見逃してましたが、Kさんのツイートで、妙な相手が
「金と弁護士3人付けて、彼を勝たせる」
みたいな文章送りつけてたようですね。

その相手は、「弁護士3人付けられる理由」として、
・以前勤めてた会社の社長が、何かあったときに個人で相談できるようにしてくれてた
・やめた今もOKだと言われた
とありますが、そんな会社はさすがにないと思います。
(会社の利益に関係する案件ならともかくですが)

加えて、愚かなことに
「彼を勝たせる」「かかった費用は搾り取る」
「覆されたあなたの顔を見るのが楽しみ」
とも言ってるので、脅迫罪の「害悪の通知」ですね。

ここからはググった情報ですが、最高裁の判例でも、
「真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する」
とありますし、文面からは真実を追及する意図が全く見えません。

ちなみに、脅迫罪は刑法第222条で、以下の通りです。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。