訴状には、当事者の「資格」を証明する書類が必要な場合があります。当事者が「法人(ほうじん)」(会社など)の場合は、「資格証明書(しかくしょうめいしょ)」ともいいますが、
法人の登記簿謄本(とうきぼとうほん)をつけます。
代理人が裁判を起こすときは代理権の証明書もつけます。弁護士が当事者から依頼を受けて裁判を起こすときは「委任状(いにんじょう)」が代理権の証明になります。
訴状を提出するときは、裁判所に納める手数料分の印紙を「正本」に貼り、同時に裁判所が定めている金額と組み合わせの郵券(郵便切手)を納める(裁判業界では「予納」「予納郵券(よのうゆうけん)」などといいます)のが通常です。
最近は裁判所によっては、現金で預ける場合もあります。
手数料の額は、請求額に応じて決まっています。予納郵券額は裁判所によりますので、裁判所に聞くか、裁判所のサイトの「各地の裁判所」のコーナーで確認することになります。