農水省は、農家が購入した種苗から栽培していた種や苗を次期作に使う「自家増殖」を原則禁止の検討へ
〜違反すると“10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金”〜
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=161708

種苗法21条で知らない間に制度の改正が大幅になされていました。

(中略)… 同条3項には、農水省の省令だけで、国会の審議も無しに、自家採種を禁止することができることが、記されています。
(中略)… 都道府県のあらゆる種子の育種知見を住友化学、モンサント等に提供することになっています。
(中略)
何と種苗法に違反したら、10年以下の懲役、千万円以下の罰金と厳しい定めが、しかも共謀罪の対象にもなっています。

種子法の廃止、農業競争力支援法と種苗法の制度変更はTPP第18章知的財産権保護の章の実現そのものです。