0001ななしじゃにー
2019/03/04(月) 23:01:31.01ID:hxR9wqx20☆チケットに記名があり、その記名された本人しか入場を許可されていない場合、他人の身分証明書を提示したら刑法246条2項(詐欺罪)に問われます。
☆身分証を貸した場合、その写真を撮られ、偽造の偽造身分証作成される可能性が大です。
すると
・サラ金から金借りられる
・ネットバンク不正開設される
こういった被害に遭います。
☆他人の身分証で入場しようとするのは
詐欺利得罪
私文書偽造罪
にあたります。
借りた側だけでなく貸した側も罪に問われます。