>第二章俘虜
>第四条[地位] 俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内ニ属シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内ニ属スルコトナシ。
>俘虜ハ人道ヲ以テ取扱ハルヘシ。
>俘虜ノ一身ニ属スルモノハ、兵器、馬匹及軍用書類ヲ除クノ外、依然其ノ所有タルヘシ。

これ以上でもこれ以下でもないからな。
俘虜は人道を以て取扱えってだけ。