不適格と思われる弁護士について、弁護士会へ懲戒請求することは、
すべての国民の権利であり、健全な民主主義社会にとって不可欠です。

懲戒請求された弁護士が被る経済的負担は、健全な民主主義のためのコスト
であるので、仮に、審議の結果、懲戒処分に至らない事例があっても、
弁護士会の内部での相互援助によって救済すべきであって、
懲戒請求した国民に対して、民事訴訟の賠償請求で威嚇するなど、
言語同断です。

よって、懲戒請求された弁護士が、懲戒請求した国民に対して、
民事訴訟の賠償請求で威嚇する行為は、弁護士として非行であり、
そのことが新たに、正当な懲戒理由となると考えられます。