アクチュアリー総合スレその9
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アク総合スレ
アクチュアリー総合スレその9
新世紀アクチュアリー列伝・決戦編
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前スレ↓
アクチュアリー総合スレその8
新世紀アクチュアリー列伝・激闘編
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/hoken/1538310965/l50
アクチュアリー総合スレその7
新世紀アクチュアリー列伝・疾風迅雷編
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/hoken/1522405721/l50 新世紀アクチュアリー列伝・決戦編
疾風迅雷編→激闘編→決戦編
ついに、決戦の時が来た 今年初受験の素人ですが、電卓のルールが良くわかりません。
GT機能はメモリー機能の一種なのでOKと思いますが
日数計算・時間計算機能はどうでしょうか?
それに、
「数値を表示する部分がおおむね水平」
ってのはどうなんでしょう?
多少角度が付いてるものはダメなんですか?
カンニング防止のためのルールとか? >>4
各メーカーの使用不可の電卓一覧にないか確認 >>5
ありがとうございます。
少し検討して、取り敢えず大丈夫そうな電卓を買うことにしました。
CANONのHS-121Tという機種です。
本当はHS-1220TUGというのが良さそうだったんですが…。
簿記検定と比べると、対応が曖昧すぎますね。 おおむね水平とかいう曖昧な基準を設定したやつの脳天をおおむね水平にしてやりたい いったい、何が何に対して水平なのか!?
変な電卓を多数持ち込んでやりたくなるな
ところで、電卓って複数持込み可? >>6
初受験なら使用不可リストにない無難な電卓が良いと思います。
四則演算とメモリー機能とか普通の機能さえあれば十分。あと、逆数計算(÷=)は使える
電卓のスペックで合否が別れる訳ではないから >>9
そうですね。
今回は無難な物を購入してみました。
不合格確定的ですが。 保険屋なんて みんな詐欺師だ
善良な人をだまして契約を取ることしか考えていない
消えてしまえ!!! そうだ、そうだ!
ついでに、アクチュアリー試験も廃止だ! >>15
ん?お知らせ?
まさか、ついに全面廃止のお知らせ?
それとも、制度改定のお知らせ? >>18
ならない
正会員になっても、さらにその上の
マスター正会員にならない限りは >>19
正会員でもそれだけだといずれ天井が見えてしまう 従来は
正会員、準会員、研究会員
の三段階評価だった。
今後は
マスター正会員、正会員、
準会員、準々会員、
研究会員、準研究会員
の六段階評価になるだろう >>10
もう買ってしまったか。
アクチュアリー会に直接問い合わせると自分の持ってる型番が使えるかどうかは返信もらえるよ。
向こうからしたら小さいことで迷惑きわまりないだろうけど、こちらとしては気になるし今からでも問い合わせてみな 一次試験は絶対評価、
二次試験は相対評価、
これホンマ? >>30
なんでやろ?
合格者全員60〜70点くらいか? リアルアクチュアリーアカデミー(RAA)
というアクチュアリー塾を開校し、
初代塾長に就任する >>30
そもそも二次試験には科目優秀賞という概念がないのでは? >>28
そうでしたか!
そんな対応をされてるとは驚きです。
念のため、問い合わせてみますね。
ありがとうございました。 >>39
二次試験は毎年出るか?
全く注意してなかったが ジャーナルでも見に行けや
このスレってたまにクリック2、3回でわかる情報聞いてくる奴いるな >>44
すぐ分かることいちいち聞くやつは気をつけるべきだよな 利玄分析の計算問題で、計算過程も書けとあるが、計算方針は正しい場合等、部分点は貰えるの? 何故、相互会社の株式会社化は試験範囲外になったのかな?
昔の過去問にはたびたび登場するが 一次試験にしろ二次試験にしろ、
序盤は全く歯が立たないように見えるが、
受験者は次第に追い上げ、
ある時点で試験問題と受験者の立場が逆転する
受験者は、先攻された試合をひっくり返せるか?
