのが「一旦権内に入れる後」という留保の意味するところだと考えられます。 逆に言えば、捕虜として収容していない、交戦者の特権を有していない敵対者を審問を行わず処罰することまで禁じてはいないと解釈できます。そうでなければ、「一旦権内に入れる後」という留保がつけられていることの説明がつきません。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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