>>74
本来、「疑わしきは罰せず」という理念から言えば、一度でも無罪判決が出た裁判について
検察官の側が控訴上告できること自体がおかしいという理論もあるんだよね。
今の日本は、三審制全体で判断が出るまでは一連の裁判だ、という理論の方が優勢では
あるけれども。