タイ治療ビザ新設へ 裕福な外国人に医療サービスを提供 閣議承認

ラチャダ政府副報道官によれば、政府は11月30日の閣議で、裕福な外国人にタイで医療サービスを受けてもらうことを目的とした治療ビザ計画を大筋で承認した。

この計画はタイで病気治療を受ける外国人に有効期間1年間、3人まで帯同可能な数次ビザを発給するというもの。1回の入国につき90日までの滞在が可能で、これを超えて滞在する場合は医療機関の証明書を提示して滞在延長を申請する必要があるという。このほか、医療費や滞在費を負担できることを示すべく80万バーツ以上の支払い能力のあることを証明するほか、治療を受ける医療機関に少なくとも30日前までに予約を入れておくこと、補償額10万米ドル(約300万バーツ)以上の損害保険よび新型コロナ保険に加入することもビザ取得の条件となる。

なお、ビザの発給対象は、アンチエージング、心臓血管手術、再生治療、ガン治療、歯科治療、美容整形などを求める人とのことだ。

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