9月の14日に裁判所から支払督促が来て受け取りました。
昨日の昼前に時効の援用を司法書士にお願いしてきました。
ただ結果が出るまでに2ヶ月(相手が取り下げるのに1か月、反応を見るのに1か月)と言われたのですが
2ヶ月ドキドキしたまま待つのが怖いです。

内容はアイクから借りた残額16万+延滞金62万の88万円に対してで、最終支払日が平成15年の8月14日です。
今まで督促が来ていたのですが8月の頭に初めて真っ赤な封筒が届きましたが、中身は今までと同じく和解案3種でした。

15年前の借金なので正直、今までに裁判を起こされたかどうか覚えていません。
もちろん支払などの中断理由になるような行為はしていません。

そこで質問なのですが、8月に赤い封筒で和解案を送ってきたのに裁判を起こされたというのは
時効の援用ができるから、と考えていいでしょうか?
自分が知らないうちに裁判を起こされて時効が中断して、現在時効の援用ができない場合にも
和解案を送ってきて反応しなければ即裁判を起こすという事はあり得ますか?

時効の援用ができないなら和解案を送らずに裁判を起こすのでは・・・と思い質問しました。

あと2か月まてば嫌でも結果はでるのですが、それまでに少しでも情報を集めて安心したくて・・・。
すみません、説明下手ですが、どなたか宜しくお願いします。