X



懲戒処分の事実. 司法書士原田主税非弁提携 ちから法務事務所 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無し職人
垢版 |
2017/02/14(火) 10:30:55.71
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日.
付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法

ワン・ストップ・サービス」の推進について
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、様々な法律・税務等の問題に、所属する司法書士、
行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。
また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。
今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。
事務所概要名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号東京行政書士会会員登録番号11080653号 設立 平成5年11月事務員数 6名(平成25年5月31日現在)所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F .
0002名無し職人
垢版 |
2017/02/14(火) 10:31:37.79
10年、サッカーのワールドカップの最終予選の中継の際、債務整理専門の大手法律事務所がCMを出して話題になったことがある。
当時は電話だけで受任契約を結ぶことができ、法律事務所はイレグイ状態だったという。
問題を起こすのは「非弁提携」をする弁護士  
 一般に弁護士というと、お堅く、真面目で、高い倫理観を持っているというイメージが湧くが、現実には弁護士の中には不心得者も少なくない。
特に債務整理を扱う弁護士には、問題を起こし弁護士会から懲戒処分が下るケースも数多く出てきた。  
 弁護士の世界は、テレビCMを流している大手だから信用できるというものではない。ネットの口コミを調べてみると、
テレビCMで有名な弁護士法人でも、さまざまな悪評が書き連ねられている。  
0003名無し職人
垢版 |
2017/02/14(火) 10:33:06.10
毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、
小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
グループの大半は大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。
同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。
ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」
0004名無し職人
垢版 |
2017/02/14(火) 10:33:59.36
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
過払い金請求の依頼を勧誘するダイレクトメールや電話があったというような話は、何度も聞きました。
ようやく逮捕者が出たものの、過払い金返還請求のピークは数年前に終わっているので、いまさらの感があります。
どこかの弁護士会の非弁護士取締委員会が、刑事告発していたのでしょうかね。
9年11月〜11年12月の約2年間で手数料4億円という金額自体も驚きですが、総額32億円の請求に対して、回収した和解金は12億円ということですので、
請求金額の僅か4割弱で安易に和解しているのに、報酬は3割超、本人の手元に残るのは、本来支払われるべき過払い金の僅か2.5割程度ということになりますね。
司法書士は、本来、140万円を超える事件の代理人となることはできないのですが↓、大きな収入につながる事件を手放したくないので、
大幅に譲歩して和解せざるを得なかったのではないでしょうか。
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html
このような弊害は、過払い金返還請求に限らず、交通事故による損害賠償請求や、その他のどんな事件でも、起こり得ることだと思います
0005名無し職人
垢版 |
2017/02/14(火) 17:48:08.24
架空の不動産取引で詐欺容疑、「地面師」を逮捕
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170214-OYT1T50098.html
2017年02月14日 12時23分
 架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら男6人を
偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
 発表などによると、宮田容疑者らは2012年12月〜13年1月、横浜市の不動産会社に対し、東京都墨田区の80歳代の女性が、所有する土地と建物(約350平方メートル、3階建て)から立ち退くことを記した偽造の
「立退承諾書」を示すなどし、「数か月後に9000万円で買い戻す」などとうそを言って、7000万円をだまし取った疑い。
2017年02月14日 12時23分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

: 2009/07/15 (Wed)
懲戒処分 亀野裕之司法書士懲戒処分公告
亀野裕之千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5
第2ヤマゲンビル4F違反行為 本人確認及び登記申請意思確認違反
平成21年7月7日から2か月司法書士業務の停止
0006名無し職人
垢版 |
2017/02/15(水) 09:02:59.40
架空の不動産取引で詐欺容疑、「地面師」を逮捕
http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1353439/
• 2017年 02月14日 12時23分
• 提供元:読売新聞

 架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 
同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
 発表などによると、宮田容疑者らは2012年12月〜13年1月、横浜市の不動産会社に対し、東京都墨田区の80歳代の女性が、所有する土地と建物
(約350平方メートル、3階建て)から立ち退くことを記した偽造の「立退承諾書」を示すなどし、「数か月後に9000万円で買い戻す」などとうそを言って、7000万円をだまし取った疑い。
0007名無し職人
垢版 |
2017/02/16(木) 09:34:20.07
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。

