他にも、最初に事実認定をしてから、それに反する主張を「当初の事実認定に
照らし認められない」とやる手法もありますね。ツンデレ先生が問題視してる
手法。

例えば、窃盗したかどうかを争っていて、アリバイがあるんだという主張をしていたとします。
裁判所は最初に窃盗したと事実認定し、アリバイがあるという主張に対しては当初の認定事実に照らし
認められないとやってしまう手法です。

結局、アリバイがあったかどうかについて適正な理由を付さないのです。

裁判所の手抜きは、自由心証主義の悪用が殆どです。法解釈が難しいときは事実認定を曲げ、
理由を付すのが面倒なときには、ザックリと事実認定して、その事実認定に反する主張を
封じてしまうのです。