>>178
裁判は、起きるかどうかは相手次第ですが、備えあれば憂いなしです。
準備したことが徒労と終ったとしても、それはそれで失うものはありません。
学ぶことは、不安の解消となり知識だけが残ります。

さて、答弁書は必ず出す必要があります。
放置したら、相手の言い分だけを認められた判決か出ることになります。
答弁書は、そんなに難しくありません。(書き方はネットで紹介されています)
裁判所から答弁書の雛形が同封されていますので、それに沿って書くだけです。
重要なのは、当然その内容となります。

>>平成35年11月10日までは援用は利用できない。
たしかに、相手の主張が正しければ、そうなりますが、
被告がしらんぷりして訴内で時効の援用を主張することは、可能です。
>>契約年月日の始期 平成年月日、終期平成25年11月15日
上記の事を、証拠を示して、原告は、時効の援用が成立してないことを立証しなければなりません。
面倒なことを原告には、どんどん押し付けるもの法廷戦術です。

後日、想定される訴状を示したいと思います。