司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/
0008名無し職人
垢版 |
2017/02/17(金) 08:57:00.06
司法書士は、運転免許証の提示を受け、その記載事項などを一応確認したものの、例によってこの免許証が偽造されたもので、
その有効期間が住民票や印鑑証明書(これらも偽造でした)に記載された生年月日と矛盾していたのに気が付かなかった点に過失があると判断されました。
具体的には、住民票等の生年月日は昭和10年「5月23日と」なっており、免許証の生年月日も同年月日となっていましたが、免許証の有効期限は、
生年月日の1か月先である「6月23日」と
なっていなければならないのに、この点を看過したのは司法書士としての注意義務に反しているとされました。
免許証の有効期限など気にも留めないような気もするので、少し酷なような気もするのですが、免許証の有効期限については道交法92条の2第1項に明記されており、
不動産登記法に規定されている本人確認情報提供制度により本人確認を行うことが求められている重い責任を背負っている司法書士(前提として、本人確認情報提供制度については、
司法書士など直接本人確認する者が慎重に確認することがこの制度の適正な運用にかかっているのだから、本人確認を行う者には高度な注意義務が課されているとされています)としては
当然知っておくべき知識であり、自分が免許を持っていないから知らなかったという弁解は通じないとされました。
また、本件では、委任状などに押印された印影と偽造された印鑑証明書の印影が異なっていたということもあり、個人的には、この点一本でもアウトのような気はします。
本件で司法書士に対し約4250万円の損害賠償が命じられています
0009名無し職人
垢版 |
2017/02/18(土) 08:51:47.87
司法書士らが地面師の詐欺グループだった 6人逮捕
警視庁は14日、架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、「地面師グループ」と見られる東京都中央区月島の会社役員宮田康徳容疑者(54)や
目黒区東が丘の司法書士亀野裕之容疑者(52)ら男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。
発表などによると、宮田容疑者らは2012年12月〜13年1月、横浜市の不動産会社に対し、東京都墨田区の80歳代の女性が、
所有する土地と建物(約350平方メートル、3階建て)から立ち退くことを記した偽造の「立退承諾書」を示すなどし、「数ヶ月後に9000万円で買い戻す」
などと嘘を言って、7000万円をだまし取った疑いがもたれている。
以上、
表面化していない金持ちの犠牲者がいっぱいいるのだろう。金持ちは裏金をいろいろ持っており、こうした詐欺にあっても、なかなか表面化させない。
0010名無し職人
垢版 |
2017/02/21(火) 10:33:18.57
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ  平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307      070−3397−6326
     070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)
0013名無し職人
垢版 |
2017/07/30(日) 06:46:02.74
やばいです司法書士非弁提携して金儲けして恥さらしやばいです懲戒される金儲けして恥さらし
0014名無し職人
垢版 |
2017/07/30(日) 08:59:54.44
林敏夫弁護士は司法修習新61期の新司法試験世代である。横浜出身ながら、なぜか長崎弁護士会に登録し、佐世保市内の事務所に勤務し、その後に国会議員も務めた長崎の弁護士事務所に入所、そののちに過払い金返還大手のアディーレ法律事務所に入所後に独立したようだ。
今回の非弁提携事案は「カネに追われて」行っていた可能性も高いだろう。専用のウェブサイトを設けて、問い合わせのあった顧客に対して非弁護士が林敏夫弁護士の名を以て少なくとも45件の委任契約をおこなっていたとの内容である。
この非弁提携事案が「債務整理」であるのか「詐欺返金請求」であるのかは神奈川県弁護士会の会長談話では分からないので、同会は非弁提携契約の内容などをしっかりと公表すべきであろう。
弁護士不祥事はベテランに多い事も事実であるが、新司法試験世代も負けてはいない。即独立後に自らの知識不足を棚に上げて「法務局でケンカ」することをブログに記載する弁護士が、やはり即独後に架空の債権請求に名義貸しをした弁護士もいる。
弁護士のモラル低下は世代を問わないようである。もちろん真面目に業務を行う弁護士が大多数であることは事実であるが、「カネに追われた」者らの転落の度合いは、急加速している感がある。
林敏夫弁護士はギリシャ語で「自由」の意味を持つ「エルフセリア」という名前を法律事務所に冠したことにより、非弁提携も「自由」であると思ったわけではないだろう。まずは、自ら今回の非弁提携行為の内容をしっかりと説明するべきである。
ちなみに弁護士法人エルフセリア法律事務所で検索をすると、男女問題解決・詐欺被害・遺産相続・借金問題などの「解決センター」と銘打った広告サイトが多数ヒットする。現在は各サイト共に法律事務所名や弁護士名が記載されてはいないが、
キャッシュを確認すると明らかに弁護士法人エルフセリア法律事務所という名称が確認できる。
このような事実を考えると、林敏夫弁護士が「非弁屋」に「飼われて」いた可能性も高いと考えられる。
https://kamakurasite.com/2016/11/15/%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%EF%BC%89%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B/
0015名無し職人
垢版 |
2017/08/14(月) 04:31:43.66
恥ずかしい司法書士は、犯罪者だらけ
0016名無し職人
垢版 |
2017/08/17(木) 07:12:58.45
整理屋と共に行方を眩ました龍博弁護士(東京弁護士会所属)
『先日も、東京弁護士会所属の龍博弁護士が連絡不能になっている事実をお伝えした。相変わらず、龍弁護士の弁護士の事務所の電話番号に電話をかけても「現在使われておりません」のままである。
この龍弁護士の事務所を実質的に取り仕切っていた人物が「竹川」と「斉藤」であることを前回の投稿でお伝えしたが、この「竹川」の詳しい素性が寄せられたので公表する。
竹川はチンピラスタイルで有名な神奈川県を本社とするサラ金Eの新宿店で研修を受けた後に町田店で勤務していたようだ。その後サラ金Eをクビになり、組織的な「紹介屋」で
下働きをしたのちに「整理屋」となったようである。この竹川は神奈川県藤沢市の出身で、現在40代前半の小柄な男だそうである。地元の藤沢に家を買い、新橋で何か商売をしているとの情報もある。
もう一人の「斉藤」は整理屋時代の竹川の部下であったそうだ。その事実から考えれば「持ち逃げ」の主犯は竹川という事だろう。藤沢市大庭に行けば竹川に会えるという情報も寄せられているが、竹川には「自首」を強く勧める。
東京弁護士会は、一刻も早く龍博弁護士と連絡をつけ、実態の調査を行うべきではないだろうか?』
この記事は先日から、何回か司法ジャーナルに投稿された記事である。
2014年06月07日号 連絡不能の龍博弁護士(東京弁護士会)持ち逃げの主犯は藤沢出身の竹川か?
