和解

民事裁判では、裁判所から当事者に和解は可能かという質問が随時あります。
話し合いで和解する可能性があると裁判所が判断すれば、「弁論準備期日(べんろんじゅんびきじつ)」で和解の話し合いも進められたり、
はっきりと「和解期日(わかいきじつ)」が指定されてやはり書記官室の脇の小部屋で裁判所が間に入って和解の話が進められることになります。
ここに、和解の話が入るのは、一般の方にはちょっと違和感があるかもしれません。
しかし、現実の民事裁判では、証人尋問に入る前にどこかで和解の打診があるのがふつうで、和解ができそうにないときに人証調べに入るという展開が多いので、
実務の実情に合わせて、この段階で説明します。
和解については、「和解」の項目で説明します。