0034日出づる処の名無し垢版 | 大砲2018/03/07(水) 17:38:50.07ID:7zASoRYz >第二章俘虜 >第四条[地位] 俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内ニ属シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内ニ属スルコトナシ。 >俘虜ハ人道ヲ以テ取扱ハルヘシ。 >俘虜ノ一身ニ属スルモノハ、兵器、馬匹及軍用書類ヲ除クノ外、依然其ノ所有タルヘシ。 これ以上でもこれ以下でもないからな。 俘虜は人道を以て取扱えってだけ。