>>651
>>646
>>632
逃げんなよ、ナマポチャンコロ

おい、反論はまだか?

理解できるまで100回見直せよw
あ、シナチョンに長文の日本語は難しいか?w

軍律制定の必要性を説く次段において、篠田博士は「占拠地」という表現を用いており、「占拠地」は「占領地」の意味のみならず、
占領が完了していない作戦行動地域をも指す用語ですが、「筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、
・・・・更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。」の一文から、占拠地の中でも特に占領地を想定していることが分かります。
 また、軍律適用の対象に置いているのは、本来国際法で保護されるべき非戦闘員である住民です。
軍律で死刑となる対象に、非戦闘員住民に該当しない間諜も挙げられているように見えますが、交戦者が行う間諜行為は違法ではありません(※)。
ただ、捕虜としての保護を受けられず、裁判によって処刑されるというだけです。ハーグ陸戦規則第29条には「又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス」とありますから、
裏を返せば間諜と認定する要件に戦闘員か非戦闘員かは無関係であり、一般市民である間諜もいるということです。
 この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。

 「軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」(信夫淳平著『戦時国際法提要』)で分かる通り、
軍律は占領軍がハーグ陸戦規則第43条の例外として必要に応じて定めるものであり、空襲軍律のように敵国兵に対し自国領域内で適用されるものもありますが、それは例外であって、本来は非戦闘員である住民が敵対行為を起こさぬように制定し、布告するものです。
 そして本来は殺傷を許されない非戦闘員が敵対行為を起こした場合、保護を受ける資格を剥奪し処罰を与える根拠となるものです。
 根拠といっても軍律は法令ではなく、現地司令官が必要に応じて定める命令ですから、極論すれば現地司令官が事案発生の都度処罰を決めても、交戦法規に抵触しない限り問題はありません。
しかし、何が処罰の対象になって何が処罰の対象にならないかが明確化されないと占領地の統治が安定しませんから
明文化された規定があった方が、軍政上都合が良い事は間違いありません。また人道上からも、罪刑法定主義に準拠した制度が採用されるべきです。

 話を戻します。
 この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
 対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、
市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
 また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。


 そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。

http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html