法律に詳しい方教えてください
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スレ立てってこれでいいのかな。
ちょっと教えてほしい。
割り込みをされて、注意しても聞かなかったので、カッとなって相手を殴った。
すぐに報復で殴る蹴るで叩きのめされた後、警察を呼ばれてお縄になった。
相手は示談金と、治療費と、救急車を呼んだ料金を払えと迫って来る。
暴力を振るった俺が悪いとしても、心情的には絶対に払いたくないんだが、
民事で訴えられたら負けるのかな。
払わなくて済む方法はないのかな。 見かけたら>>328の作戦を出来る方は実行願います。 今日もあなたのせいで同僚が迷惑を被ってるんでしょうね。かわいそうに。 会社の周囲の人たちにも気配りも何もできないんでしょうね。甲原は もう一人の下川ってやつはどうでもよくないが左遷でいいと思う もう一人の下川ってやつはどうでもよくないが左遷でいいと思う 家で相手にされないから職場で憂さ晴らしとか最低のやつがやること。 とりあえず、左遷されて頭、冷やして反省するんだなw >>371
みなさん、励ましの言葉を送ってください。 自己チューだから被災者の気持ちとかもわからなそうだし わからないだろうな。自分のことしか考えてない人間だから 同じ職場で働いている人や友人、家族がかわいそうだ。 同じ職場で働いている人はこんなやつと関わらないほうがいいですよ 自分も甲原みたいな人間と思われたらかわいそうですから ただ、その自己チューを貫き通す驚異のメンタルだけは認めてあげるよ。 だけど、それを他に活かさないと意味がないよね。甲原 住んでるところの住人もこんなやつが隣人でいてかわいそうだな 引っ越し出来る場合は甲原に出してもらったほうがいいですよ。 だって自己チューで自分のことしか考えてないですから ある賛同者などの集いにより行われた
私刑なのか
私刑
法のもと
国民全員参加 資金提供
信教の関係で殺人に参加できない人も参加、幇助させて行われた
死刑なのか
死刑
チュートリアル徳井 義務を果たさない 犯罪
遵守 人殺しの一員にならない者は犯罪者
軽蔑はしていない 訴えの提起(民事裁判の始まり)
民事裁判は、訴えを起こす人(原告:げんこく)が裁判所に訴状(そじょう)を提出することで始まります。
訴状の作成や提出、どの裁判所に訴えを提起する(訴状を提出する)べきかなどについては「訴えの提起(民事裁判の始まり)」の項目で詳しく説明します。 第1回口頭弁論まで
裁判所は訴状を受け付けると、第1回口頭弁論期日(こうとうべんろんきじつ)を指定して、訴えられた人(被告:ひこく)に訴状の副本(ふくほん)等を送ります。
これに対して被告側では、答弁書を作成して裁判所に提出し、その後の口頭弁論期日に本人か代理人(弁護士)が出席して対応するのが、通常の展開です。
イレギュラーな展開としては、訴状が被告に送達(そうたつ)できない(届かない)場合、訴状を受け取った被告が答弁書を提出せず、第1回口頭弁論にも出席しない場合があります。
これらの場合、被告側には不利な結果になるのがほとんどです。
これらのことがらについては、「第1回口頭弁論まで」の項目で詳しく説明します。 第1回口頭弁論
民事裁判の第1回口頭弁論は、現実には原告側だけが出席し、被告は欠席して、あっという間に終わることが多いです。その様子については「第1回口頭弁論」の項目で説明します。
民事裁判の法廷の様子や、口頭弁論の実情などについても、この「第1回口頭弁論」の項目で説明します 主張整理(準備書面と書証の提出)
民事裁判では、法廷で行う口頭弁論期日に当事者の主張・立証を行い、その口頭弁論期日に行われた主張・立証から裁判所が一定の心証を持ち、それに基づいて判決を行うのが基本です。
主張・立証は、まずそれぞれの当事者が請求(基本的には原告の請求)が認められるかどうかに影響するような法律構成とその要件となる事実を主張して、