決戦の日が終わるまで激闘は続く ポンコツに限って忙しいだの休めないだの言い訳するんだよな もしや、あなたはアク仙人では?
平成19年に相互会社から株式会社に転換したDに違いありません。
まさにこの時期の平成19年度と平成20年度に株式会社化が連続で出題されてますが、Dの受験者は有利だったかもですね
今は試験範囲外になりましたが ついに試験まで1週間となったな
残り時間で出来る事は限られているが
ギリギリまで粘るしかない
今年の生保は何が出るかな? 三井生命→2019年4月から大樹生命へ
まだしっくり来ないが時代は変わるな
それにしても、
日本生命は相互会社なのに三井生命の買収とかするんだな
相互会社の社会的使命とは? これはかなり怪しい↓
夏場以降、個別に各社を呼び出しては、販売実態などについてヒアリングを続けてきた。
金融庁が適正化に向けて目をつけたのが、節税保険の「付加保険料」だ。付加保険料とは、販売や契約の維持・管理に必要なコストとして生保が独自に上乗せする保険料のことで、実は、商品審査における認可事項の“対象外”になっている 穴埋めって過去問と同じ問題が出ることないから過去問の穴埋め必死にやってもあまり意味ないな
穴埋めじゃない問題がしばらくして穴埋めになって(実務基準とか)はあるけど。 >>58
相互会社による買収のどこに論点があるの?
所見を述べよ >>60
さすがに臭すぎて問題にはしないだろ
下手したら個社批判にもなりかねない >>62
論点になるか分からないが、
相互会社は営利団体ではないのに
営利団体である株式会社を買収して傘下に収めるのは、少し違和感があるな
相互会社が、確実な債務履行やソルベンシー確保の為に剰余を内部留保したり競争力ある商品を販売するのは理解出来る。
しかし、営利目的の株式会社を傘下に収めたら、その相互会社も実質的に営利団体と道徳的では?という批判はないのかな? >>64
失礼、
→その相互会社も実質的に営利団体と同等では?という批判はないのかな? 相互会社
日本においては、保険業法に基づいて設立される法人で、保険業を行うことを目的とする社団であり、保険契約者を社員とする法人をいう(同法2条5項、18条)。
「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではない。 相互会社に雇用されている者が社員でないことに注意を要する。実際に雇用されている者は職員と呼ばれている。
なるほど! やはり相互会社による企業買収は論点があるようだわ。例えば以下↓
https://nuemura.com/item_2101.html
抜粋
保険業法には、相互会社の非社員契約による
保険料が全体の2割を超えてはならないという
規定があります。
多くの非社員契約を認めると、相互会社の本質、つまり、社員=契約者からなる組織という話から外れてしまうからと言われています。
他方、相互会社が子会社として保険会社を持つ
のは可能であり、保険会社の買収に関しては、
相互会社と株式会社で法的な差はなさそうです
(それでいいのかという議論はあるかもしれません)。
とはいえ、株式会社による買収とは違い、
相互会社は社員(契約者)の持ち物なのですから、保険会社の買収が社員にどんなメリットがあるのか、経営者は十分に説明する必要があると思います。 こんな記事もある↓
https://s.webry.info/sp/09197218.at.webry.info/201805/article_8.html
抜粋
相互会社と株式会社には、それぞれメリット・デメリットがあります。
株式会社というのは会社の所有者、株主と保険契約者の間に、いわば利害対立があるわけですけれども、相互会社は株主いないためにそうした利害対立がないわけですよね。
株主配当が相互会社の場合はないわけですから、事業の成果の多くを保険契約者に還元できます。
ただ、相互会社会社における社員、つまり保険契約者、その保険契約者のためにこの事業を行うということを目的とするのが相互会社であるわけですから、企業買収によって、
そういったかたちで契約者の利益につながるんですかということが、きちんと説明できないといけないと思うんですね。
現在これに関しては、法令その他で相互会社による企業買収は、何パーセントまでだというのは決められないわけですよね。
そうした規則はありませんが、ただ常識的に考えて相互会社形態のまま、無制限に企業買収を進めていくということは、
保険契約者に対して今後説明がつくんですかということになります。
客観的な数字として何パーセントと提示するようなものではないですが、個別の買収案件が出てきたときに、それは相互会社として一体どういう位置付けなんですかと。
保険契約者に対して、どういうメリットを与えるとあなたたちは解釈して今回の決断に至ったんですかと。
何でもかんでも株式会社と同じように、こちらの方が利益になり得るから企業買収というのは、そういう経営判断はあり得ないと思うんですよね。 相互会社は奥が深い
穴埋め問題は相互会社か?
去年は説明問題で相互会社が出てたような それじゃあ論点ともなんとも思わないけどな。
普通の株式売買と出資割合が違うだけじゃん、って言われたらどうするの?
むしろ、同業なら収益の見通しや事業の特性もわかりやすいから、
安かったら買い叩いて差益を契約者に還元するという見方もあるだろうに。 もっと言うと>>69の記事は、相互会社を株式会社に、保険契約者を株主に言い換えれば、
何一つ違和感なく読める文章になるよね。
本質を突いていない。 みんな私の事ばかり話しているよね。私も、みんなの話ししてもいい? 相互会社と株式会社の本質的な相違点は、利益の還元先だ。
本来、生命保険は不確実な事象を長期に保障するものである。
それ故、群団の十分性が担保される水準まで保険料を引き上げ、剰余を契約者配当として還元する。
一方、株式会社には株主がいるが、往々にして株主は短期利益を求める。
この構造が、生命保険の長期の不確実性と不和であることは明白であろう。
こうした話の中に、買収がどうのこうのという話は関係あるだろうか?
買収するかどうかということは本質ではなく、過度なリスクテイクをして、
契約者の利益(特に将来における契約者配当)を不当に損なっていないかどうかが本質なのである。 それよりも、健康状態によっては保険料がスルスルと上がってしまう可能性がある保険は、
相互扶助の精神に反しないのだろうか?
いくら健康に気を使っても、悪くなる人は悪くなるだろう。 >>74
株主のいない相互会社が株式会社を買収は問題なしか? 記事にあるように
限度を定めた方が相互会社の設立理念に沿うような? >>76
>>77
もちろん過度なリスクテイクは問題あるだろうけどな。
しかし買収以外にリスクテイクなんていくらでもできるだろうから、買収だけに目くじら立てても意味ないだろう。
ソルベン比率やORSAで監督すれば十分じゃないか?
それに、相互会社の設立理念において、株式投資における出資比率は本質的ではないと思うが。 >>79
持ち分?同じ財布?管理?
よくわからんが子会社の株式をどの資産区分に置いとくかは会社によるんじゃないの 相互会社の基本的属性
@相互性→保険制度における団体性が、相互会社においては団体法的に構成されている事を相互会社の相互性という(意味不明)
A法人→相互会社には法人格が与えられている
B社団→相互会社は社員を構成員とする社団
C非営利法人→相互会社は相互に保険を行うこと自体を目的としており、事業から生じた利益を出資者に分配する事を目的とする営利法人には属さない 相互会社の立法上の属性
保険業を行うことを目的として、保険業法に基づき設立された、保険契約者をその社員とする社団であり、公益および営利を目的としないが、公共性・公益性の強い事業を行う、特別法上の会社であり法人 8章の中問は地味にえぐい。内容が抽象的で覚えずらい 8章はは過去問だけで十分
残りは捨てても合格には届く
8章に時間と労力を費やすのは得点効率が悪い このままだと承認欲求の強い奴ばかりが受ける試験になるんじゃないか 資格試験のモチベーションなんて承認欲求以外の何があると言うのだ… >>93
昔は、実務に役立つことをもう少し意識して問題を作ってたんじゃないのか? >>95
いつの話?どの問題?
現実逃避も程々にして勉強しとけ 受かってから文句を言いたいが受からないし、
受かったら受かったでもうどうでもよくなるんだろうなーって思ってるわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています