憲法98条
公務員の安泰に危険を及ぼす憲法は、
運用したり、させたりしてはいけない
そのような憲法が効力を持ってはいけない

憲法99条 遵守を果たさなければいけない


この場所で殺人幇助の強要事件 
軍の保持など重罪
遵守を果たさない重大な犯罪に触れさせるわけにはいきません

陸海空に軍を保持する幇助をしない人は犯罪者
人殺しの一員にならない人 殺人幇助をしない人は犯罪者


激辛カレーを食べさせる
食べるのを拒否して吐き出せば、公共の場を汚した罪
基本・根幹の最高法規でなく、公務員などに都合の良い枝葉の条例などを持ち出して、貴方を罰します

人殺しの一員にならない人
陸海空に軍を保持する幇助をしない人

激辛カレーを食べずに、拒否したり、吐き出せば
公共の場を汚した罪 美化条例違反で拘束です


ここで遵守の義務を果たさず殺人幇助をさせるなどについて
触れさせるわけにはいきません

わかりますね 公務員さまに逆らうという事


営業する者には営む上での義務
乗り物を運用する者には運用する者の義務
憲法のように基本・根幹でなく枝葉の定めのレベルでも
義務を果たさなければ違法・犯罪ともなる
無視して逃避したり、正当化など続ければ 
更に罪を重ねたことになる

例えば 乗り物であれば一時停止の義務など枝葉の定めがある


憲法99条 遵守

遵守なんて関係ない、人殺しの一員にならない者
陸海空に軍を保持する幇助をしない者は犯罪者

人殺しの一員にならない人は犯罪者
陸海空に軍を保持する幇助をしない人は犯罪者


軽蔑はしていない