>>625
> 親が面倒を見ているか施設に預けられるか、どちらによって個人の人権が守られるかは憲法第25条は問うてない

当たり前でしょw そんな細かいことまで憲法に書くわけない。


> 親が面倒を見ているか施設に預けられるか、どちらによって個人の人権が守られるかは憲法第25条は問うてない
> 親と一緒に過ごすことが本人の望みならそれを叶えてあげることが福祉の役割、施設で過ごすことを本人が望むなら
> その望みを叶え、本人にとって最良の生活を営むことを支えることが支援員の職務だと思う

家族の生存権、人権はどうなるの? 毎日殴られてもガイジの介護を仕事もせずに年中しろってかw
意思決定能力のないガイジの「希望」をどうやって叶えるというの?
現場の運用は、保護者の意向をガイジの意向とみなして、支援してるんですよ。

> 措置法時代にはそんな個人の意思決定に基づく選択の余地さえなかった
> それが重大な人権侵害と国際的に批判され国連の障害者権利条約への批准を許されなかったから
> 日本国性は障害者総合支援法や差別解消法の制定を急いだんだよね

だから、措置法ってなんだよ?


障害者権利条約批准は、障害者基本法、障害者差別解消法の制定が直接の契機だよね。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%A8%A9%E5%88%A9%E6%9D%A1%E7%B4%84
2013年12月4日、日本の参議院本会議は、障害者基本法や障害者差別解消法の成立に伴い、
国内の法律が条約の求める水準に達したとして、条約の批准を承認した[3]。
日本国の批准は2014年1月20日付けで国際連合事務局に承認されている。