相続人となる身寄りがなかったり、子供や配偶者らが相続を放棄したりした不動産は
国庫に帰属する決まりは今もあるが、親族が裁判所に申し立てなければならない。
大量相続時代に手続きが滞って所有者不明の土地が増える可能性があった。