(1)ヘイトスピーチ規制は、憲法21条 言論の自由に反し、憲法違反で違憲無効(憲法98条)である
(2)もしヘイトスピーチ条例を可決するならば、われわれ日本人・大和民族に対するヘイトスピーチも
   規制すべきである。ただの売春婦に過ぎない「従軍慰安婦」だの、国家総動員法に基づく徴用を「強制連行」
   などと呼ぶ大和民族に対するヘイトスピーチや、それを行なう反日団体にも規制を適用すべきである。

府民生活部人権啓発推進室 浅野浩司 参事 602-8570京都市 上京区 下立売通新町西入 薮ノ内町 京都府庁2号館1階
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≪関西のニュース 京都府がヘイトスピーチを“事前規制”へ 「ネット上の発信内容もチェック」
http://www.mbs.jp/news/kansai/20180322/00000054.shtml 毎日放送(TBS系)03/22 19:17
 特定の民族や国籍の人に対し差別的な言動を行うヘイトスピーチ。
全国各地で問題となり国が対策法をつくるなど規制の動きも進んでいますが、京都府は公共の施設で
ヘイトスピーチが行われる恐れがある場合、つまりヘイトスピーチをしそうな人が施設を使いたいと申請してきた場合に、
「使用を認めない」「許可を出さない」という方針を固めました。これは全国でも珍しい試みです。