親が出生届を出さずに「無戸籍」となっている人が、2014年以降の法務省の調査で1403人確認され、このうち約半数が今年7月時点でも無戸籍のままであることが分かった。

 救済手続きの煩雑さや周知不足が無戸籍解消の足かせになっているようだ。行政が把握できていない例も含めると、無戸籍の人はさらに多数に上るとみられている。

 法務省は14年から無戸籍の実態調査を行っている。これまでに把握した無戸籍の人のうち、7月10日時点で701人が無戸籍のままだった。このうち132人は成人だ。

 戸籍は、人の出生から死亡までの親族関係などを示すもので、日本国籍の証明にもなる。戸籍がなければ、原則として住民票やパスポートを取得できない。身分が証明できないため、本人名義で部屋を借りたり、携帯電話を持ったりすることも困難だ。義務教育を受けていなかった例もある。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170819-OYT1T50134.html