東京地裁、高裁は7日、新型コロナウイルスの感染急増に伴う緊急事態宣言を受け、
8日から5月6日までの期日を取り消し、後日改めて期日を指定すると明らかにした。
新規の提訴や申し立ては受け付け、緊急性の高い令状や人身保護、ドメスティック・バイオレンス(DV)などに関する業務は継続するという。
また、東京家裁も児童虐待の一時保護の承認などの緊急事案を除き、
同様に5月6日までの期日を取り消すとしている。