どの事実に争いがありどの事実が認められれば請求が認められたり認められなかったりするかの枠組みを明らかにします。
このことあるいはこの段階を裁判業界では「主張整覧掾iしゅちょうbケいり)」といいます。
この主張整理段階での民事裁判の進み方、具体的には口頭弁論の進行、準備書面の作成・提出、書証(証拠書類)の提出などについては、
「主張整理(準備書面と書証の提出)」の項目で詳しく説明します。 和解
民事裁判では、裁判所から当事者に和解は可能かという質問が随時あります。
話し合いで和解する可能性があると裁判所が判断すれば、「弁論準備期日(べんろんじゅんびきじつ)」で和解の話し合いも進められたり、
はっきりと「和解期日(わかいきじつ)」が指定されてやはり書記官室の脇の小部屋で裁判所が間に入って和解の話が進められることになります。
ここに、和解の話が入るのは、一般の方にはちょっと違和感があるかもしれません。
しかし、現実の民事裁判では、証人尋問に入る前にどこかで和解の打診があるのがふつうで、和解ができそうにないときに人証調べに入るという展開が多いので、
実務の実情に合わせて、この段階で説明します。
和解については、「和解」の項目で説明します。 人証調べ(証人尋問と本人尋問)
主張整理が終わって、その段階でも和解ができそうになく判決を出す必要があると、証人尋問・当事者本人尋問の「人証調べ(にんしょうしらべ)」を行います。
人証調べは、それまで「弁論準備期日」で進めていても、「口頭弁論期日」に戻されて、法廷で行われます。
証人尋問と本人尋問、法廷ドラマの見せ場と言える主尋問・反対尋問、異議などについては「人証調べ(証人尋問と反対尋問)」の項目で詳しく説明します。 弁論終結と判決
人証調べが終わると、通常は、当事者の主張・立証は既に尽くされているということになり、口頭弁論は終結することになります。
ここで裁判所から改めて和解の勧告があることもありますし、そのまま弁論を終結して判決に進むこともあります。
比較的多数の証拠が提出された事件では、弁論の終結に際して、これまでに提出された証拠・証言によって自分が主張した事実がこのように立証されているということをとりまとめて主張する
「最終準備書面」を双方が提出することがあります。
弁論終結と判決言い渡し、判決の読み方などについては「弁論終結と判決」の項目で詳しく説明します。 簡易裁判所での審理
以上の説明は、基本的に、地方裁判所での1審の裁判を念頭にしています。
訴えの対象となる金額が140万円以下の場合、簡易裁判所が1審となります(その判決に対する控訴は、地方裁判所が担当することになります)。
簡易裁判所での審理では、地方裁判所での審理と違う点がいろいろあります。その点については「簡易裁判所での審理」の項目で詳しく説明します。 民事裁判の始まり
民事裁判は、訴えを起こす人(原告:げんこく)が、訴えの相手方(被告:ひこく)と被告に対する請求を決めて、裁判所に「訴状(そじょう)」を提出することで始まります。 訴状の作成
訴状には、当事者を(住所と氏名などで)特定した上で、
判決でいえば「主文(しゅぶん)」に当たる「請求の趣旨(せいきゅうのしゅし)」と、請求の根拠となる事実と法律構成をまとめた「請求の原因(せいきゅうのげんいん)」を記載します
(民事訴訟規則第53条)。
請求の趣旨は、原告が裁判所に判決で命じてもらいたい内容ということになります。
請求の原因の事実関係を書くときには、手持ちの証拠書類で証明できる事実については括弧書きで証拠書類を引用し、
その証拠書類も訴状と同時に提出します。証拠書類には、原告側は「甲第*号証」という番号を振ります。 裁判所は当事者が請求していないことを判決で命じることはできませんから、請求の趣旨は、裁判所に命じてもらう必要があることをきちんと満たしているかをよく検討する必要があります。
また裁判所は、基本的には当事者の主張する法律構成と事実の範囲でしか判断できませんから、
