訴状作成の目標

私は、訴状を作成するとき、それを読んだ(引用している同時に提出した書証も見た)裁判官に、
被告から答弁書(答弁書が「請求の趣旨に対する答弁(せいきゅうのしゅしにたいするとうべん)」だけの1回先送りの場合は、
被告の最初の準備書面)でたいした(できれば「よほどの」)反論がなければ、すぐにでも(証人調べもいらず)判決できると思ってもらうことを、目標にしています。
もちろん、そこまでできるかどうか(あるいは、現実的に、それを目標とすべきかどうか)は、個別事件の事実関係や原告本人が持っている証拠の程度によりますが。