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ネット上の書き込みで、偽計業務妨害罪が成立する
ネット上の書き込みは、不特定多数の人が見る可能性があります。
そこで、ネット上に「虚偽の事実」を流して、他人の業務を妨害したら、
偽計業務妨害罪が成立します。
たとえば、ネット上で、誹謗中傷の投稿を繰り返し、お店や会社、商品
などの評判を落とすと、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
偽計業務妨害罪の対象は、営利目的の個人や団体に限られませんから、
ボランティア団体や公益目的の法人などに対する嫌がらせでも、偽計業
務妨害罪は成立します。また、ネットを使って人を騙して業務を妨害した
場合などにも、偽計業務妨害罪が成立します。