検察、顧客情報入手方法リスト化 290団体分保有

2019年1月3日 18時38分

検察当局が、顧客情報を入手できる企業など計約290団体について、情報の種類や保有先、取得方法を記したリストを作り、内部で共有していることが3日、分かった。
共同通信がリストを入手した。情報の大半は裁判所などのチェックが入らない「捜査関係事項照会」などで取得できると明記。
提供された複数の情報を組み合わせれば、私生活を網羅的かつ容易に把握できるため、プライバシーが「丸裸」にされる恐れがある。

捜査当局が顧客本人の許可を得ず、包括的に情報を取得、活用するのは違法との識者の指摘もある。刑事訴訟法が想定していない事態と言え、議論を呼びそうだ。
(共同)