>>64

あのね、おじいちゃん!

気晴らしに書くのはいいのだけど、読む側のことも考えようね!

少なくとも、書いている意味や理由がハッキリしないとダメだよ

例えばコレ↓↓
>そもそも私が無実だとは弁護士がそう言っているのです。
おじいちゃんが無実だと主張すれば、弁護人はそれに反して有罪と言うことができない。
これは倫理の問題だよ。
仮に弁護人の内心が有罪と思っていても、被告人の不利益な活動はできないの。
無実かどうかは、双方の主張・立証を踏まえ、裁判官の心証で決まることで、
弁護人が無実と言ったら無罪になる訳じゃない。
このへんの「子供にでもわかる」弁えが無いのがおじいちゃんの特徴だね。
したがって、上記の書込みは無意味だってわかる?

つづいてコレ↓↓↓
>沢山の証拠(「論告要旨」「証拠意見書」「弁論要旨」「供述調書」「判決文」など)を開示
☆一点目は「沢山の証拠」だけど、
証拠は有効なものが一つあれば良いのであって、タクサンなんて数を問題にするのは滑稽
☆二点目は「私が無実だと証明」につながる列挙したものについて、
おじいちゃんが証拠と宣言すれば証拠価値が生じる訳ではない。
そこで、ただの「論告要旨」「証拠意見書」「弁論要旨」「供述調書」「判決文」に
過ぎないものを証拠として効果を生じさせるためには、
おじいちゃんがそれぞれの立証趣旨を説明しないことには読んだ人にはわからん
だから、
「論告要旨」は検察官がおじいちゃんがどんなに悪いヤツで嘘つきで
自分勝手な性格でとんでもないヤツだから6か月の懲役か、または、
執行猶予を付けるなら保護観察に付せと糾弾している書類だけど、
これがおじいちゃんの無実の立証にどのように作用するのか説明してよ

「証拠意見書」は、弁護人が甲乙号証は同意すると言ってる。
だけど信用性は争うだから、この点は裁判官の判断による訳で、
別におじいちゃんの無実の証拠とは言えない。
しかし、おじいちゃんはこれを証拠だと言うのだから、
その無実の立証にどのように作用するのか説明してよ

「弁論要旨」は、弁護人が嫌々かどうかは不明だが、
弁護人の役目としておじいちゃんは無罪と「主張」した要旨の書面だよね?
これは、通常の主張なので、それ弁論の効果の有無は判決に反映される訳だ。
結果は、検察官の求刑の一つの「保護観察付執行猶予有罪判決」だろ?
つまり、主張は主張であって無実の証拠ではないんだよ
おじいちゃんは、それでも証拠と言うのだから、
これがその無実の立証にどのように作用するのか説明してよ

「供述調書」だけど、
これは、外形的にはおじいちゃんの言動が構成要件となる有罪の証拠だよね?
これが、どうしておじいちゃんの無実の証拠になるのか説明してよ

最後に「判決文」は、
地裁は求刑のとおり有罪判決を示し、控訴審は一審の変更をせずに棄却しているよね?
これがおじいちゃんの無実の証拠となる理由について
その趣旨を説明してよ