ほかに考えられる法律構成と事実のパターンがないか、選択できるときは有利な選択をしているかについても検討しておく必要があります。
訴状に記載した請求の趣旨や請求の原因は、訴訟の途中で変更することができ(民事訴訟法第143条)、訴訟の過程で明らかになった事実(証拠により証明された事実)
にあわせた変更には裁判所も寛容です(証拠で証明できない主張は、捨てた方が裁判所には歓迎されます)。
しかし、そうでない場合は裁判所には歓迎されませんし、
頻繁な変更や裁判の終盤での変更となると裁判所の心証は悪くなると考えるべきですから、最初の段階できちんと検討する方が得策です。
なお、訴状の作成にあたって、私が心がけていることは、別途「訴状作成:私のスタンス」という項目で少し詳しく説明します。 訴状の提出
裁判所に提出する書類は、基本的にすべてそうですが、
訴状と訴状に添付する証拠書類は、裁判所用の「正本(せいほん)」と相手方に渡す「副本(ふくほん)」と自分が持っておく控え(控えを作ることは法律上必要なわけではありませんが、
裁判所と相手方に何を渡したのかわからなくなったら裁判をやってられませんので、当然作っておきます)を作り、正本と副本を裁判所に提出します。
正本は1通、副本は相手方の数だけ作ります。被告が1人なら副本も1通です。 訴状には、当事者の「資格」を証明する書類が必要な場合があります。当事者が「法人(ほうじん)」(会社など)の場合は、「資格証明書(しかくしょうめいしょ)」ともいいますが、
法人の登記簿謄本(とうきぼとうほん)をつけます。
代理人が裁判を起こすときは代理権の証明書もつけます。弁護士が当事者から依頼を受けて裁判を起こすときは「委任状(いにんじょう)」が代理権の証明になります。
訴状を提出するときは、裁判所に納める手数料分の印紙を「正本」に貼り、同時に裁判所が定めている金額と組み合わせの郵券(郵便切手)を納める(裁判業界では「予納」「予納郵券(よのうゆうけん)」などといいます)のが通常です。
最近は裁判所によっては、現金で預ける場合もあります。
手数料の額は、請求額に応じて決まっています。予納郵券額は裁判所によりますので、裁判所に聞くか、裁判所のサイトの「各地の裁判所」のコーナーで確認することになります。 受付での事務:提出に行くと
訴状は、裁判所の「民事受付(みんじうけつけ)」(裁判所によって「民事訟廷事務室(みんじしょうていじむしつ)」とかの名称を使っていることもあります)に提出します。
民事受付では、裁判を起こす裁判所が間違っていないか、請求が裁判所に請求できないようなものではないか、手数料額があっているかというような形式的なことだけをチェックします。
受付段階では、その形式面でのチェックで問題があっても、具体的には担当部と協議するという前提で受け付ける(受付で拒否はしない)ことが多いです。 受付はチェックを終えるとその場で事件番号を振り、担当部を決めます。事件番号は、受け付けた年と記号と番号で成り立っています。
裁判所は年は西暦ではなく元号で表します。記号は地方裁判所の1審の通常民事事件は(ワ)、簡易裁判所の1審の通常民事事件は(ハ)です。番号は受付順に振ります。
ですから東京地裁で2018年に最初に提訴された通常民事事件は、東京地裁平成30年(ワ)第1号事件になります。
担当部は、受付順に機械的に割り振られます。ただし、東京地裁や大阪地裁などの大規模な(裁判官が多い)裁判所では、事件の種類によって「専門部」を設けていて、
特定の種類の事件はその専門部に割り当てられる(業界用語では、「配点(はいてん)される」、割り当てられた結果その部に「係属(けいぞく)」する)ことになります。
私の得意分野の労働事件に関していえば、東京地裁では民事第11部、19部、33部、36部が労働専門部ですので、労働事件は必ずこの4つの部(2019年3月31日までは3つの部でした。
2019年4月1日から民事第33部が労働専門部となり4つの部になりました)のどれかに当たります。
