しかし、現在では、判決書の形式が争点主義になり、「請求原因」「抗弁」「再抗弁」という仕分けは不要になりました(この点について不満を持つ裁判官もいるようですが)。
また1996年の民事訴訟法改正(1998年1月1日施行)もあり、その頃から民事裁判のトレンドとして、主張と基本書証の早期提出が求められるようになりました。
自分に主張立証責任があること以外は主張せず、証拠も早期提出せずに小出しにする(手の内はさらさない)という弁護士は今も相当数いますが、
相手が主張立証をできなかったとか忘れたということにつけ込んで勝とうという姿勢自体、こすい/せこいものですし、近年は、多くの裁判官には受けが悪いと思います。