相手方の主張への対応

訴状段階で相手方の主張への反論まで書くことは、労力もかかりますし、相手がそれを主張するかどうか確定していないわけですから相手が主張しなければ無駄になるともいえます。
しかし、訴状できちんと対応することで、相手方が主張するはずだったことを主張しても通らないと諦めて主張しなくなるということもあり得、
それはそれで訴状が有効打となったということです。
訴状でまったく触れないでいた(触れることを避けた)相手方の主張(原告に不利な事実)が答弁書や被告の最初の準備書面で全面展開されると、その事実に訴状で触れなかった(隠していた)
ことで裁判官の心証が悪くなりかねませんし、訴状段階で少しであっても相手方の主張に予め反論しておくことで、相手方からの主張は「想定内」のものと受け止められ、
また重要性が低く評価されうるものとなります。
個別事件の事実関係次第ですが、私は、相手方の主張への反論も書けるものは、訴状段階でできるだけ書くことにしています。