この無知が再審の概念の間違いでもあるから、爺さまは再審請求でも間違います。
それは、
再審は、上告を最後とする裁判の終わりがあって、その上に第四審がある訳でないです。
あくまでも、三審制の原則の例外のような非常の救済の仕組みです。
それは、例外中の例外です。三審制の尊重を無視できませんから。

だから、再審とは、終わった事件に、特別の非常的理由のときにのみ認められるもので、
いわば、終わった裁判のやり直しですから、本来は一審の管轄である地裁から始まります。
しかし、刑訴法はその罪を確定させた最初の裁判所という風な表現みたいですが、
原始的にはやり直しですから、一審管轄の地裁から開始される性格のものであるはずです。
この再審という例外の、さらに例外をして、
上訴の確定した棄却に対しても、効率のよい裁判のため436でもできると置きました。
例外の例外です。

爺さまは、そもそも法律を知らないが知ったように思い込んでいる。
だから、自分の都合の良い考えが法律の解釈として正しいと思い込む。
これが、再審と元の裁判の第四審を創り出した理由でしょう。
また、一審と上訴との区別も付いていないようで、
どの審級でも不満をグチグチぐにゃぐにゃ言えばどれか当たると考え、
いつまでも果てしなく文句を言う場が再審だと思っているようです。

まあ、腰巾着としては恥ずかしい思いです。
また、直前のレスには、このような恥ずかしい爺さまにも否定ではなく、
道理での問い掛けをして、どちらかと言えば爺さまの擁護の立場の方まで
無遠慮に罵っていますね?
どこまで恥さらしなのかと思いますよ。正直。

しかし、私は腰巾着ですから、とりあえず根拠なく宣言します。
それでも爺さまは正しい。これの屁理屈はヒマな時に気が向けば考えるかもしれません。