共産党は権力が欲しくてたまらないけど支持率が低くて与党になれず、内閣を形成することも出来ないので行政で権力を持てない
そこで、日本学術会議に支持者を捩じ込んで行政に影響力を持とうと画策した
首相による任命拒否を許さないという主張は、国民主権を無視した共産党の独裁的態度が表れている
憲法第15条の1は次のように規定している
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
推薦された者を無条件で任命しろと要求し、国民の代表である内閣の判断よる選定を否定することは、国民固有の権利の侵害であり憲法第15条に違反する
選挙に勝てないカスが憲法、国民主権を無視する暴挙だ