2014年06月13日号 東京弁護士会は所在不明の龍博弁護士について、なぜ注意喚起の公表をしないのか?
東京弁護士会所属の龍博という弁護士が所在不明になっているらしいのだが、依頼者からの多額の金が一緒に無くなっているというのだ。用は関係者が持ち逃げしたということだろう。
龍博弁護士も竹川、斉藤に溶かされてのっぴきならない状況に追い込まれ、飼われていたということだ。最悪の場合、スピーシーの森田哲二弁護士の二の舞も考えられる。
それとも最初から「紹介屋、整理屋」の藤沢市大庭の竹川、斉藤に名義貸しの非弁提携ビジネスをやってて、単に金を持ち逃げされた話なのかな。
共犯か被害者かわからんが、当局も動くべき事案だろう。こんな弁護士が多くなったなー。
0017名無し職人
垢版 |
2017/08/18(金) 18:12:40.45
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
0018名無し職人
垢版 |
2017/08/19(土) 19:48:56.83
司法書士が、非弁提携して
金儲けして司法書士は、許されないです
0019名無し職人
垢版 |
2017/08/20(日) 08:34:47.85
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
0020名無し職人
垢版 |
2017/08/23(水) 17:00:23.23
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。うううううううううううううう
0022名無し職人
垢版 |
2017/08/27(日) 08:06:53.79
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/
0023名無し職人
垢版 |
2017/09/02(土) 08:43:01.29
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。 小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。 過払い金140万円超えて取り戻し成功報酬20%貰えば非弁行為確定・犯罪者に
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできない
0024名無し職人
垢版 |
2017/09/04(月) 08:39:01.13
さらに,債務整理事件について債権者から提出された取引経過のうち,利息制限法の利率
を超えるものについて引き直し計算することは,特段の事情のない限り法令に精通している
司法書士として当然の職責であるにもかかわらず,被処分者がこれを行わなかったことにつ
いても,職責に反する行為であり,複数の依頼者に与えたと思える経済的損失を考慮すると,
被処分者の責任は極めて重いといえる。
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),同法23 条(会則の遵守義務),及
び○司法書士会会則第79 条(品位保持),同第87 条(依頼事件の処理),同第98 条(会則等
の遵守義務)に違反しているものであり,司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない,
司法書士の社会的信用を著しく失墜させるものであって,その責任は重大である。
0025名無し職人
垢版 |
2017/09/10(日) 11:35:55.44
2012年06月05日非弁で司法書士逮捕 最悪ツイートまた司法書士の不祥事。
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求 (毎日新聞 2012年06月05日)
 警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、
小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。 グループの大半は
大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。(以下略)
報道だけでは、よくわかりませんが、大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員らが司法書士事務所の補助者であるなら、
逮捕まではされないはず。司法書士としての問題がありそうなのは、「元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していた」の箇所。
でもそれだけじゃ8容疑者も逮捕はないでしょう。
問題なのは、「債務整理会社」という会社の存在でしょうか?「債務整理会社」がバンバン過払い金の返還請求をしていたとすると、
それは間違いなく非弁。報道によると司法書士が140万円を超える和解をしていたとしてますが、それは非弁。
8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕というからには、債務整理会社社長が主導していたのかも。現段階ではよくわかりませんが、
いずれ月報司法書士なりに詳しく出るでしょうね。
この司法書士のHPがまだ閲覧可能な状態であるので、見てみましたが、司法書士の30年の実績とやらは、どっかに消えましたね。
弁護士との職域の微妙な問題で、逮捕までされた影響が、司法書士にとって少ないとは決して言えません。
頑張ってる多くの司法書士の足を引っ張らないで欲しいと思います。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002495.html
0026名無し職人
垢版 |
2017/09/13(水) 12:49:59.46
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai....oc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日.
付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法
0027名無し職人
垢版 |
2017/09/17(日) 06:09:11.00
非弁提携しないと、食えない司法書士が、信用できるか
0029名無し職人
垢版 |
2017/09/29(金) 08:10:06.32
処分の理由
不動産登記申請は,登記権利者及び登記義務者の共同申請が原則であり,司法書士が登記
権利者及び登記義務者との間で登記手続の申請代理の委任契約を締結する際には,登記申請
の真正を確保するために委任者の本人確認及び登記申請意思の確認は必須である。しかしな
がら,被処分者は,登記権利者と登記義務者及びその代理人と称する者が家族であったこと
から,その者の言を軽信し,登記義務者の本人確認及び登記申請意思を確認することなく登
記申請に及んだものである。
被処分者のかかる行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司
法書士会会則第83 条(品位の保持等),同第102 条(会則等の遵守義務)の持規定に違反す
るものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠くものであるから,相応の処分が必要である。
0030名無し職人
垢版 |
2017/11/10(金) 08:21:45.49
問題税理士・問題司法書士と結託し振り込み詐欺集団の金庫番を務める弁護士

