平成28年7月、千葉県四街道市大日の無職、栗田容さん=当時(53)=が暴行を受けて死亡した事件で、傷害致死罪に問われた会社員男性(42)に対する裁判員裁判の判決公判が14日、千葉地裁であった。金子武志裁判長は「暴行に消極的な態度を示しており、現場にいた以外何ら役割を果たしていない」として、男性に無罪判決(求刑懲役7年)を言い渡した。この事件で傷害致死罪で起訴された被告の無罪判決は2例目。

 判決によると、男性は28年7月23日夜、栗田さんとトラブルになった男の佐倉市の自宅付近に行ったところ、別の知人男性らと栗田さんの間で何らかのトラブルになり、知人男性らは栗田さんに殴る蹴るなどの暴行を加え、死なせた。裁判では男性も暴行に加わっていたか、または共謀があったかが焦点になっていた。

http://www.sankei.com/smp/affairs/news/171216/afr1712160016-s1.html