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■【税金】■【経費】■ 確定申告14■【副業】■
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0001山師さん
垢版 |
2017/12/26(火) 12:48:24.79ID:u2+KLN1n
前スレ
■【税金】■【経費】■ 確定申告13■【副業】■
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/


■20万円まで非課税なの?
そうではありません。20万円とは、サラリーマンなど給与所得者に限って、給与以外の所得が20万以下ならそのための確定申告は不要という給与所得者だけの、しかも確定申告を要しないというだけの特典で、非課税所得ではない。
ただし、何らかの理由(医療費控除を受けるとか)で確定申告をするならその20万以下の所得も計上しなくてはいけない。
またこの特典は所得税だけで住民税にはないから、20万以下でも住民税の申告はしなくてはいけない。

■確定申告書等作成コーナー
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

■国民健康保険料への影響
譲渡損失の繰越控除を利用しても所得が増えなければ(利益が残らなければ)保険料には影響を与えません。※「旧ただし書き方式」
「旧ただし書き方式」に変更になる市区町村では、激変緩和措置を設けているところもあります。詳細はお住まいの市区町村でご確認ください。
http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html

■配偶者控除等への影響
「合計所得金額」は繰越控除前の金額になりますから、譲渡損失の繰越控除を利用した場合に影響が出る可能性があります。

■配当控除
REITの分配金および外国株式の配当等は配当控除を受けられません(外国株式の配当等は外国税額控除を受けられる場合があります。)


■株式等の購入費用
37の10−10 所得税法令第109条第1項第3号に規定する「購入のために要した費用」とは、
株式等を購入するに当たって支出した買委託手数料(当該委託手数料に係る消費税及び地方消費税を含む。)、交通費、通信費、名義書換料等をいう。
措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_10/01.htm

■一般口座の確定申告に必要な書類は何ですか?
一般口座の確定申告には税務署に用意されている「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を申告書に添付し確定申告を行います。
取引報告書などの証明書類の提出は義務付けられていません。
しかしながら、税務署から詳細について説明を求められた場合は、取引報告書や取引残高報告書などが取引を証明する書類になります。
取引報告書は大切に保存してください。
http://faq.rakuten-sec.co.jp/faq_detail.html?id=2115042

■上場株式等の住民税の課税方式の実質見直し「平成29年度税制改正大綱」より
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20170125_011633.html
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垢版 |
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