工藤徳郎税理士といえば、実際には「詐欺師」と呼ぶほうが相応しく反社会的勢力との密接な関係(単にカネを借りているだけ?)が
有るといわれるお方である。この工藤税理士のパートナーが高橋正吾司法書士であり、これまた反社会的勢力との密接な関係を噂され、
司法書士とは思えないような業務を行っていることで大評判の司法書士である。
http://www.seal-c.co.jp/category_g/justice_tristar.html
https://twitter.com/weathermen12/status/843758374462222338
https://kamakurasite.com/2017/11/02/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%83%BB%E5%95%8F%E9%A1%8C%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%A8%E7%B5%90%E8%A8%97%E3%81%97%E6%8C%AF%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E8%A9%90%E6%AC%BA/
0031名無し職人
垢版 |
2017/11/19(日) 10:35:51.46
第2 処分の理由
被処分者は,本件登記申請に関する本人確認及び登記申請意思の確認など司法書士が本来
行うべき業務を補助者に行わせていた。しかも,本件登記申請以外に1年半で約750 件の登
記申請について同様の行為を行ったことを認めており,反復継続して非違行為を行っていた
事実が認められる。また,本件法人が補助者登録を怠った事実についても,代表社員である被
処分者の業務の懈怠である。
本件法人の代表社員である被処分者による上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23
条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第25 条第2項(補助者の届出),○司法書士会会
則第85 条(品位の保持等),同第104 条(会則等の遵守義務)及び同第106 条(補助者に関
する届出)に違反し,不動産登記法の趣旨に逸脱した業務を繰り返し行ったものであり,公
平かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法書士及び司法書
士法人に対する国民の信頼を失墜させる行為である。
※ 司法書士法人甲も業務停止(登記に関するもの)1か月の処分を受けている。
0032名無し職人
垢版 |
2017/11/30(木) 16:33:07.63
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
0033名無し職人
垢版 |
2017/12/01(金) 17:33:21.98
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
0034名無し職人
垢版 |
2017/12/27(水) 17:07:37.41
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
◆平成29年11月29日(水)
倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部) 司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び
懲戒制度についてその手続き (苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、 実際の注意勧告・
懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心に トラブル回避のための注意点・対処法を具体的に
説明していく予定です。 懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」 では
済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】
今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。 問題があると考える場合、その理由は何か。 『今月末、乙野司法書士事務所の代表
乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。 乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、
事務長のA及び事務員のBの2名がいます。 A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、
事務所の経理も担当しています。 甲田さんには給与として 月100万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、
乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。 司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、
今までどおりA及びBが全て行うので、 初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』何もしないで呉れるなら行きたい
0035名無し職人
垢版 |
2018/04/04(水) 13:52:10.29
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)
0036ジェイトレス酒井優
垢版 |
2018/06/10(日) 17:38:00.71
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
0038名無し職人
垢版 |
2018/06/18(月) 22:39:33.68
弁理士の条例違反開発 近隣や市・地元議員とバトル→裁判やって、当該弁理士敗訴となりました
近隣のみなさま長らくお疲れ様でした。大変でしたね。
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/kouhyou.html (2番目)
http://www.harakenzo.com/en/doctor/ (2番目)

条例違反の現場
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/243
「山の根3丁目 条例違反」で画像多数。市の勧告を無視してこれほどの工事をしていた。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています