東久邇宮家の皇族復帰問題を語るスレ
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天皇陛下のいとこでもある東久邇宮家の
皇族復帰問題について語りましょう! >>3
女系のいとこだったらおかしくない、ごく普通。
男系男子だったら立派な皇位継承者で
“検事等承継の儀”に出てないといけない。 天皇の尊貴性を1とし、天皇の血を半分受け継いでいる皇子と皇女が0.5、以下1世代遠ざかるごとに0.5の累乗で
尊貴性が薄れていくと仮定すると、
天皇 0.5^0=1
皇子 0.5^1=0.5
皇孫 0.5^2=0.25
18世孫 0.5^18=0.00000381469
東久邇信彦氏は母方で0.25、父方では0.00000381469の尊貴性しか受け継いでいない
他に天皇の血筋が入っていたとしても、ほぼゼロ
東久邇信彦氏の子は約0.125で、0.5の尊貴性を持つ愛子さまとは比べ物にならない 水間政憲があっちこっちで俺が発掘したという皇室系譜図だが
7年前に百地教授が系譜図を書いてた件
官邸のホームページ
平成 24 年4月 10 日 百地章氏
「女性宮家」問題について
日本大学教授 百 地 章
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/dai3/siryou2.pdf >>7
だから、女系の血の補助が無い皇族復帰なぞ無意味
ついでに、武田は女系の「明治天皇の玄孫」という肩書を使う
ダブスタな卑劣漢 最新の世論調査ではじつは一般国民の多くは「女性天皇」と「女系天皇」の区別がついておらず
その無知なまま、安易に「女系」を支持していることがあきらかになってきた。
(5月11、12日産経FNN合同世論調査より)
さて、かりに女系論を容認するならば、現皇室の現行の女系親族である東久邇宮家の
皇族復帰も認めてもらわねばならない。
女系が容認されるとなれば歴史的にも血縁的にも明治天皇、昭和天皇の血を受け継ぎ、
世襲親王家伏見宮家の流れを汲む東久邇宮家こそもっとも正統な女系皇族であることは
間違いない。 >>4
いやこれからは女系容認の時代じゃないですか。
それならば女系正統の宮家である東久邇宮家が正式に
現行制度における皇族とされなければおかしいわけですよ。 >>5
おいおい、そもそもその仮定は何を根拠にして言ってるんだ?。 >>6
どっちが先とか幼稚園児みたいな争いより
他にやることないんかい! そもそも、伏見宮家が現皇室との血縁が離れていると
現代においてみなされるのは、そもそも誤解なんですね。
その歴史の過程において、伏見宮家と皇室の血統を近くする
機会はあったのですが、それをしなかった。
なぜならば、明治時代以前においては伏見宮家は
「崇光天皇嫡流を伝える由緒ある家」とみなされて皇室との
時代による血縁的隔たりは問題にされていなかったのです。
このことは家康の息子たちが立てた御三家が時代を隔てても
将軍の継承権をもっていたことからもわかると思いますが、
中世〜近世にかけて皇位の継承は単なる血縁の遠近以外の
家系的要素が加えられていたと考えられます。
したがって伏見宮家が600年だとか、何世代だとかいうのは
その間の時代を無視した現代人の傲慢な偏見としか言いようがありません。 (一部ネトパヨがあげつらう伏見宮13代貞致親王、長九朗、
鍛冶屋問題について)
この鍛冶屋の件ですが、非常におもしろい視点ではありますが、
当時の室町以降の宮家の制度からして、伏見宮家の断絶を
無理に防いでインチキな後継者を立てる必要はないんですよ。
この時代、後水尾天皇の皇子がたくさんいらっしゃいましたから。
むしろ、伏見宮貞行親王の例からあきらかなように、幕府は伏見宮の
断絶させて天皇の皇子による継承を望んでいました。
また、この時期は幕府が朝廷に対してもっとも強硬な姿勢を見せて
いた時期でもあります。
以上のような時代背景を考慮すれば貞到親王が正統な実系で
なければ幕府が認定するはずは絶対にないと言えます。
少しでも疑いがあったのならば相続は不可能だったはずなのです。
したがって貞致親王が鍛冶屋の徒弟をしていたのは事実ではありますが、
それをもって伏見宮の継承が正しく行われていないとはいえない
と言えます。 >>14
江戸時代にはY染色体鑑定はなかったので
どんな方法で認定したにせよ
実系でないかもしれないとの
疑念を払拭できない
ウヨは科学もわからん馬鹿らしいw >>15
正直にいえば、貞致親王だけでなく別件でも
「父親の三年後に生まれた子供」とか出て来て
系図の信頼性はほぼゼロである
したがってY染色体鑑定は不可避であり
その結果、異なる男系と分かれば
皇位継承候補として認められることは無い
と断言する
嘘つきを天皇にする馬鹿はいない >>16
「別件でも」って特定もできない受け売りの知識で語るなよ。
文章もちゃんとなってないうえに、人の分文章をまねている
そちらの書き込み自体が信頼性ゼロで相手にするに値しない。
(参考までに別件とやら)
邦輔 1513〜1563
貞康 1547〜1568 父:邦輔 母:西園寺実宣
邦房 1566〜1622 父:(?) 母:家女房
邦房は貞康が家女房(女中?)に産ませたんだろ
邦輔が存命中に女中に手を付けて産ませたのなら皇族として扱われることはなかったが
他がみんな死んだから邦輔の子という形に格上げして貞康の後を継がせたんだろ
この時代にはよくあるケースです。 >>17
そのネタ、そもそもオレが見つけてこの板に書いたんだがねw
君の勝手な推測はY染色体鑑定ではじめて正当化されることで
それまではただの仮説でしかない
そもそも女がどんな男と交合してたかわからん時代なんだから
もっともらしい顔して何言っても馬鹿じゃね?といわれるだけw >>18
この文章を書いた元の人物はなかなかの見識をもった人物だが、
この文章をコピペしてレベルの低い書き込みを続ける君とは
話を付き合う気はない。 >>9
>>11
天皇としての正当性が、男系と女系の血筋を通じて、つまり両親から受け継がれるということが大前提
つまり、片親が皇統ではない場合は、その非正当性も子供に受け継がれる
そうすると、「天皇」と「皇統でない人」との間に生まれた子の受け継ぐ正当性は、天皇を1とした場合0.5になる
(両親とも天皇の皇子の正当性は、両親から0.5ずつ受け継いで1)
東久邇信彦氏の子の正当性は約0.125、竹田恒泰氏は約0.0039
皇女の愛子さまの0.5には及ばない
>>13
律令では皇親は天皇の4世孫まで(奈良時代は5世孫まで)
世襲親王は猶子・養子制度を利用し、擬制的に天皇の子と見做すことで、実系の遠さをカバーしていた
実系での永世皇族制は伝統じゃなくて、明治時代に始められた新制度 >>20訂正
>>9
女系の正当性の優先度は、愛子内親王(0.5)>眞子内親王・佳子内親王(0.125)>女王方(0.0625)
皇室に残るとしても、内親王まで
一旦皇籍離脱した人の皇籍復帰は国民が支持していないので、黒田清子さん(0.5)や東久邇信彦氏の子(約0.125)は先ず無理 女性女系の皇位継承を認めた場合、今の皇族ですら多すぎる
内親王、親王の4人がいれば十分なので、女王は結婚で皇籍離脱
皇籍復帰は、そもそも必要ない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています