訴状の作成

訴状には、当事者を(住所と氏名などで)特定した上で、
判決でいえば「主文(しゅぶん)」に当たる「請求の趣旨(せいきゅうのしゅし)」と、請求の根拠となる事実と法律構成をまとめた「請求の原因(せいきゅうのげんいん)」を記載します
(民事訴訟規則第53条)。
請求の趣旨は、原告が裁判所に判決で命じてもらいたい内容ということになります。
請求の原因の事実関係を書くときには、手持ちの証拠書類で証明できる事実については括弧書きで証拠書類を引用し、
その証拠書類も訴状と同時に提出します。証拠書類には、原告側は「甲第*号証」という番号を振ります。