自称慰安婦の多くは、質問の仕方によって答えの内容が変わるレベルの連中である。

N岡氏をはじめとする、慰安婦を否定する論者は、本人又は信頼の置ける代理人が、
自称慰安婦への聞き取り調査を実施したうえで、慰安婦を否定している。

質問の仕方で返答が変わる自称慰安婦どもが、何時の質問で、慰安婦の虚偽を自白
したのかについて、N岡氏に多少の記憶違いがあったとしても、本人から聞き取り
調査を実施している以上、名誉毀損が成立する余地はない。

慰安婦の証言は、UFOの存在を証言する者と同様であって、証言の信憑性を批判
し、UFO存在を否定する論説を行ったからといって、それは学術上の論証に過ぎ
ず、名誉毀損には当たらない。

ましてや、本人からUFOが虚偽であるという自白の聞き取りをしたうえで、UFO
の存在を否定する論説をしている場合と同様に、その自白を何時の質問で聞いたのか
について多少の思い違いがあったとしても、名誉毀損が成立する余地は全くない。

慰安婦の存在の有無を、名誉毀損訴訟の提訴で争うことは、UFOの存在を名誉毀損
訴訟の提訴で争うが如く、慰安婦の存在の有無が争点にならない愚行である。

なぜなら、証言を聞いた時期の思い違いが名誉毀損になるかどうかと、慰安婦の存在
の実虚は、全く関係がない争点であるからである。