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放送法第4条は無形化している
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/03/29(木) 09:32:21.06
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2  放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための
音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための
文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。

条文がなくなったところで何も変わらんだろう
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