うちの農協で常勤理事が辞めたいらしい。
理事は定数割ってないからそこは良いんだけど、常勤理事が定款の定数割ることになる。
農協法見ると39条に理事の定数割ると辞めてもそのまま権利義務を負うって書いてあるんだけど、常勤理事はどうなんやろか?
なんか書いてる教科書とかわかる人いる?