日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 A 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 B 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 A 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 B 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 A 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。