0001名前書いたら負けかなと思っている。
2017/06/14(日) 21:21:37.48ID:7CGaPp+U0スーパーのトイレからトイレットペーパー2個(計40円分)を盗んだとして、窃盗と建造物侵入の罪に問われた前橋市の無職の男(64)に対し、
前橋地裁は14日、懲役7カ月(求刑懲役10カ月)の実刑判決を言い渡した。
男は道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪で執行猶予中だった。
鈴木秀行裁判官は執行猶予中の再犯に、「実刑は仕方ない」と述べた。
判決などによると、男は3月、市内のスーパーでトイレットペーパー2個を盗んだ。
このスーパーでは、店内の試食品を全部食べるなどしたとして「出入り禁止」にされていた。
昨年3月に道交法違反罪で懲役7カ月、執行猶予3年の判決を受けていた。
今回の判決が確定すれば、執行猶予とされた前の刑も加えて刑務所に入ることになる。
被告人質問などによると、男は20代のころから30年以上、大工などとして働いた。約5年前には、持っていた土地が収用されて5千万円を得た。
1500万円で自宅を建て、1千万円は遊興費に消費、2500万円を友人に貸したが返って来なかったという。