嵐のコンサートでは、入場時に身分証での本人確認が行われることになりましたが、何と嵐ヲタさんは一般人から身分証をタカるという暴挙に出ました。

☆チケットに記名があり、その記名された本人しか入場を許可されていない場合、他人の身分証明書を提示したら刑法246条2項(詐欺罪)に問われます。

☆身分証を貸した場合、その写真を撮られ、偽造の偽造身分証作成される可能性が大です。
すると
・サラ金から金借りられる
・ネットバンク不正開設される
こういった被害に遭います。

☆他人の身分証で入場しようとするのは
詐欺利得罪
私文書偽造罪
にあたります。
借りた側だけでなく貸した側も罪に問われます。