参考
「AMEIは電子楽器内蔵コンテンツについてこう考えます」
https://www.amei.or.jp/information/information080428.html
※上の例で出てくるローランドも会員です

「酷似した形態」が鳴らしたものをサンプリングしたものも含むのかよくわからんけど
通常の演奏と対比してるんだから含まれると考えるべきかな?
なので訴えられていないのは
・ちゃんと許可を取っている
・お目こぼしされている(古い奴ならいいけど最新のはNGとか)
ってとこじゃないかな

音色には著作権はない(創造性がない?)って意見もあるけどこれは訴訟してみないとわからなそう
判例があるかどうかは知らん