女性会社員殺害、懲役29年 元交際相手の男、東京地裁
2018年12月14日 16時50分 共同通信

 東京都目黒区で2016年、元交際相手の女性会社員=当時(24)=を殺害したとして、殺人などの罪に問われた佐賀慶太郎被告(52)の裁判員裁判で、東京地裁(佐々木一夫裁判長)は14日、懲役29年(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。

 判決によると、16年9月16日夜から17日ごろまでの間に、女性の自宅マンションで何らかの方法で殺害。出刃包丁などで遺体を切断し、20日ごろまでに東京都や千葉、埼玉両県、またはその周辺に遺棄した。

 女性は16年7月、ストーカー被害に遭っていると警視庁目黒署に相談。同年9月に勤務先を退社後、行方不明になった。遺体は見つかっていない。


痴情のもつれでここまで求刑、量刑が重いのはストーカーで逮捕歴があるのと計画的
殺人の認定なのだろうけど、三鷹ストーカー殺人でも他をあわせてでも確か懲役23年
くらいだし、異様に重いというか。

殺意を認めない場合、遺体の刃物の傷の深さなど物証などで普通殺意を認定するが、
遺体がないのでそういうのは無理で、ネットで解体について調べていたからと
いうのだが、それで殺意認定、計画的となるのだろうか。

殺害の凶器は果物ナイフは現地調達で、料理をしない被害者だったのか、死亡後に
解体用の出刃包丁とゴミ袋の購入が確認で、殺害、解体まで計画的だったのか疑問
が残るなあ。
ネットで解体を検索していたからというが、検索なんて内心の延長のようなものだし、
このスレの住人なんて殺人犯候補にもなりかねず、ネット時代では検索が証拠と
されるのもどうかと思う。

計画的に殺人、証拠消滅と衝動的に殺人、遺棄だと量刑に相当の違いがあり、
無差別でもないのだから、証拠に乏しい以上、被告人に有利にという刑事裁判の
原則に従うべきだと思うがなあ。