また「専門部(特定の種類の事件だけを担当する)」を設けるまでには至らないけれど「集中部(特定の種類の事件はその部が担当する)」を設けている場合もあります。
労働事件については千葉地裁では民事第1部、さいたま地裁では第5民事部、横浜地裁では第7民事部が労働集中部で、労働事件は必ずこれらの部に係属します 訴状が受け付けられたということの証明方法には受付印と受付票があります。
訴状を提出するときに訴状の控えを持って行って受付印を求めるとその場で押してくれます。
また、普通は裁判所で受付票を用意していて、事件番号と担当部を記載した上で渡してくれます。
なお、訴えをどの裁判所に起こすべきか(訴状をどの裁判所に出すべきか)については、「どの裁判所に訴えるか」の項目で少し詳しく説明しています。 私の基本姿勢
私が、訴状を作成する際に、心がけていることをとりまとめていうと、訴訟提起段階で認識した事実関係と手持ち証拠の範囲で、その事件で裁判官が知りたいと考えるであろう事実を、
原告側がアピールできるストーリーと法律構成に沿って、裁判官が理解しイメージできるような構成(順序)と表現で書き切るということです。
それは、訴状に記載する事実と提出する証拠の範囲でいえば、基本的に「隠し玉」は持たない、相手が主張することが予想される主張(反論)についても可能なら書いてしまう
(ただし、それを書くことで主張がややこしくなってわかりづらくなりそうなときは、きちんとした再反論は後日に回しますが、訴状でも一定の対応はするよう心がけています)
ということを意味します。
この点については違う見解を持ち、違う対応をする弁護士が少なくありませんが、私は、裁判に勝つこと、特に早く勝つことを考えたとき、以上のようなやり方がよいと考えています 訴状段階でどこまで書くか
訴状には、必要最小限のことを書き、手持ち証拠もすぐには出さない、相手の出方もわからないうちに手の内をさらすのは愚策であると考える弁護士は、少なくありません。
私が弁護士になった頃(1980年代半ば!)には、そういう考えが、たぶん主流だったと思いますが、今でもそういう考えの弁護士がいます。
その考えは、1つには当時は裁判所側でも判決書の形式が当事者の主張を請求の類型に応じて、
主張立証責任(しゅちょうりっしょうせきにん)で振り分けて「請求原因(せいきゅうげんいん:原告に主張立証責任がある)」
「請求原因に対する認否」「抗弁(こうべん:被告に主張立証責任がある)」「抗弁に対する認否」「再抗弁(さいこうべん:原告に主張立証責任がある)」「再抗弁に対する認否」・・・(以下、
「再々抗弁(さいさいこうべん:被告に主張立証責任がある)」等が続く)というように整理する必要があり、「請求原因」「抗弁」「再抗弁」といった「要件事実(ようけんじじつ)」を中心に
(それのみを)主張すべきことを求めていたこと、弁護士の側に自分の側(依頼者)に理論上不利なことはいう必要がなく自分の側の主張立証責任があることだけを主張立証して
相手方が自分に主張立証責任があることを主張立証し損ねたらそれで勝てるのでありまたそうやって勝つのが弁護士の技術(テクニック・手腕)だというような意識があったことに支えられていました。
要件事実のみを書く訴状は、とにかく必要最小限のことだけ書いてさっさと訴訟を起こしてしまうという意味もありました。 しかし、現在では、判決書の形式が争点主義になり、「請求原因」「抗弁」「再抗弁」という仕分けは不要になりました(この点について不満を持つ裁判官もいるようですが)。
また1996年の民事訴訟法改正(1998年1月1日施行)もあり、その頃から民事裁判のトレンドとして、主張と基本書証の早期提出が求められるようになりました。
自分に主張立証責任があること以外は主張せず、証拠も早期提出せずに小出しにする(手の内はさらさない)という弁護士は今も相当数いますが、
相手が主張立証をできなかったとか忘れたということにつけ込んで勝とうという姿勢自体、こすい/せこいものですし、近年は、多くの裁判官には受けが悪いと思います。 裁判官の立場に立てば、早期に主張と証拠の全体像を知りたいと考えるのが当然です。
そして原告の主張を説明し説得するにも、全体像を示した方が細切れの主張よりも、裁判官に理解しやすく説得力があるのがふつうです。
その上に、できる限り全体像を示し証拠も(隠し玉とか手の内をさらさないとかいわないで)早期に出してフェアな姿勢を見せることで裁判官の印象もよくなることが多いのですから、
私は、「最小限しか主張しない」「自分に主張立証責任があることしか主張しない」
「手の内をさらさない」などという弁護士のやり方は、そういうやり方をするのは自由ですが、今どきは依頼者のためにもならないと考えています。
また、私が弁護士になった頃は、民事裁判はとにかく時間がかかるものということで、弁護士は早さということはほとんど気にかけていなかったと思います。
主張立証責任があることしか主張しないという姿勢だと、一通りの主張が出るまでにやりとりする回数がどうしても多くなります。
今でも通常の民事裁判の口頭弁論期日(こうとうべんろんきじつ)や弁論準備期日(べんろんじゅんびきじつ)の間隔は1か月程度ですから、
準備書面による主張のやりとりが1往復増減するだけで裁判にかかる期間は約2か月増減することになります。
少しでも早い解決を考えれば、最初から(訴状から)全面展開が原則だと、私は思います(事実関係の確認や証拠書類の探索・確認等をきちんとするために2〜3週間遅くなっても、
最初からきちんとした訴状を出した方が、結果的には裁判は早くなると考えます)。 相手方の主張への対応
訴状段階で相手方の主張への反論まで書くことは、労力もかかりますし、相手がそれを主張するかどうか確定していないわけですから相手が主張しなければ無駄になるともいえます。
しかし、訴状できちんと対応することで、相手方が主張するはずだったことを主張しても通らないと諦めて主張しなくなるということもあり得、
それはそれで訴状が有効打となったということです。
訴状でまったく触れないでいた(触れることを避けた)相手方の主張(原告に不利な事実)が答弁書や被告の最初の準備書面で全面展開されると、その事実に訴状で触れなかった(隠していた)
ことで裁判官の心証が悪くなりかねませんし、訴状段階で少しであっても相手方の主張に予め反論しておくことで、相手方からの主張は「想定内」のものと受け止められ、
また重要性が低く評価されうるものとなります。
個別事件の事実関係次第ですが、私は、相手方の主張への反論も書けるものは、訴状段階でできるだけ書くことにしています。 裁判官の理解を中心に考える
訴状も、答弁書も、準備書面も、裁判で提出する書類はすべて、裁判官を説得するための書類です。
その裁判の目的が、勝つことではなく、裁判を起こすこと自体にあるとか、言いたいことを言えればそれでいいというのなら別ですが、裁判に勝つことを目的としている限り、
訴状等の書類に書くべきことは、自分の言いたいことではなく、相手方の悪口でもなく、原告の請求について理由があると裁判官が考えることにつながる事実と法律構成であり、
それを裁判官が理解しやすいように書くことが必要だというのは、当然だと思います。
原告に有利と思われる事情であっても、裁判官にとってその請求を判断するのに不要な(関係がない)事実を延々と書くのは、裁判官にとって読むのが苦痛ですから、当然に避けるべきです。 裁判官が知りたいと思われることがらと、裁判官に理解しておいてもらうことが原告側のストーリーへの正しい理解というか支持につながると思われることがらを、
個別事件の事実関係の中から拾い出して、原告側のストーリーを理解しやすい構成に組み立てて、
裁判官が読む意欲を持ち続けられる程度の長さの文章にまとめることが、弁護士の技術なのだと、私は思います。
裁判官の理解しやすい書き方という点では、論理的な順番を外さない、事実関係は時系列に沿って書く、長くなったり時系列を外さざるを得ないときは小項目を取って
適切な見出しをつけてまとめたり目立たせる、特定の業界やましてやその会社特有のルールや概念・用語法などは第三者がわかるように説明するなどは、
当然として、具体的にどうやっていくかは、個別事件の個性もあり、毎度試行錯誤して、よりよいものをと今もチャレンジを続けているというのが、実情です。 訴状作成の目標
私は、訴状を作成するとき、それを読んだ(引用している同時に提出した書証も見た)裁判官に、
被告から答弁書(答弁書が「請求の趣旨に対する答弁(せいきゅうのしゅしにたいするとうべん)」だけの1回先送りの場合は、
被告の最初の準備書面)でたいした(できれば「よほどの」)反論がなければ、すぐにでも(証人調べもいらず)判決できると思ってもらうことを、目標にしています。
もちろん、そこまでできるかどうか(あるいは、現実的に、それを目標とすべきかどうか)は、個別事件の事実関係や原告本人が持っている証拠の程度によりますが。 過払い金請求訴訟の訴状
一般の事件と異なり、過払い金請求訴訟では、ほとんどのケースで事実関係はあまり問題とならず主として法律論と判例の解釈が争点となること、
大部分の事件が判決ではなく和解で決着することが特色となります。
訴状の作成という点で見ると、私は、過払い金請求訴訟の訴状でも、取引の分断(過払い金を一連計算できるか)が問題になるとき
(つまり借主がいったん借金を完済し相当期間次の借入をしていない場合)や事実関係で問題があるとき(貸金業者が取引履歴を開示していない期間の取引とか、
借主が貸金業者にあざむかれて和解している場合など)は、訴状でそのことは指摘するようにしています。過払い金請求訴訟の場合、裁判官も、和解による決着を期待していますので、
最初の段階では訴状をきちんと読まない裁判官も少なくありませんが、最初から読み込んで法廷に臨む裁判官もいますから、手抜きはしないようにしています。
しかし、貸金業者(被告)によって言ってくるであろう主張を訴状段階で先回りして反論するということまではしていません。
それは、和解で終わる可能性も相当ある事件で訴状を分厚くすることが裁判官の負担となると見るからです。貸金業者毎の決まった主張への対応は、準備書面段階で工夫するようにしています。 定型の訴状
ここまでにお話ししたように、私は、主張立証責任があることしか書かない最小限の訴状とか、書式集の文例のような定型の訴状は、基本的に書きません。
ただし、そういう訴状が適切なケースもあります。どういうケースかというと、例えば貸金請求(貸したお金を借主が返さないから返せという裁判)
で借用証書があり借主も借りたことと返していないことは認めておりただお金がないから返せないと言っているケースや、
建物明け渡し請求で賃借人が賃料を何か月も滞納していて賃借人も賃料を支払わなければならないことは認めているがお金がないから払えないというだけのケースのような、
どう考えても原告が負けようがないケースです。こういうケースは、ある意味どんな訴状でも勝つわけですが、むしろ余計なことは一切書かずに裁判官の注意をそらさないようにしてあっさり判決をもらうという姿勢の方が正解になります。 真面目な裁判を考えてる人は>>480を参考にしましょう! 公務員ほか 多くが大切とアピールする人名に関わる件
死刑 監禁 拘束 ポア
信教の関係で人殺しを幇助出来ない人もいる
合法なんて関係ない
信教が どうであれ 殺人幇助は国民の義務
人殺しの一員にならない者は犯罪者
人殺し 幇助させる
仲間がやられた カンパ強制 河原に集結
法を乗っ取ったりせず
法に則り 信教上、殺人幇助の出来ない人に強制参加をさせるのをやめる
その後、有志が河原に集結して
私刑 を行うかは不明
私刑 を行うかは不明
軽蔑はしていない 甲原さぁ、れうさんに借りたもの壊してなんか別に渡すものないの? 甲原、なんで、れうさんに1回、復縁せまったの?教えてよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています